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■□ 2007.5.17
■□ K-Net
社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No177
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1 はじめに
2 過去問データベース
3 講師 黒川が語る
4 白書対策
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1 はじめに
K-Net
社労士受験ゼミの会員の方から、ときどき、選択対策用に問題を
という要望があります。
基本的に言えば、選択対策って択一対策の延長線上ですが、空欄を埋める練習も
やっておいたほうが良いってこともありますし、
科目によっては、択一式とはまったく違う傾向の問題が出るってこともあるので。
そこで、
およそ1カ月ほど前から、
無料の
社労士受験専用のSNS「ヒビコレ
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2 過去問データベース
今回は、平成18年
健康保険法問10―A「
不服申立て制度」です。
☆☆==============================================================☆☆
不服申立て制度は2審制がとられており、第1次審査機関として各都道府県に
独任制の
社会保険審査官が置かれ、第2次審査機関として合議制の
社会保険
審査会が置かれている。
☆☆==============================================================☆☆
不服申立て制度に関する出題です。
不服申立てに関する問題、
審査請求の対象となる処分や請求できる期間などを
論点にしたものが多いですが、審査官や審査会がどこに置かれているのか、この
論点もときどき出題されます。
では、次の問題を見てください。
☆☆==============================================================☆☆
【 14-社一9-A 】
各
社会保険事務所に置かれた
社会保険審査官は、石炭鉱業年金基金法の規定
による
審査請求の事件も取り扱う。
【 7-社一9-D 】
社会保険に関する処分に不服がある場合の審査機関として地方
社会保険事務局
に
社会保険審査官が置かれている。また、
社会保険審査官の審査決定に不服が
ある場合の上級審査機関として、厚生労働省に
社会保険審査会が置かれている。
【 5-社一-記述 】
第2次審査機関として、合議制の
社会保険審査会があり、
社会保険審査官が
行った決定に不服がある者は、これに対し
再審査請求をすることができる。
この
社会保険審査会は、( A )に設置されており、( B )の同意を
得て( C )が任命した委員長及び5人の委員により組織されている。
☆☆==============================================================☆☆
択一式の3問、
社会保険審査官について、それぞれ
「各都道府県」、「各
社会保険事務所」、「地方
社会保険事務局」
に置くとしています。
社会保険審査官は定数が102人です。これは、平成17年に出題されていますが、
もし、
社会保険事務所ごとに置かれているとなると、102人では足りません。
社会保険事務所、東京だけでも20以上ありますからね。
で、都道府県は、
社会保険の事務を担当していません。
そうなると、地方
社会保険事務局ってことになります。
【 18-10-A 】と【 14-社一9-A 】は誤りで、【 7-社一9-D 】は
社会保険審査官に関する部分は正しいとなります。
では、「厚生労働省に
社会保険審査会が置かれている」という部分ですが、
【 5-社一-記述 】で空欄とされています。
地方
社会保険事務局の上級庁だから
社会保険庁だなんて思われてしまう方も
いるかもしれませんね。
そうではありません。厚生労働省なんですね。
審査機関というのは、たとえば、
厚生年金基金に関することや
健康保険組合に
関することも扱うので、そうなると、監督官庁である厚生労働省ってことに
なりますからね。
それと、
社会保険審査会の構成については、
【 17-社一10-D 】で、
社会保険審査会は、委員長及び5人の委員をもって組織する。
と出題されているので、どこにだけではなく、何人とかも押さえておいたほうが
よいでしょう。
【 5-社一-記述 】の答えは、次の通りです。
A:厚生労働省
B:両議院
C:厚生労働大臣
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3 講師 黒川が語る
今回は
労働保険に関する一般常識のうち「労働経済」について取り上げてみます。
ちなみに18年の本試験ではその殆どが「労働経済」から出題されるという状況
でした(勿論、本年度もこのパターンが踏襲されるとは限りませんが)。
「労働経済」ですが、ご存知の通り、多くの統計データ値を問う問題が多く
出題されます。
私もよく言われたことですが、「木を見て森を見ず」にならないこと、
詳細ではなく大きな動きを掴むことがポイントです。
政府(厚生労働省や
総務省等)は企業と
労働者に関する様々な統計調査を
実施しており、その中に「毎月勤労統計調査」といわれるものがあります。
その名の通り毎月実施されていますが、平成18年の1年を通しての平均値も
発表されていますので簡単に見てみたいと思います。
1
賃金
「
現金給与額」(総額)ですが月平均で約33万5000円です。
17年に比べ0.3%増で大きく見ればよい傾向と言えそうです。
一方でその内訳を見ると、
月給等「きまって支給される額」の部分は横ばいである
のに対し、
残業手当等の「所定外給与」は2.6%増となりました。
リストラ等人員削減が進行した結果、残された人に業務のしわ寄せが来ている
可能性が伺えます。
2
労働時間
月あたりの平均
労働時間(総時間)は平成17年に比べ0.3%増の150時間です。
労働時間設定改善法による「時短」の推進を受け「
所定内労働時間」(予め定め
られている時間)は減少傾向にありますが、「所定外
労働時間」は逆に1.1%増えて
います。確かに景気の回復で業務が増えている可能性もありますが、残業等が
増えていることも否めません。
なお、1年間の
総労働時間(所定内・外を含む)は1811時間と平成17年の1802時間
よりまた増加に転じてしまいました。
今回も政府が目標としている年間1800時間の壁は破られず仕舞いです。
3
雇用
常用
雇用は平成17年に比べ0.5%増と景気の回復基調が伺えます。
完全
失業率も4.1%と17年よりも0.3ポイント下がり4年連続の減少です。
完全
失業者も275万人と平成17年よりも19万人更に減少することができました。
こちらは喜ばしい傾向ですね。
その他についても本試験までに知りたいデータはまだまだありますので、お手元の
テキスト等で確認して見てください。
再度になりますが「森」を見て前後の大きな動向を掴むように心がけて下さいね。
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4 白書対策
今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P252の
「持続可能な
介護保険制度の構築と関連施策の推進」です。
☆☆==============================================================☆☆
介護保険法制度スタートからの状況
高齢化が進展し、家族への負担の集中など高齢者介護が社会問題化する中で、
介護保険制度は、社会全体で高齢者介護を支える仕組みとして、平成12年4月
にスタートした。
制度スタート後、サービス提供基盤は急速に整備され、サービス利用者数も
5年間でスタート当時の約150万人から平成17年4月には約330万人と、2倍を
超える大きな伸びを見せている。
介護保険制度改正の概要
このように、
介護保険制度は国民の間に順調に定着してきたところであるが、
一方で、サービス利用の大幅な伸びに伴い
費用も急速に増大している。
今後、我が国の高齢化は世界に類を見ないペースで進展することが見込まれており、
介護保険制度が将来にわたり、国民の老後の安心を支え続けられるよう「制度の
持続可能性」を確保するともに、高齢化がピークを迎える平成37年に向けて、
認知症高齢者や高齢者世帯の増加などの課題に適切に対応できる制度への転換を
図るため、下記の項目を柱とした「介護保険法等の一部を改正する法律」が平成
17年6月に成立したところである。
1「予防重視型システム」への転換
まず第1に、状態の維持・改善の可能性が高い軽度者に対する給付(予防給付)の
内容や提供方法を見直し、介護予防ケアマネジメントは
地域包括支援センターが
行うこととし、通所系サービスにおいて、運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能
向上などを新たなメニューとして位置付けるなどの見直しを行った。
第2に、
要支援・
要介護になる前の段階から、介護予防に資するサービスを提供
していく(介護予防事業)こととした。
2 施設給付の見直し
従来の制度では、同じ
要介護状態の方でも、在宅サービスの利用者は、施設
サービスの利用者のおよそ2倍の
費用を負担している状態であった。今回の
改正においては、こうした利用者負担の不均衡を是正する等の観点から、施設
における居住費・食費について
保険給付の対象から外し、在宅の場合と同様に
利用者の負担とするとともに、所得に応じた負担の上限額を設け、低所得で
あっても施設の利用が困難にならないような仕組みを設けた。
3 新たなサービス体系の確立
環境の変化への適応が難しい
認知症高齢者や、高齢者世帯が今後急速に増加して
いくことが予想されており、長年住み慣れた地域での生活が維持できるよう、
住民に身近な市町村で提供されるべき新たなサービス類型として「地域密着型
サービス」を創設した。「地域密着型サービス」については、市町村が設定する
日常生活圏域ごとにサービスの見込量を計画に定め、
事業者の指定・指導監督等
を行うこととしている。
さらに、地域において、公正・中立的な立場から、「総合相談支援」、「虐待の
早期発見・防止などの権利擁護」、「包括的・継続的ケアマネジメント支援」、
「介護予防ケアマネジメント」という4つの機能を担う、高齢者の地域での生活を
支える中核機関として、
地域包括支援センターの設置を進めることとしている。
4 サービスの質の確保・向上
今回の改正においては、まず第1に、指定介護サービス
事業者に対して、職員体制、
施設設備などサービスに関する一定の情報の公表を義務づけることとした。
第2に、指定の更新制を導入するとともに、過去5年以内に介護保険サービスに関する
不正な行為を行った場合など一定の場合は、指定を受けることができないこととする等
の
事業者規制の見直しを行うこととした。
第3に、ケアマネジャーの資質の向上を図るため、資格の更新制を導入するとともに
更新時の研修を義務づけた。
☆☆==============================================================☆☆
介護保険制度の改正に関する記載です。
介護保険に関する内容は、介護保険法が施行されてから
択一式では毎年のように1問出題されていますが、選択式では1度も出題
されていないんですよね。
択一式で出題される場合は、基本的な内容がほとんどですから、あまり
細かいこととかにこだわる必要はないのですが・・・
選択式については、単に条文ベースの文章に空欄を作るというのは、
最近の
社会保険に関する一般常識の出題傾向からは考えにくいので、
白書などを使った選択対策をしておいたほうがよいでしょう。
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発行:K-Net
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加藤 光大
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1 はじめに
2 過去問データベース
3 講師 黒川が語る
4 白書対策
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1 はじめに
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基本的に言えば、選択対策って択一対策の延長線上ですが、空欄を埋める練習も
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2 過去問データベース
今回は、平成18年健康保険法問10―A「不服申立て制度」です。
☆☆==============================================================☆☆
不服申立て制度は2審制がとられており、第1次審査機関として各都道府県に
独任制の社会保険審査官が置かれ、第2次審査機関として合議制の社会保険
審査会が置かれている。
☆☆==============================================================☆☆
不服申立て制度に関する出題です。
不服申立てに関する問題、審査請求の対象となる処分や請求できる期間などを
論点にしたものが多いですが、審査官や審査会がどこに置かれているのか、この
論点もときどき出題されます。
では、次の問題を見てください。
☆☆==============================================================☆☆
【 14-社一9-A 】
各社会保険事務所に置かれた社会保険審査官は、石炭鉱業年金基金法の規定
による審査請求の事件も取り扱う。
【 7-社一9-D 】
社会保険に関する処分に不服がある場合の審査機関として地方社会保険事務局
に社会保険審査官が置かれている。また、社会保険審査官の審査決定に不服が
ある場合の上級審査機関として、厚生労働省に社会保険審査会が置かれている。
【 5-社一-記述 】
第2次審査機関として、合議制の社会保険審査会があり、社会保険審査官が
行った決定に不服がある者は、これに対し再審査請求をすることができる。
この社会保険審査会は、( A )に設置されており、( B )の同意を
得て( C )が任命した委員長及び5人の委員により組織されている。
☆☆==============================================================☆☆
択一式の3問、社会保険審査官について、それぞれ
「各都道府県」、「各社会保険事務所」、「地方社会保険事務局」
に置くとしています。
社会保険審査官は定数が102人です。これは、平成17年に出題されていますが、
もし、社会保険事務所ごとに置かれているとなると、102人では足りません。
社会保険事務所、東京だけでも20以上ありますからね。
で、都道府県は、社会保険の事務を担当していません。
そうなると、地方社会保険事務局ってことになります。
【 18-10-A 】と【 14-社一9-A 】は誤りで、【 7-社一9-D 】は
社会保険審査官に関する部分は正しいとなります。
では、「厚生労働省に社会保険審査会が置かれている」という部分ですが、
【 5-社一-記述 】で空欄とされています。
地方社会保険事務局の上級庁だから社会保険庁だなんて思われてしまう方も
いるかもしれませんね。
そうではありません。厚生労働省なんですね。
審査機関というのは、たとえば、厚生年金基金に関することや健康保険組合に
関することも扱うので、そうなると、監督官庁である厚生労働省ってことに
なりますからね。
それと、社会保険審査会の構成については、
【 17-社一10-D 】で、
社会保険審査会は、委員長及び5人の委員をもって組織する。
と出題されているので、どこにだけではなく、何人とかも押さえておいたほうが
よいでしょう。
【 5-社一-記述 】の答えは、次の通りです。
A:厚生労働省
B:両議院
C:厚生労働大臣
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3 講師 黒川が語る
今回は労働保険に関する一般常識のうち「労働経済」について取り上げてみます。
ちなみに18年の本試験ではその殆どが「労働経済」から出題されるという状況
でした(勿論、本年度もこのパターンが踏襲されるとは限りませんが)。
「労働経済」ですが、ご存知の通り、多くの統計データ値を問う問題が多く
出題されます。
私もよく言われたことですが、「木を見て森を見ず」にならないこと、
詳細ではなく大きな動きを掴むことがポイントです。
政府(厚生労働省や総務省等)は企業と労働者に関する様々な統計調査を
実施しており、その中に「毎月勤労統計調査」といわれるものがあります。
その名の通り毎月実施されていますが、平成18年の1年を通しての平均値も
発表されていますので簡単に見てみたいと思います。
1 賃金
「現金給与額」(総額)ですが月平均で約33万5000円です。
17年に比べ0.3%増で大きく見ればよい傾向と言えそうです。
一方でその内訳を見ると、月給等「きまって支給される額」の部分は横ばいである
のに対し、残業手当等の「所定外給与」は2.6%増となりました。
リストラ等人員削減が進行した結果、残された人に業務のしわ寄せが来ている
可能性が伺えます。
2 労働時間
月あたりの平均労働時間(総時間)は平成17年に比べ0.3%増の150時間です。
労働時間設定改善法による「時短」の推進を受け「所定内労働時間」(予め定め
られている時間)は減少傾向にありますが、「所定外労働時間」は逆に1.1%増えて
います。確かに景気の回復で業務が増えている可能性もありますが、残業等が
増えていることも否めません。
なお、1年間の総労働時間(所定内・外を含む)は1811時間と平成17年の1802時間
よりまた増加に転じてしまいました。
今回も政府が目標としている年間1800時間の壁は破られず仕舞いです。
3 雇用
常用雇用は平成17年に比べ0.5%増と景気の回復基調が伺えます。
完全失業率も4.1%と17年よりも0.3ポイント下がり4年連続の減少です。
完全失業者も275万人と平成17年よりも19万人更に減少することができました。
こちらは喜ばしい傾向ですね。
その他についても本試験までに知りたいデータはまだまだありますので、お手元の
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再度になりますが「森」を見て前後の大きな動向を掴むように心がけて下さいね。
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4 白書対策
今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P252の
「持続可能な介護保険制度の構築と関連施策の推進」です。
☆☆==============================================================☆☆
介護保険法制度スタートからの状況
高齢化が進展し、家族への負担の集中など高齢者介護が社会問題化する中で、
介護保険制度は、社会全体で高齢者介護を支える仕組みとして、平成12年4月
にスタートした。
制度スタート後、サービス提供基盤は急速に整備され、サービス利用者数も
5年間でスタート当時の約150万人から平成17年4月には約330万人と、2倍を
超える大きな伸びを見せている。
介護保険制度改正の概要
このように、介護保険制度は国民の間に順調に定着してきたところであるが、
一方で、サービス利用の大幅な伸びに伴い費用も急速に増大している。
今後、我が国の高齢化は世界に類を見ないペースで進展することが見込まれており、
介護保険制度が将来にわたり、国民の老後の安心を支え続けられるよう「制度の
持続可能性」を確保するともに、高齢化がピークを迎える平成37年に向けて、
認知症高齢者や高齢者世帯の増加などの課題に適切に対応できる制度への転換を
図るため、下記の項目を柱とした「介護保険法等の一部を改正する法律」が平成
17年6月に成立したところである。
1「予防重視型システム」への転換
まず第1に、状態の維持・改善の可能性が高い軽度者に対する給付(予防給付)の
内容や提供方法を見直し、介護予防ケアマネジメントは地域包括支援センターが
行うこととし、通所系サービスにおいて、運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能
向上などを新たなメニューとして位置付けるなどの見直しを行った。
第2に、要支援・要介護になる前の段階から、介護予防に資するサービスを提供
していく(介護予防事業)こととした。
2 施設給付の見直し
従来の制度では、同じ要介護状態の方でも、在宅サービスの利用者は、施設
サービスの利用者のおよそ2倍の費用を負担している状態であった。今回の
改正においては、こうした利用者負担の不均衡を是正する等の観点から、施設
における居住費・食費について保険給付の対象から外し、在宅の場合と同様に
利用者の負担とするとともに、所得に応じた負担の上限額を設け、低所得で
あっても施設の利用が困難にならないような仕組みを設けた。
3 新たなサービス体系の確立
環境の変化への適応が難しい認知症高齢者や、高齢者世帯が今後急速に増加して
いくことが予想されており、長年住み慣れた地域での生活が維持できるよう、
住民に身近な市町村で提供されるべき新たなサービス類型として「地域密着型
サービス」を創設した。「地域密着型サービス」については、市町村が設定する
日常生活圏域ごとにサービスの見込量を計画に定め、事業者の指定・指導監督等
を行うこととしている。
さらに、地域において、公正・中立的な立場から、「総合相談支援」、「虐待の
早期発見・防止などの権利擁護」、「包括的・継続的ケアマネジメント支援」、
「介護予防ケアマネジメント」という4つの機能を担う、高齢者の地域での生活を
支える中核機関として、地域包括支援センターの設置を進めることとしている。
4 サービスの質の確保・向上
今回の改正においては、まず第1に、指定介護サービス事業者に対して、職員体制、
施設設備などサービスに関する一定の情報の公表を義務づけることとした。
第2に、指定の更新制を導入するとともに、過去5年以内に介護保険サービスに関する
不正な行為を行った場合など一定の場合は、指定を受けることができないこととする等
の事業者規制の見直しを行うこととした。
第3に、ケアマネジャーの資質の向上を図るため、資格の更新制を導入するとともに
更新時の研修を義務づけた。
☆☆==============================================================☆☆
介護保険制度の改正に関する記載です。
介護保険に関する内容は、介護保険法が施行されてから
択一式では毎年のように1問出題されていますが、選択式では1度も出題
されていないんですよね。
択一式で出題される場合は、基本的な内容がほとんどですから、あまり
細かいこととかにこだわる必要はないのですが・・・
選択式については、単に条文ベースの文章に空欄を作るというのは、
最近の社会保険に関する一般常識の出題傾向からは考えにくいので、
白書などを使った選択対策をしておいたほうがよいでしょう。
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