○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.155>○●○●○●○●○●○●○
“現役講師”村中一英の「ネットで
社労士★3分コーチ!!」
~絶対合格するぞ!~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2008年7月9日(水)●○●○●○●○●
みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ
社労士塾です。
ここ数日蒸し暑い日々が続いており、冷房等で体調を崩しがちの
方もおられるかと思います。
疲労が徐々に蓄積されていく中での暑さと湿度・・・。
この過酷な状況を乗り越えれば、ゴールはもうすぐそこです。
気合いを入れ直して、最後まで諦めずがんばりましょう。
さぁ、今日もやっていきましょう!
-----------------------------------------------------------------------
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1.法改正CD販売のご案内
今年の
社労士試験範囲の法改正事項を1枚のCDにまとめました。
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受験生の方だけでなく、既に合格された方にも役立つ内容です。
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2.一般常識・白書セミナーのご案内
以下の日程で、一般常識・白書セミナーを開催します。
■日時 全2日間 9時30分~16時(
休憩含む)
□名古屋 7月19日(土)、7月20日(日) 担当:本田直子講師
■会場:愛知県青年会館
名古屋市中区栄1-18-8
会場地図→
http://www.aichi-seinenkaikan.or.jp/acsess.html
■受講料 16,000円(税込)
エル・エス・コーチ再受講生価格 14,000円(税込)
お申込⇒ LSコーチ(
info@lscoach.co.jp)までお問合せ下さい。
3.最終模擬試験
以下の3会場で、最終模擬試験を実施します。
■日時 全1日間 9時30分~17時(
休憩含む)
□東 京 7月21日(祝)
名古屋 7月21日(祝)
大 阪 7月20日(日)
■受講料 6,000円(税込) 解説CD付(画像による解説)
※自宅受験(6,000円 税込)もございます。
■会場
□東 京:ちよだプラットフォームスクウェア
千代田区神田錦町3-21
会場地図→
http://yamori.jp/modules/tinyd2/
□名古屋:愛知県青年会館
名古屋市中区栄1-18-8
会場地図→
http://www.aichi-seinenkaikan.or.jp/acsess.html
□大 阪:大阪市立中央会館
大阪市中央区島之内2-12-31
会場地図→
http://www.city.osaka.jp/shimin/shisetu/01/chuoukaikan.html
お申込⇒
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=006&check=1
自宅受験お申込み⇒
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=009&check=1
4.横断講義のご案内
以下の日程で、横断講義を行います。
各科目を横断的に学習することによって各科目の内容がさらに理解でき、
あいまいだった箇所がくっきりとイメージがつくようになります。
ご参加お待ちしております。
■日時 全1日間 10時~16時(
休憩含む・授業時間延長あり)
□東京 7月27日(日)
□名古屋 7月26日(土)
■受講料 8.000円(税込)
エル・エス・コーチ再受講生価格 7,000円(税込)
■会場
□東 京:ちよだプラットフォームスクウェア
千代田区神田錦町3-21
会場地図→
http://yamori.jp/modules/tinyd2/
□名古屋:愛知県勤労会館 名古屋市昭和区鶴舞1-2-32
会場地図→
http://www.ailabor.or.jp/tmplaza/
お申込⇒
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5.2008年
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・過去問チャレンジQ&A1 労基・安衛・労災法 1冊1,655円(送料込)
・過去問チャレンジQ&A2
雇用・徴収・一般常識 1冊1,655円(送料込)
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6.「E-ラーニング講座
社労士受験ゼミ」のご案内
毎日、インターネット上の問題5肢(基礎~応用、法改正等)を
解くことで実力アップ間違いなしの講座です。また、各問ごとに
詳しい解説が掲載されていますので、理解が深まります。
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上記のセミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
エル・エス・コーチ
社労士塾までお願いします。
TEL 03-3835-1690(火曜を除く平日10:00~18:00)
URL
http://www.lscoach.co.jp/
E-Mail
info@lscoach.co.jp
▲▽本日の内容△▼
[1]
労働保険徴収法 5択☆チャレンジ<問題編>
[2]
労働保険徴収法 5択☆チャレンジ<解答編>
[3]今週のポイントチェック
[4]
社労士ぷりんの勤務
社労士日記♪
[5]編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]
労働保険徴収法 5択☆チャレンジ<問題編>
──────────────────────────────────────
解答時間は、3分間です。それではスタート!!
【問題】次のA~Eの記述のうち、正しいものはどれか。
A
労災保険率は、政令で定めるところにより、
労災保険法の適用を受けるすべての
事業の過去5年間の
業務災害及び
通勤災害に係る災害率並びに社会復帰促進
等事業として行う
事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が
定める。
B メリット収支率を
算定する基礎となる
保険給付及び給付金の額には、社会復帰促
進等事業として支給される
特別支給金の額(
通勤災害に係るものを除いたすべて
の額)も含まれる。
C
労災保険に係る
中小事業主等の特別加入者についての保険料である第1種特別
加入保険料は、当該特別加入者に支払われている
報酬総額に保険料率を乗じて
算定される。
D 第2種特別加入保険料率及び第3種特別加入保険料率は、それぞれ、第2種特別
加入者及び第3種特別加入者に係る
保険給付及び社会復帰促進等事業に要する
費用の予想額に照らし、将来にわたって、
労災保険の事業に係る財政の均衡を保
つことができるものでなければならない。
E
被保険者が一般保険料を負担するときには、事業主は、
被保険者に支払うべき賃
金から一般保険料に相当する額を控除することができるが、
賃金が週払いである
場合において、事業主は、1回分の支払
賃金から1か月分に相当する
被保険者負
担保険料額をまとめて控除することができる。
▽解答は、[2]<解答編>にて。すぐ下です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]
労働保険徴収法 5択☆チャレンジ<解答編>
──────────────────────────────────────
【解答】 D
A × 徴収法第12条第2項
「過去5年間」ではなく「過去3年間」であり、「
二次健康診断等給付に要した
費用の額」も考慮して定めることになっております。
B × 徴収法第12条第3項、則第18条の2、則附則第1条の2
特別支給金の額(
通勤災害に係るものを除いたすべての額)がメリット制収支率
の
算定の基礎に算入されるわけではありません。
例えば、
遺族補償一時金(失権差額一時金)に係る遺族特別一時金の額や障害
補償年金差額一時金に係る障害特別年金差額一時金などは
算定の基礎に算入
されません。
C × 徴収法第13条、徴収則第21条
第1種特別加入保険料は、保険料
算定基礎額の総額に、第1種特別加入保険
料率を乗じて
算定されます。
D ○ 徴収法第14条第2項、第14条の2第2項
正しい。
E × 徴収法第31条第1項、徴収則第56条第1項
被保険者の負担すべき一般保険料の
賃金からの控除は、「
被保険者に
賃金
を支払う都度、当該
賃金に応ずる額」についてのみ行うことができるものであ
るから、
賃金が週払いである場合において、1回分の支払
賃金から1か月分
に相当する
被保険者負
担保険料額をまとめて控除することはできません。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]今週のポイントチェック
──────────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=56
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]
社労士ぷりんの勤務
社労士日記♪
──────────────────────────────────────
◇◇7月です◇◇
受験生の皆様、7月です!
夏本番です!
早いですね。
あと1回この原稿を書いたら
もう本試験です!
◇◇引越し終了◇◇
6月末の引越しは、
どうにかこうにか終了しました。
衛生管理者の選任が3人必要な
本社機能の移転。
同時進行で行われる本社の下の店舗の開店準備。
(店舗の
衛生管理者は2人で済みそうです)
良い経験をさせてもらいました。
(
衛生管理者の人数要件、確認してくださいね。)
きつかったのは翌日の月曜日、
いつもの会議はいつもどおり開催されました。
本当に何事もなかったかのように!
資料を提出する担当者は
引越しの合間に会議の資料を作ってパニクっていました。
まだ新社屋の見取り図が頭にちゃんと入っていないので、
社内で「遭難」しそうになったり
それぞれの会議の場所がよくわかりません。
社内で「ここはどこ?」「自分の部署に帰れない~!」
シャレになりません。
落ち着くまでには時間がかかりそうです。
◇◇行ってきました!◇◇
「ぷりんさ~ん。おいで~。」
蟹がホタテが私を呼ぶので
(あれ?食べ物ばっかり?お花畑は?)
北海道へ行ってきました。
プライベートで行ってきました。
しかも引越しの前の週!
この3連休を取るために、ものすごい勢いで仕事しました。
受験生の皆様が、がんばっている時期に申し訳なかったのですが、
この期間でないとスケジュール調整ができなくて行ってきました。
「なんだ、
社労士の仕事の話じゃないのか。」なんて言わないで下さい。
思いっきり仕事に直結しています。
◇◇三連休制度◇◇
所定休日を増やして、上期、下期それぞれ1回
強制的に3連休を取得する制度を作りました。
世間の会社では一般的なお話で、「何を今更」といった感じでしょうが、
売上げ最優先だった当社にとっては画期的な「事件」なのです。
所定休日を増やすということは、
まず
役員会での承認を得て、
労働組合と合意をし、
就業規則を変更します。
更には変更した
就業規則を監督署へ提出し、
1年単位の変形労働時間制の届出を再提出し、
監督署から戻ってきた改訂した
就業規則と
変形労働時間制の協定書等々を各店舗に発送し、
社内通達やTV会議等で社内に周知します。
(ここまでの手続き、労基法と労一の教科書で確認してみてください。)
そして三連休制度がきちんと運営されているか、
週単位で、全店舗、全社員のチェックを行います。
「強制」ですから、店長以下、すべての社員、100%取得が目標です。
でもね当社は小売業ですから、
誰でも好きな日に3連休を取れると言うわけではありません。
もちろん売上げかき入れ時の、取得禁止期間もあります。
出勤率が下がって、売上げが落ちた!
なんてことになったら、もう大変!!!
シフト管理、
出勤率の管理は当課で徹底的に行います。
文章で一気に書き上げると「ふ~ん」という感じですが、
実際に担当者として動いて、制度がスムーズに動き出すまでには
本当に大変でした。
◇◇よかった!◇◇
「強制的な3連休」ですので
仕事好き(?)な管理職の中には苦痛と感じる社員も出てきます。
「売上げが悪いから予定通り取得できませんでした。」
といった言い訳は一切通用しません。
「店長。そんなこと言ってたら、一生休めませんよ。」(ぷ)
店長であろうが強制的に計画を実行させます。
シブシブ3連休に入る管理職が多いのですが、
連休明けには
「やっぱり思いきって休んでよかったです!」との声が
多数寄せられています。
「久しぶりに家族旅行をして妻が喜んでくれました。」
「子供とこんなに長時間接したのは初めてです。」
「自分の時間が持てました。」
休み慣れしてない当社の社員からは、素直な喜びの声が上がっています。
◇◇北海道はすごい◇◇
入社以来、仕事!仕事!仕事!!!
仕事漬けの毎日を送っていた私です。
社労士としての仕事にやりがいを感じていましたので、
それで正しいのだと思っていました。
でも「労働環境の改善」を主たる業務とする部署に異動になったからには
自分達が率先して3連休を取得しなければなりません。
実は私もシブシブの一人だったのですが、
やっぱり休んでよかった!
北海道の雄大な大地は美しい草花は
仕事に追われる毎日を見直す機会を与えてくれました。
湿原の湖沼で、名前も知らない花が咲き乱れているのを見たとき、
その美しさに、涙が出そうでした。
自然の美しさに感動したのは久しぶりです。
さらには、レンタカーのカーナビに目的地を設定したとき、
「42km先を右折です。」とアナウンスされたときには
(つまり42kmまっすぐ行けということです。)
もう、笑うしかありませんでした。
カーナビの画面には1本の道がまっすぐ表示されているだけ!
ただの1本のラインだけ!
目標となるお店も公共施設も、何もありません。
(こんな画面初めて見ました。)
北海道はすごい!
◇◇もうひとがんばりです◇◇
受験生の皆様も、今は8月に向けて
勉強!勉強!勉強!!!の毎日のことと思います。
本試験が終わったら、
今まで「我慢してきたこと」「封印してきたこと」を
思いっきり堪能してください。
そのときになって後悔しないように、
本試験までは、無我夢中で、なりふり構わず
納得いくまで、がんばってください!
さあ!今が、がんばり時です!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[5]編集後記
──────────────────────────────────────
ぷりんさんがうらやましいですね。
皆さんは今一番大事な時期です。
この時期悔いのないように過ごして頂き、来年は楽しい夏を迎えるように
しましょうね。
・・・私?週1日だけでも休めるように頑張ります。
今回もお読みいただきありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
info@lscoach.co.jp
みなさんの様々なご意見、ご感想をお待ちしています!
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Copyright (c) 2005-2007 L.S.Coach Co., Ltd. All Rights Reserved.
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“現役講師”村中一英の「ネットで社労士★3分コーチ!!」
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○●○●○●○●○●○●○●○●○2008年7月9日(水)●○●○●○●○●
みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ社労士塾です。
ここ数日蒸し暑い日々が続いており、冷房等で体調を崩しがちの
方もおられるかと思います。
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この過酷な状況を乗り越えれば、ゴールはもうすぐそこです。
気合いを入れ直して、最後まで諦めずがんばりましょう。
さぁ、今日もやっていきましょう!
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1.法改正CD販売のご案内
今年の社労士試験範囲の法改正事項を1枚のCDにまとめました。
専用のレジメ(150ページ)がセットになっています。
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□法改正画像付CD(約5時間)+レジメ(全150ページ)※
一般価格 6,000円(送料別)
※レジメは、法改正セミナーで使用したものと同じです。
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2.一般常識・白書セミナーのご案内
以下の日程で、一般常識・白書セミナーを開催します。
■日時 全2日間 9時30分~16時(休憩含む)
□名古屋 7月19日(土)、7月20日(日) 担当:本田直子講師
■会場:愛知県青年会館
名古屋市中区栄1-18-8
会場地図→
http://www.aichi-seinenkaikan.or.jp/acsess.html
■受講料 16,000円(税込)
エル・エス・コーチ再受講生価格 14,000円(税込)
お申込⇒ LSコーチ(
info@lscoach.co.jp)までお問合せ下さい。
3.最終模擬試験
以下の3会場で、最終模擬試験を実施します。
■日時 全1日間 9時30分~17時(休憩含む)
□東 京 7月21日(祝)
名古屋 7月21日(祝)
大 阪 7月20日(日)
■受講料 6,000円(税込) 解説CD付(画像による解説)
※自宅受験(6,000円 税込)もございます。
■会場
□東 京:ちよだプラットフォームスクウェア
千代田区神田錦町3-21
会場地図→
http://yamori.jp/modules/tinyd2/
□名古屋:愛知県青年会館
名古屋市中区栄1-18-8
会場地図→
http://www.aichi-seinenkaikan.or.jp/acsess.html
□大 阪:大阪市立中央会館
大阪市中央区島之内2-12-31
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http://www.city.osaka.jp/shimin/shisetu/01/chuoukaikan.html
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4.横断講義のご案内
以下の日程で、横断講義を行います。
各科目を横断的に学習することによって各科目の内容がさらに理解でき、
あいまいだった箇所がくっきりとイメージがつくようになります。
ご参加お待ちしております。
■日時 全1日間 10時~16時(休憩含む・授業時間延長あり)
□東京 7月27日(日)
□名古屋 7月26日(土)
■受講料 8.000円(税込)
エル・エス・コーチ再受講生価格 7,000円(税込)
■会場
□東 京:ちよだプラットフォームスクウェア
千代田区神田錦町3-21
会場地図→
http://yamori.jp/modules/tinyd2/
□名古屋:愛知県勤労会館 名古屋市昭和区鶴舞1-2-32
会場地図→
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5.2008年社労士受験用テキスト・過去問チャレンジQ&A発売中です。
□テキスト全10科目 各科目3,500円(送料別)
エル・エス・コーチ再受講生価格 各科目2,000円(送料別)
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□過去問チャレンジQ&A 全3冊
・過去問チャレンジQ&A1 労基・安衛・労災法 1冊1,655円(送料込)
・過去問チャレンジQ&A2 雇用・徴収・一般常識 1冊1,655円(送料込)
・過去問チャレンジQ&A3 健保・国年・厚年法 1冊2,180円(送料込)
お申込⇒
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=011&check=1
6.「E-ラーニング講座 社労士受験ゼミ」のご案内
毎日、インターネット上の問題5肢(基礎~応用、法改正等)を
解くことで実力アップ間違いなしの講座です。また、各問ごとに
詳しい解説が掲載されていますので、理解が深まります。
□受講料 20,000円(税込)
E-ラーニングWebサイト→
http://www.ls-coach.com/
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上記のセミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
エル・エス・コーチ社労士塾までお願いします。
TEL 03-3835-1690(火曜を除く平日10:00~18:00)
URL
http://www.lscoach.co.jp/
E-Mail
info@lscoach.co.jp
▲▽本日の内容△▼
[1]労働保険徴収法 5択☆チャレンジ<問題編>
[2]労働保険徴収法 5択☆チャレンジ<解答編>
[3]今週のポイントチェック
[4]社労士ぷりんの勤務社労士日記♪
[5]編集後記
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▼[1]労働保険徴収法 5択☆チャレンジ<問題編>
──────────────────────────────────────
解答時間は、3分間です。それではスタート!!
【問題】次のA~Eの記述のうち、正しいものはどれか。
A 労災保険率は、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受けるすべての
事業の過去5年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに社会復帰促進
等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が
定める。
B メリット収支率を算定する基礎となる保険給付及び給付金の額には、社会復帰促
進等事業として支給される特別支給金の額(通勤災害に係るものを除いたすべて
の額)も含まれる。
C 労災保険に係る中小事業主等の特別加入者についての保険料である第1種特別
加入保険料は、当該特別加入者に支払われている報酬総額に保険料率を乗じて
算定される。
D 第2種特別加入保険料率及び第3種特別加入保険料率は、それぞれ、第2種特別
加入者及び第3種特別加入者に係る保険給付及び社会復帰促進等事業に要する
費用の予想額に照らし、将来にわたって、労災保険の事業に係る財政の均衡を保
つことができるものでなければならない。
E 被保険者が一般保険料を負担するときには、事業主は、被保険者に支払うべき賃
金から一般保険料に相当する額を控除することができるが、賃金が週払いである
場合において、事業主は、1回分の支払賃金から1か月分に相当する被保険者負
担保険料額をまとめて控除することができる。
▽解答は、[2]<解答編>にて。すぐ下です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]労働保険徴収法 5択☆チャレンジ<解答編>
──────────────────────────────────────
【解答】 D
A × 徴収法第12条第2項
「過去5年間」ではなく「過去3年間」であり、「二次健康診断等給付に要した
費用の額」も考慮して定めることになっております。
B × 徴収法第12条第3項、則第18条の2、則附則第1条の2
特別支給金の額(通勤災害に係るものを除いたすべての額)がメリット制収支率
の算定の基礎に算入されるわけではありません。
例えば、遺族補償一時金(失権差額一時金)に係る遺族特別一時金の額や障害
補償年金差額一時金に係る障害特別年金差額一時金などは算定の基礎に算入
されません。
C × 徴収法第13条、徴収則第21条
第1種特別加入保険料は、保険料算定基礎額の総額に、第1種特別加入保険
料率を乗じて算定されます。
D ○ 徴収法第14条第2項、第14条の2第2項
正しい。
E × 徴収法第31条第1項、徴収則第56条第1項
被保険者の負担すべき一般保険料の賃金からの控除は、「被保険者に賃金
を支払う都度、当該賃金に応ずる額」についてのみ行うことができるものであ
るから、賃金が週払いである場合において、1回分の支払賃金から1か月分
に相当する被保険者負担保険料額をまとめて控除することはできません。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]今週のポイントチェック
──────────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=56
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]社労士ぷりんの勤務社労士日記♪
──────────────────────────────────────
◇◇7月です◇◇
受験生の皆様、7月です!
夏本番です!
早いですね。
あと1回この原稿を書いたら
もう本試験です!
◇◇引越し終了◇◇
6月末の引越しは、
どうにかこうにか終了しました。
衛生管理者の選任が3人必要な本社機能の移転。
同時進行で行われる本社の下の店舗の開店準備。
(店舗の衛生管理者は2人で済みそうです)
良い経験をさせてもらいました。
(衛生管理者の人数要件、確認してくださいね。)
きつかったのは翌日の月曜日、
いつもの会議はいつもどおり開催されました。
本当に何事もなかったかのように!
資料を提出する担当者は
引越しの合間に会議の資料を作ってパニクっていました。
まだ新社屋の見取り図が頭にちゃんと入っていないので、
社内で「遭難」しそうになったり
それぞれの会議の場所がよくわかりません。
社内で「ここはどこ?」「自分の部署に帰れない~!」
シャレになりません。
落ち着くまでには時間がかかりそうです。
◇◇行ってきました!◇◇
「ぷりんさ~ん。おいで~。」
蟹がホタテが私を呼ぶので
(あれ?食べ物ばっかり?お花畑は?)
北海道へ行ってきました。
プライベートで行ってきました。
しかも引越しの前の週!
この3連休を取るために、ものすごい勢いで仕事しました。
受験生の皆様が、がんばっている時期に申し訳なかったのですが、
この期間でないとスケジュール調整ができなくて行ってきました。
「なんだ、社労士の仕事の話じゃないのか。」なんて言わないで下さい。
思いっきり仕事に直結しています。
◇◇三連休制度◇◇
所定休日を増やして、上期、下期それぞれ1回
強制的に3連休を取得する制度を作りました。
世間の会社では一般的なお話で、「何を今更」といった感じでしょうが、
売上げ最優先だった当社にとっては画期的な「事件」なのです。
所定休日を増やすということは、
まず役員会での承認を得て、労働組合と合意をし、就業規則を変更します。
更には変更した就業規則を監督署へ提出し、
1年単位の変形労働時間制の届出を再提出し、
監督署から戻ってきた改訂した就業規則と
変形労働時間制の協定書等々を各店舗に発送し、
社内通達やTV会議等で社内に周知します。
(ここまでの手続き、労基法と労一の教科書で確認してみてください。)
そして三連休制度がきちんと運営されているか、
週単位で、全店舗、全社員のチェックを行います。
「強制」ですから、店長以下、すべての社員、100%取得が目標です。
でもね当社は小売業ですから、
誰でも好きな日に3連休を取れると言うわけではありません。
もちろん売上げかき入れ時の、取得禁止期間もあります。
出勤率が下がって、売上げが落ちた!
なんてことになったら、もう大変!!!
シフト管理、出勤率の管理は当課で徹底的に行います。
文章で一気に書き上げると「ふ~ん」という感じですが、
実際に担当者として動いて、制度がスムーズに動き出すまでには
本当に大変でした。
◇◇よかった!◇◇
「強制的な3連休」ですので
仕事好き(?)な管理職の中には苦痛と感じる社員も出てきます。
「売上げが悪いから予定通り取得できませんでした。」
といった言い訳は一切通用しません。
「店長。そんなこと言ってたら、一生休めませんよ。」(ぷ)
店長であろうが強制的に計画を実行させます。
シブシブ3連休に入る管理職が多いのですが、
連休明けには
「やっぱり思いきって休んでよかったです!」との声が
多数寄せられています。
「久しぶりに家族旅行をして妻が喜んでくれました。」
「子供とこんなに長時間接したのは初めてです。」
「自分の時間が持てました。」
休み慣れしてない当社の社員からは、素直な喜びの声が上がっています。
◇◇北海道はすごい◇◇
入社以来、仕事!仕事!仕事!!!
仕事漬けの毎日を送っていた私です。
社労士としての仕事にやりがいを感じていましたので、
それで正しいのだと思っていました。
でも「労働環境の改善」を主たる業務とする部署に異動になったからには
自分達が率先して3連休を取得しなければなりません。
実は私もシブシブの一人だったのですが、
やっぱり休んでよかった!
北海道の雄大な大地は美しい草花は
仕事に追われる毎日を見直す機会を与えてくれました。
湿原の湖沼で、名前も知らない花が咲き乱れているのを見たとき、
その美しさに、涙が出そうでした。
自然の美しさに感動したのは久しぶりです。
さらには、レンタカーのカーナビに目的地を設定したとき、
「42km先を右折です。」とアナウンスされたときには
(つまり42kmまっすぐ行けということです。)
もう、笑うしかありませんでした。
カーナビの画面には1本の道がまっすぐ表示されているだけ!
ただの1本のラインだけ!
目標となるお店も公共施設も、何もありません。
(こんな画面初めて見ました。)
北海道はすごい!
◇◇もうひとがんばりです◇◇
受験生の皆様も、今は8月に向けて
勉強!勉強!勉強!!!の毎日のことと思います。
本試験が終わったら、
今まで「我慢してきたこと」「封印してきたこと」を
思いっきり堪能してください。
そのときになって後悔しないように、
本試験までは、無我夢中で、なりふり構わず
納得いくまで、がんばってください!
さあ!今が、がんばり時です!
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▼[5]編集後記
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ぷりんさんがうらやましいですね。
皆さんは今一番大事な時期です。
この時期悔いのないように過ごして頂き、来年は楽しい夏を迎えるように
しましょうね。
・・・私?週1日だけでも休めるように頑張ります。
今回もお読みいただきありがとうございました。
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発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
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