○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.134>○●○●○●○●○●○●○
“現役講師”村中一英の「ネットで
社労士★3分コーチ!!」
~絶対合格するぞ!~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2008年2月6日(水)●○●○●○●○●○●
みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ
社労士塾です。
日曜日の授業の日に、東京では雪が降りました。
雪国の方々にとってはなんでもない量の雪なのかもしれませんが、
ふだん雪に慣れていない首都圏は大パニックです。
鉄道を始め多くの公共機関に混乱が見られました。
そんな状況の中でも、受講生のみなさんは遅刻することなく、
会場にお越しいただき、熱心に授業に参加されておられました。
受講生のみなさんの熱意に負けないように、私たちもしっかりと準備をして、
充実した授業を提供できるよう努力してまいります。
さぁ、今日もやっていきましょう!
-----------------------------------------------------------------------
▲▽宣伝△▼
1.2008年 答案練習会のご案内
当塾では、どこよりも早く答案練習会を行います。答案練習会では、
早い時期から試験形式で問題を解くことにより、問題を解く感覚を
身につけることができ、自分の弱点を把握することができます。
また、解説時間を豊富に取ってあるので、問題解説に留まらず、
再度テキストで確認しながら行っていきます。
なお、答案練習会終了後は、グループ学習を開催します。
■スケジュール 全8回 東京校/名古屋校
□労基・安衛法 3月30日(日)/3月29日(土)
□労災・徴収法 4月6日(日)/4月5日(土)
□
雇用・徴収法 4月13日(日)/4月12日(土)
□労働一般 4月20日(日)/4月19日(土)
□
健康保険法 4月27日(日)/4月26日(土)
□
国民年金法 5月11日(日)/5月10日(土)
□
厚生年金保険法 5月18日(日)/5月17日(土)
□社会一般 5月25日(日)/5月24日(土)
■時間
□答案練習会:9時30分~15時(
休憩含む。)授業時間延長あり。
□グループ学習:15時10分~18時(自由参加)
■受講料
□全8回:44,000円(税込)
エルエスコーチ再受講生価格 40,000円(税込)
※お好きな科目だけの受講もできます。
※直前対策(頻出まとめ講座)とのパックもございます。
受講料90,000円(再受講生 80,000円)
■会場
□東京校:ちよだプラットフォームスクウェア
千代田区神田錦町3-21
会場地図→
http://yamori.jp/modules/tinyd2/
□名古屋校:愛知県勤労会館
名古屋市昭和区鶴舞1-2-32
会場地図→
http://www.ailabor.or.jp/tmplaza/
2.テキスト好評発売中です。
労働基準法、
労働安全衛生法、
労働者災害補償保険法、
雇用保険法、
労働保険徴収法、
健康保険法、
国民年金法
厚生年金保険法テキスト
□各科目3,500円(元受講生の方は、各科目2,000円)
3.「2008年
社労士受験対策 通信講座」のご案内
■基本レクチャーコース
音声、映像を駆使した独自の学習システムで、忙しい方でも
24時間お好きな時間に学習することができます。
☆希望者には通学生講義音声も送ります。
□受講料 88,000円(税込)
エルエスコーチ再受講生価格 70,000円(税込)
※PC環境等につきましては、当塾のWebサイトをご覧下さい。
http://www.lscoach.co.jp/modules/tinykouza/index.php?id=21
4.「E-ラーニング講座
社労士受験ゼミ」のご案内
毎日、インターネット上の問題5肢(基礎~応用、法改正等)を
解くことで実力アップ間違いなしの講座です。また、各問ごとに
詳しい解説が掲載されていますので、理解が深まります。
□受講料 20,000円(税込)
E-ラーニングWebサイト→
http://www.ls-coach.com/
*************************************************************************
上記のセミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
エル・エス・コーチ
社労士塾までお願いします。
TEL 03-3835-1690(火曜を除く平日10:00~18:00)
URL
http://www.lscoach.co.jp/
E-Mail
info@lscoach.co.jp
▲▽本日の内容△▼
[1]
労務管理その他の労働に関する一般常識 5択☆チャレンジ<問題編>
[2]
労務管理その他の労働に関する一般常識 5択☆チャレンジ<解答編>
[3]今週のポイントチェック
[4]
社労士ぷりんの勤務
社労士日記♪
[5]編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]
労務管理その他の労働に関する一般常識 5択☆チャレンジ<問題編>
──────────────────────────────────────
解答時間は、3分間です。それではスタート!!
【問題】次のA~Eの記述のうち、正しいものはどれか。
A
雇用対策法では、事業主は
労働者の募集及び
採用について、その年齢にかかわ
りなく均等な機会を与えるように努めなければならない、と努力義務を課して
いる。
B
労働者派遣法において、
紹介予定派遣は、
労働者派遣のうち、
労働者派遣事業と
職業紹介事業の双方の許可を受け又は届出をした者が、派遣
労働者と
派遣先との
間で、
雇用関係の成立のために職業紹介を行い、又は行うことを予定してするも
のである。この場合、同一の派遣
労働者についての派遣受入期間は3か月を超え
てはならない、と定められている。
C 高齢法は、事業主が
労働者の募集及び
採用をする場合に、やむを得ない理由によ
り一定の年齢(65歳以下のものに限る。)を下回ることを条件とするときは、求
職者に対して厚生労働省令で定める方法により、当該理由を示さなければならな
い、としている。
D 障害者
雇用促進法では
常時雇用する労働者(障害者
雇用促進法第43条第1項に
規定されている
短時間労働者を除く。)が700人の事業主で、適用される障害者
雇用率が1.8%である当該事業所の法定
雇用障害者数は、次の計算により13名と
なる。
700人×1.8%=12.6人
E 職場においてセクシュアルハラスメントが行われることがないように、均等法
第21条は
雇用管理上必要な措置を講ずることを、
罰則を付して事業主に義務づ
けている。
▽解答は、[2]<解答編>にて。すぐ下です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]
労務管理その他の労働に関する一般常識 5択☆チャレンジ<解答編>
──────────────────────────────────────
【解答】 C
A × 雇対法第10条
平成19年10月より、「その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければ
ならない」とされ、事業主に義務が課されることとなりました。
また、例外として年齢制限が認められる10のケースが指針で定められてい
たが、改正により厚生労働省令に明記され、従来の指針よりも、年齢制限
が認められるケースは少なくなっている。
B × 平成15.12.25厚労告449号
「3か月」は「6か月」です。
C ○ 高年者法第18条の2第1項
正しい。
設問の厚生労働省令で定める方法とは、
労働者の募集及び
採用の用に供
する書面又は
電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっ
ては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機に
よる情報処理の用に供されるものをいう。)に併せて記載又は記録する方
法とされています。
D × 障害者法第43条第2項、障害者令第9条、平成9.5.9法律45号
一般の民間企業における法定
雇用率は、平成10年7月1日から1.8%となっ
ています。なお、精神障害者についての
雇用義務はないが、平成18年4月
1日より精神障害者(精神障害者保健福祉手帳所持者)である
労働者及び
短時間労働者を各事業主の
雇用率の
算定対象(
短時間労働者は1人をもっ
て0.5人分)とすることになったことも押さえておきましょう。
E × 均等法第21条
設問の義務に違反しても
罰則の定めはありません。
(参考)
罰則規定があるのは、均等法第29条第1項の規定により厚生労働大臣が事
業主に対して報告を求めたにもかかわらず、当該規定による報告をせず、
又は虚偽の報告をした場合で、当該事業主に対して、20万円以下の過料に
処することとされています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]今週のポイントチェック
─────────────────────────────────────
健康保険法の地域型
健康保険組合です。
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?cat=8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]
社労士ぷりんの勤務
社労士日記♪
─────────────────────────────────────
◇◇2月です◇◇
ついこの間
「明けましておめでとうございます。」と言ったばかりなのに
もう2月。
福は内!鬼は外!です。
今年は雪が多いみたいですね。
車を運転する私にはスリルとサスペンスの2月です。
◇◇石の上にも3年◇◇
2月1日は私にとって記念日です。
そう現在の会社への「入社記念日」!
「石の上にも3年」と言いますが
あっという間の3年間でした。
◇◇仕事がキツイ!◇◇
入社当初から桁外れの業務量に圧倒され、
「なんて仕事がキツイ会社なんだろう。」と思っていました。
ところがなんの!なんの!
入社当時の業務量なんて、
今の業務量に比べたらかわいいもの!
でも当時は目の前の仕事をこなすだけで精一杯でした。
いつもいつも「今が一番キツイ!」と感じながら
毎日が全力投球で3年間が過ぎました。
◇◇仕事の変化◇◇
入社して3年。
会社の中枢部に足を突っ込みつつ。
自分の業務の内容もだいぶ変わってきました。
入社当初は単なる「事務屋」
2年目は法務室との関係が強化され
「火消し役」で出張も多くなりました。
3年目今、大きなプロジェクトをいくつも担当しています。
その中のひとつでもうまくいったら
きっと社員も会社も喜んでくれるだろうな
今はその思いでがんばっています。
今日、
役員会で私の企画書が通りました。
あとは突っ走るのみです。
◇◇好きです◇◇
会社はいろんな問題を抱えて
様々な方面からバッシングされています。
でもなんだかんだ言って
会社が好きです!
一流企業の足元にも及ばない「成り上がり」ですが
「がんばる」精神は超一級!
きっとこのまま「成り上がり」で突っ走って行くのだと思います。
「大企業病になったらおしまい。」
会社の上層部の口癖です。
毎日何かしら「事件」が起きている。
こんな経験他じゃ積めません。
企業内勤務
社労士仕事に厚みと説得力が出てきます。
◇◇好きだから続ける◇◇
社労士の仕事が好きです。
だから続けられます。
社労士の受験勉強もそうですよね?
社労士の関わる法律に興味を持って
「勉強したい!」と思うから続けられるのですよね。
ただ単に「国家資格が欲しいから」
これでは長丁場の受験勉強
モチベーションも下がります。
ただ。
最近「会社に根っこが生えそう!」というくらい
仕事仕事の毎日です。
少しセーブしないと少々体調不良です。
効率的な仕事に専念!
この精神で今月もがんばります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[5]編集後記
─────────────────────────────────────
2月に事務所を移転します。
今は引越しの準備と教材の追加印刷のため事務所は足の踏み場も
ない状態です。
早く落ち着きたいですね。
最寄り駅は人形町です。住所はまたお知らせします。
近くに来られましたらお立ち寄り下さい。
今回もお読みいただきありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
info@lscoach.co.jp
みなさんの様々なご意見、ご感想をお待ちしています!
◆メルマガの購読・解除をご希望の場合は・・・
http://www.mag2.com/m/0000162345.html
◆弊社ホームページへは、
http://www.lscoach.co.jp/
※ 掲載された記事・情報を許可無く転載することを禁じます。
Copyright (c) 2005-2007 L.S.Coach Co., Ltd. All Rights Reserved.
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“現役講師”村中一英の「ネットで社労士★3分コーチ!!」
~絶対合格するぞ!~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2008年2月6日(水)●○●○●○●○●○●
みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ社労士塾です。
日曜日の授業の日に、東京では雪が降りました。
雪国の方々にとってはなんでもない量の雪なのかもしれませんが、
ふだん雪に慣れていない首都圏は大パニックです。
鉄道を始め多くの公共機関に混乱が見られました。
そんな状況の中でも、受講生のみなさんは遅刻することなく、
会場にお越しいただき、熱心に授業に参加されておられました。
受講生のみなさんの熱意に負けないように、私たちもしっかりと準備をして、
充実した授業を提供できるよう努力してまいります。
さぁ、今日もやっていきましょう!
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1.2008年 答案練習会のご案内
当塾では、どこよりも早く答案練習会を行います。答案練習会では、
早い時期から試験形式で問題を解くことにより、問題を解く感覚を
身につけることができ、自分の弱点を把握することができます。
また、解説時間を豊富に取ってあるので、問題解説に留まらず、
再度テキストで確認しながら行っていきます。
なお、答案練習会終了後は、グループ学習を開催します。
■スケジュール 全8回 東京校/名古屋校
□労基・安衛法 3月30日(日)/3月29日(土)
□労災・徴収法 4月6日(日)/4月5日(土)
□雇用・徴収法 4月13日(日)/4月12日(土)
□労働一般 4月20日(日)/4月19日(土)
□健康保険法 4月27日(日)/4月26日(土)
□国民年金法 5月11日(日)/5月10日(土)
□厚生年金保険法 5月18日(日)/5月17日(土)
□社会一般 5月25日(日)/5月24日(土)
■時間
□答案練習会:9時30分~15時(休憩含む。)授業時間延長あり。
□グループ学習:15時10分~18時(自由参加)
■受講料
□全8回:44,000円(税込)
エルエスコーチ再受講生価格 40,000円(税込)
※お好きな科目だけの受講もできます。
※直前対策(頻出まとめ講座)とのパックもございます。
受講料90,000円(再受講生 80,000円)
■会場
□東京校:ちよだプラットフォームスクウェア
千代田区神田錦町3-21
会場地図→
http://yamori.jp/modules/tinyd2/
□名古屋校:愛知県勤労会館
名古屋市昭和区鶴舞1-2-32
会場地図→
http://www.ailabor.or.jp/tmplaza/
2.テキスト好評発売中です。
労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、
雇用保険法、労働保険徴収法、健康保険法、国民年金法
厚生年金保険法テキスト
□各科目3,500円(元受講生の方は、各科目2,000円)
3.「2008年社労士受験対策 通信講座」のご案内
■基本レクチャーコース
音声、映像を駆使した独自の学習システムで、忙しい方でも
24時間お好きな時間に学習することができます。
☆希望者には通学生講義音声も送ります。
□受講料 88,000円(税込)
エルエスコーチ再受講生価格 70,000円(税込)
※PC環境等につきましては、当塾のWebサイトをご覧下さい。
http://www.lscoach.co.jp/modules/tinykouza/index.php?id=21
4.「E-ラーニング講座 社労士受験ゼミ」のご案内
毎日、インターネット上の問題5肢(基礎~応用、法改正等)を
解くことで実力アップ間違いなしの講座です。また、各問ごとに
詳しい解説が掲載されていますので、理解が深まります。
□受講料 20,000円(税込)
E-ラーニングWebサイト→
http://www.ls-coach.com/
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上記のセミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
エル・エス・コーチ社労士塾までお願いします。
TEL 03-3835-1690(火曜を除く平日10:00~18:00)
URL
http://www.lscoach.co.jp/
E-Mail
info@lscoach.co.jp
▲▽本日の内容△▼
[1]労務管理その他の労働に関する一般常識 5択☆チャレンジ<問題編>
[2]労務管理その他の労働に関する一般常識 5択☆チャレンジ<解答編>
[3]今週のポイントチェック
[4]社労士ぷりんの勤務社労士日記♪
[5]編集後記
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▼[1]労務管理その他の労働に関する一般常識 5択☆チャレンジ<問題編>
──────────────────────────────────────
解答時間は、3分間です。それではスタート!!
【問題】次のA~Eの記述のうち、正しいものはどれか。
A 雇用対策法では、事業主は労働者の募集及び採用について、その年齢にかかわ
りなく均等な機会を与えるように努めなければならない、と努力義務を課して
いる。
B 労働者派遣法において、紹介予定派遣は、労働者派遣のうち、労働者派遣事業と
職業紹介事業の双方の許可を受け又は届出をした者が、派遣労働者と派遣先との
間で、雇用関係の成立のために職業紹介を行い、又は行うことを予定してするも
のである。この場合、同一の派遣労働者についての派遣受入期間は3か月を超え
てはならない、と定められている。
C 高齢法は、事業主が労働者の募集及び採用をする場合に、やむを得ない理由によ
り一定の年齢(65歳以下のものに限る。)を下回ることを条件とするときは、求
職者に対して厚生労働省令で定める方法により、当該理由を示さなければならな
い、としている。
D 障害者雇用促進法では常時雇用する労働者(障害者雇用促進法第43条第1項に
規定されている短時間労働者を除く。)が700人の事業主で、適用される障害者
雇用率が1.8%である当該事業所の法定雇用障害者数は、次の計算により13名と
なる。
700人×1.8%=12.6人
E 職場においてセクシュアルハラスメントが行われることがないように、均等法
第21条は雇用管理上必要な措置を講ずることを、罰則を付して事業主に義務づ
けている。
▽解答は、[2]<解答編>にて。すぐ下です。
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▼[2]労務管理その他の労働に関する一般常識 5択☆チャレンジ<解答編>
──────────────────────────────────────
【解答】 C
A × 雇対法第10条
平成19年10月より、「その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければ
ならない」とされ、事業主に義務が課されることとなりました。
また、例外として年齢制限が認められる10のケースが指針で定められてい
たが、改正により厚生労働省令に明記され、従来の指針よりも、年齢制限
が認められるケースは少なくなっている。
B × 平成15.12.25厚労告449号
「3か月」は「6か月」です。
C ○ 高年者法第18条の2第1項
正しい。
設問の厚生労働省令で定める方法とは、労働者の募集及び採用の用に供
する書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっ
ては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機に
よる情報処理の用に供されるものをいう。)に併せて記載又は記録する方
法とされています。
D × 障害者法第43条第2項、障害者令第9条、平成9.5.9法律45号
一般の民間企業における法定雇用率は、平成10年7月1日から1.8%となっ
ています。なお、精神障害者についての雇用義務はないが、平成18年4月
1日より精神障害者(精神障害者保健福祉手帳所持者)である労働者及び
短時間労働者を各事業主の雇用率の算定対象(短時間労働者は1人をもっ
て0.5人分)とすることになったことも押さえておきましょう。
E × 均等法第21条
設問の義務に違反しても罰則の定めはありません。
(参考)
罰則規定があるのは、均等法第29条第1項の規定により厚生労働大臣が事
業主に対して報告を求めたにもかかわらず、当該規定による報告をせず、
又は虚偽の報告をした場合で、当該事業主に対して、20万円以下の過料に
処することとされています。
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▼[3]今週のポイントチェック
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健康保険法の地域型健康保険組合です。
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?cat=8
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▼[4]社労士ぷりんの勤務社労士日記♪
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◇◇2月です◇◇
ついこの間
「明けましておめでとうございます。」と言ったばかりなのに
もう2月。
福は内!鬼は外!です。
今年は雪が多いみたいですね。
車を運転する私にはスリルとサスペンスの2月です。
◇◇石の上にも3年◇◇
2月1日は私にとって記念日です。
そう現在の会社への「入社記念日」!
「石の上にも3年」と言いますが
あっという間の3年間でした。
◇◇仕事がキツイ!◇◇
入社当初から桁外れの業務量に圧倒され、
「なんて仕事がキツイ会社なんだろう。」と思っていました。
ところがなんの!なんの!
入社当時の業務量なんて、
今の業務量に比べたらかわいいもの!
でも当時は目の前の仕事をこなすだけで精一杯でした。
いつもいつも「今が一番キツイ!」と感じながら
毎日が全力投球で3年間が過ぎました。
◇◇仕事の変化◇◇
入社して3年。
会社の中枢部に足を突っ込みつつ。
自分の業務の内容もだいぶ変わってきました。
入社当初は単なる「事務屋」
2年目は法務室との関係が強化され
「火消し役」で出張も多くなりました。
3年目今、大きなプロジェクトをいくつも担当しています。
その中のひとつでもうまくいったら
きっと社員も会社も喜んでくれるだろうな
今はその思いでがんばっています。
今日、役員会で私の企画書が通りました。
あとは突っ走るのみです。
◇◇好きです◇◇
会社はいろんな問題を抱えて
様々な方面からバッシングされています。
でもなんだかんだ言って
会社が好きです!
一流企業の足元にも及ばない「成り上がり」ですが
「がんばる」精神は超一級!
きっとこのまま「成り上がり」で突っ走って行くのだと思います。
「大企業病になったらおしまい。」
会社の上層部の口癖です。
毎日何かしら「事件」が起きている。
こんな経験他じゃ積めません。
企業内勤務社労士仕事に厚みと説得力が出てきます。
◇◇好きだから続ける◇◇
社労士の仕事が好きです。
だから続けられます。
社労士の受験勉強もそうですよね?
社労士の関わる法律に興味を持って
「勉強したい!」と思うから続けられるのですよね。
ただ単に「国家資格が欲しいから」
これでは長丁場の受験勉強モチベーションも下がります。
ただ。
最近「会社に根っこが生えそう!」というくらい
仕事仕事の毎日です。
少しセーブしないと少々体調不良です。
効率的な仕事に専念!
この精神で今月もがんばります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[5]編集後記
─────────────────────────────────────
2月に事務所を移転します。
今は引越しの準備と教材の追加印刷のため事務所は足の踏み場も
ない状態です。
早く落ち着きたいですね。
最寄り駅は人形町です。住所はまたお知らせします。
近くに来られましたらお立ち寄り下さい。
今回もお読みいただきありがとうございました。
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発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
info@lscoach.co.jp
みなさんの様々なご意見、ご感想をお待ちしています!
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