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労働者災害補償保険法 5択☆チャレンジ

○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.124>○●○●○●○●○●○●○  
“現役講師”村中一英の「ネットで社労士★3分コーチ!!」
                       
                      ~絶対合格するぞ!~

     
○●○●○●○●○●○●○●○●○2007年11月21日(水)●○●○●○●○●○●

みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ社労士塾です。

急に寒くなってきましたね。
インフルエンザも流行りだし、学級閉鎖をする学校も出始めているようです。

社労士試験は長い準備期間を経て、ようやく本番を迎えます。
準備期間中の学習スケジュールの管理やモチベーションの管理とともに、
健康の管理も、合格を勝ち取るためには重要なポイントの1つとなります。
体調を崩してしまうと予習や復習の時間が減り、気づいたら講義の日に!
講義を聞くだけでは、決して能率のいい学習はできません。
寒さで体調を崩さないように、早めに寒さ対策を行いましょう。

さぁ、今日もやっていきましょう!
 
--------------------------------------------------------------------------
▲▽宣伝△▼  
 
1.「2008年社労士受験対策 通学講座」のご案内 
  2008年社労士試験に向けた通学講座に途中から入学された方には、
  未受講分のレクチャーCDをお渡ししています。
  講座に関するご質問等は、お電話又はメールにてご相談ください。

 ■東京校/日曜日コース(9月23日(日)に開講しました)  
 ■名古屋校/土曜日コース(9月22日(土)に開講しました)
 
 □総合講義パック 
  ・基本レクチャー全25回(125時間)
   +直前総まとめ講義(白書・一般常識含む)全8回(48時間)
  ・上記講義に法改正講義(1回)、答案練習会(全8回)、
   最終模擬試験(解説CD付) がセットになったコースです。
  <受講料   214,000円(税込)>
  <エル・エス・コーチ再受講生価格 160,000円(税込)>

 □基本レクチャーコース 
  ・基本レクチャー全25回(125時間)+法改正講義(1回)
   がセットになったコースです。
  <受講料   140,000円(税込)>
  <エル・エス・コーチ再受講生価格 120,000円(税込)>
  ※途中入学の方には、未受講レクチャーCDをお渡しします。
  ※カリキュラム等につきましては、当塾のWebサイトをご覧下さい。
    http://www.lscoach.co.jp/modules/tinykouza/index.php?id=2
 □会場
  東京校:ちよだプラットフォームスクウェア
      千代田区神田錦町3-21 http://yamori.jp/modules/tinyd2/
  名古屋校:愛知県勤労会館
       名古屋市昭和区鶴舞1-2-32 http://www.ailabor.or.jp/tmplaza/

 ■大阪校/日曜コース(10月21日(日)に開講しました)
      ※会場の都合により土曜日開講の日があります。 
 □会場:大阪産業創造会館 
     大阪市中央区本町1-4-5 http://www.sansokan.jp/map/
    
 □講義時間:
  2007年12月の授業まで 9時30分~12時(2時間30分)
  2008年1月の授業から 9時30分~16時30分(6時間)      
 □受講料:160,000円(税込)
      <エル・エス・コーチ再受講生価格 120,000円(税込)>

2.「2008年社労士受験対策 通信講座」のご案内
  ☆希望者には通学生講義音声も送ります。
 
 □基本レクチャーコース 
  ・音声・映像を駆使した独自の学習システムで、忙しい方でも
   24時間お好きな時間に学習することができます。 
  <受講料   88,000円(税込)>
  <エル・エス・コーチ再受講生価格 70,000円(税込)>
  ※PC環境等につきましては、当塾のWebサイトをご覧下さい。
   http://www.lscoach.co.jp/modules/tinykouza/index.php?id=21 
 
3.テキスト好評発売中です。
  労働基準法労働安全衛生法労働者災害補償保険法雇用保険法テキスト
  各科目3,500円(元受講生の方は、各科目2,000円)
  ※今後授業生講義音声も販売していきます。

4.「E-ラーニング講座 社労士受験ゼミ」のご案内
  毎日、インターネット上の問題5肢(基礎~応用、法改正等)を解くことで
  実力アップ間違いなしの講座です。また、各問ごとに詳しい解説が掲載されて
  いますので、理解が深まります。

  E-ラーニングWebサイト→ http://www.ls-coach.com/
  <受講料 20,000円(税込)> 
 
5.「2008年社労士受験対策講座」説明会のお知らせ
  下記の日程で、2008年社労士受験対策講座の説明会を行います。
  当日は、講座の内容についてご説明し、みなさんのご質問に個別に
  お答えします。スタッフ一同、ご来場をお待ちしています。
 
 ■日時 
  11月22日(木) 19時~21時※
  ※11月22日は、村中が担当します。
 ■会 場
  中央区立産業会館(東京都中央区東日本橋2-22-4)
  URL http://www.chuo-sangyo.jp/access/index.html
  アクセス:都営浅草線東日 本橋駅B3出口より徒歩4分
       JR総武快速線 馬喰町駅5番出口より徒歩5分
 ■料 金 無料
  参加された方には、通信デモCDをお渡しします。
 ■申込方法
  参加を希望される方は、お電話又はメールにてお申込み下さい。

*************************************************************************
 上記のセミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
 エル・エス・コーチ社労士塾までお願いします。
 TEL 03-3835-1690(火曜を除く平日10:00~18:00)
 URL http://www.lscoach.co.jp/ 
 E-Mail info@lscoach.co.jp

▲▽本日の内容△▼

[1]労働者災害補償保険法 5択☆チャレンジ<問題編>

[2]労働者災害補償保険法 5択☆チャレンジ<解答編>

[3]今週のポイントチェック

[4]※今週のコラムはお休みさせていただきます。

[5]編集後記

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]労働者災害補償保険法 5択☆チャレンジ<問題編>
────────────────────────────────────── 
解答時間は、3分間です。それではスタート!!

【問題】次のA~Eの記述のうち、正しいものはどれか。

A 労災保険保険給付のうち、労働基準法に規定する災害補償の事由と関連する
  ものは、療養補償給付休業補償給付障害補償給付遺族補償給付及び葬祭
  料に限られる。

B 療養補償給付は、療養の給付を原則としており、この療養の給付は、労働福祉
  事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病
  院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者において行うほか、都道府県
  労働局長の指定がなくても、厚生労働大臣が健康保険法に基づき指定する病院
  若しくは診療所又は薬局若しくは訪問看護事業者であれば行うことができる。

C 所定労働時間のうち、その一部についてのみ労働する日に係る休業補償給付
  額は、当該労働日に所定労働時間労働した場合に受けるべき賃金額から実際に
  労働した部分についての賃金額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高
  限度額を超える場合にあっては、最高限度額に相当する額)の100分の60に相当
  する額である。

D 業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者が、療養開始
  後1年6か月を経過した日以後において当該傷病が治っておらず、かつ、当該傷
  病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当し、又は該当する
  こととなったときは、その状態が継続している間、当該労働者に対して傷病補償
  年金又は傷病年金が支給され、これらの年金を受ける者には休業補償給付又は
  休業給付は支給されない。

E 業務上の傷病が治り、障害等級第8級以下の障害が残って障害補償一時金を
  受給した者について、傷病が再発し、治ったが、同一の部位の障害の程度が障
  害等級第7級以上に該当することとなった場合には、障害補償年金が支給され
  ることとなるが、その額は、既に受給した障害補償一時金の額に達するまでの
  間は、全部又は一部(いずれか受給者の選択による。)の支給が停止される。


▽解答は、[2]<解答編>にて。すぐ下です。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]労働者災害補償保険法 5択☆チャレンジ<解答編>
────────────────────────────────────── 
【解答】 D
 
A × 労災法第12条の8第2項他
    設問の保険給付のほか、傷病補償年金労働基準法に規定する災害補償
    の事由と関連します。

B × 労災則第11条第1項、第12条第1項
    厚生労働大臣が健康保険法の規定に基づき指定する病院若しくは診療所又
    は薬局若しくは訪問看護事業者であっても、都道府県労働局長の指定がな
    ければ労災保険法の療養の給付を行うことはできません。

C × 労災法第14条第1項
    所定労働時間のうち、その一部についてのみ労働する日に係る休業補償
    付の額は、給付基礎日額から当該労働に対して支払われる賃金の額を控除
    して得た額(当該控除した得た額が最高限度額を超える場合にあっては、
    最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額となります。

D ○ 労災法第12条の8第3項、第18条第2項、第23条
    正しい。
    なお、療養補償給付又は療養給付については、引き続き行われます。

E × 労災則第14条第5項、昭和41.1.31基発73号
    支給停止とはならず、加重後の障害等級に該当する年金の支給額から、
    既に受給した障害補償一時金の額の25分の1を差し引いた額を支給します。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]今週のポイントチェック
────────────────────────────────────── 
今回は労災の内払いです。
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=21
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]※今週のコラムはお休みさせていただきます。
────────────────────────────────────── 
 来週は、LSコーチ受講生の合格体験記をお送りします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[5]編集後記
──────────────────────────────────────
 今事務所を探しています。
 ほぼ決まりましたが、事務所探しは結構疲れます。
 業者さんにお会いしてお話をして物件を見てと言ってもそれほど時間が
 かかるものではないのですが、かなり疲れます。
 新しい場所で気分一新頑張りたいです。
 
 今回もお読みいただきありがとうございました。 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 発行/有限会社エル・エス・コーチ 
 社会保険労務士 村中 一英

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