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1 はじめに
2 過去問データベース
3 白書対策
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1 はじめに
今年の試験でも、改正関連、けっこう出題されました。
改正点はよく出ますから、当然といえば当然ですが。
そこで、来年に向けて、改正、すでに決まっているもの、
色々とあります。
たとえば、10月から
健康保険の保険者のうち政府が全国
健康保険協会に
変わります。
この影響で、多くの規定が改正されます。
そのほかにも、改正点、あれこれとありますので、
改正の情報は、しっかりと掴むようにしましょう。
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2 過去問データベース
今回は、平成20年
労働基準法4-A「
労働時間」です。
☆☆==============================================================☆☆
労働基準法が規制対象とする
労働時間とは、
労働者が
使用者の指揮命令下
に置かれている時間をいい、その具体的な判断においては、
労働契約、
就業規則、
労働協約等の定めに従い決定されるべきであるとするのが最高
裁判所の判例である。
☆☆==============================================================☆☆
労働時間に関する判例からの出題です。
この判例に関連した出題、何度かあります。
次の問題をみてください。
☆☆==============================================================☆☆
【14-4-A】
労働基準法第32条の
労働時間とは、
労働者が
使用者の指揮命令下に置かれて
いる時間をいい、この
労働時間に該当するか否かは、
労働者の行為が
使用者の
指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まる
ものであって、
労働契約、
就業規則、
労働協約等の定めのいかんにより決定され
るべきものではない。
【19-5-B】
労働基準法第32条の
労働時間とは、
労働者が
使用者の指揮命令下に置かれて
いる時間をいい、実作業に従事していない
仮眠時間が
労働基準法上の
労働時間
に該当するか否かは、
労働者が実作業に従事していない
仮眠時間において使用
者の指揮命令下に置かれていたものと評価することができるか否かにより客観的
に定まるものというべきであるとするのが
最高裁判所の判例である。
☆☆==============================================================☆☆
いずれも、
労働時間とは、
「
労働者が
使用者の指揮命令下に置かれている時間をいう」
としています。
そのとおりです。
使用者の指揮命令下に置かれている時間が
労働時間になります。
たとえば、
就業規則に始業時刻が9時、終業時刻が18時、12時から
13時まで
休憩と規定されていた場合、その間の8時間だけが、
労働時間
になるとは限らないということです。
実際に、その時間を超えて、
使用者の指揮命令下に置かれているので
あれば、その超えた時間も
労働時間となります。
ですので、
「
労働契約、
就業規則、
労働協約等の定めに従い決定されるべきである
とする」
とある、【20-4-A】は誤りです。
これに対して、
「
労働契約、
就業規則、
労働協約等の定めのいかんにより決定されるべき
ものではない」
としている【14-4-A】
「
使用者の指揮命令下に置かれていたものと評価することができるか否かに
より客観的に定まるもの」
としている【19-5-B】
いずれも正しくなります。
ちなみに、
仮眠時間って寝ている時間ですが、寝ていても
労働時間になるというと
違和感を感じる人もいるかもしれませんが・・・
仮眠室における待機と警報や電話等に対して直ちに相当の対応をすることを
義務付けられているような場合には、
仮眠時間は全体として労働からの
解放が保障されているとはいえないので、
労働時間に当たるとされて
います。
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3 白書対策
今回の白書対策は、
平成20年度版厚生労働白書P7「
社会保障の3分野」です。
☆☆======================================================☆☆
社会保障の具体的な内容を分類してみると、大きく三つの分野に分けること
ができる。
第一に、「自立した生活の経済的基盤となる所得の保障」である。
具体的には、
雇用政策や労働市場政策といった自立した生活を営む経済的
基盤を確立するために
雇用を確保するための政策や、
雇用保険や
年金保険
といった
失業や老齢・障害等による稼得能力の喪失に対する所得を保障する
政策、さらには自助や共助によってもなお生活に困窮するときの「最後の
よりどころ」として、健康で文化的な最低限度の生活を保障する生活保護
制度がある。
第二は、「地域生活や家庭生活を支える社会サービスの保障」である。
具体的には、住み慣れた家庭や地域で、人間として尊厳を持って、生涯を
通じて健やかで自立した生活を送れるよう、病気や負傷に対して提供される
医療サービス、
要介護(
要支援)状態となった場合に提供される介護(介護
予防)サービス、障害に対して提供される自立支援のためのサービスなどが
あり、これらの社会サービスを生活圏域で保障している。また、このような
社会サービスについては、人的・物的な基盤(サービス提供基盤)を整備
するとともに、国民共同で必要な
費用を負担している。
第三は、「持続可能な社会の担い手となる次世代の育成を支える給付・サービス
の保障」である。
仕事と生活の調和の実現を進めつつ、親の就労と子どもの健やかな育成の両立
を支援している。また、児童手当や地域における子育て支援サービスなど、
すべての子どもの健やかな育成と子どもを持つすべての家庭の子育てを支援
する給付やサービスを保障している。これにより、将来にわたって持続可能
な社会の担い手となる次世代の育成を支援している。
☆☆======================================================☆☆
社会保障の分野に関する記載です。
「
社会保障」とは、昭和25年10月に、当時の
社会保障制度審議会が行った
勧告において、
「
社会保障制度とは、疾病、負傷、分娩、廃疾、死亡、老齢、
失業、多子
その他困窮の原因に対し、保険的方法又は直接公の負担において経済保障
の途を講じ、生活困窮に陥ったものに対しては、国家扶助によって最低限度
の生活を保障するとともに、公衆衛生及び社会福祉の向上を図り、もって
すべての国民が文化的社会の成員たるに値する生活を営むことができるよう
にすることをいうのである」
と
定義付けています。
この
定義付けから、
社会保障については、
「
社会保険」「公的扶助」「社会福祉」「公衆衛生」
の4部門から成り立つものとなります。
これに対して、白書では、
1 自立した生活の経済的基盤となる所得の保障
2 地域生活や家庭生活を支える社会サービスの保障
3 持続可能な社会の担い手となる次世代の育成を支える給付・サービス
の保障
という3分野に分類しています。
この違い、注意ですね。
分類するための考え方が違っているんですよね。
なので、
社会保障について、いくつに分類できるなんて問題が出たら、
どのような観点で分けているのかによって、3つの場合もあれば、4つの
場合もあるってことになります。
社会保障の定義では、
社会保険と生活保護は別の部門になりますが、
白書の分類では、同じ分野に入ります。
一般的に4部門に分けられるという意識が強いと、白書のような記載が
出題されたとき、間違えてしまうなんてこともあり得ます。
ですので、この白書の記載のような分け方もあるということ、知っておき
ましょう。
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加藤 光大
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2 過去問データベース
3 白書対策
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1 はじめに
今年の試験でも、改正関連、けっこう出題されました。
改正点はよく出ますから、当然といえば当然ですが。
そこで、来年に向けて、改正、すでに決まっているもの、
色々とあります。
たとえば、10月から健康保険の保険者のうち政府が全国健康保険協会に
変わります。
この影響で、多くの規定が改正されます。
そのほかにも、改正点、あれこれとありますので、
改正の情報は、しっかりと掴むようにしましょう。
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2 過去問データベース
今回は、平成20年労働基準法4-A「労働時間」です。
☆☆==============================================================☆☆
労働基準法が規制対象とする労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下
に置かれている時間をいい、その具体的な判断においては、労働契約、
就業規則、労働協約等の定めに従い決定されるべきであるとするのが最高
裁判所の判例である。
☆☆==============================================================☆☆
労働時間に関する判例からの出題です。
この判例に関連した出題、何度かあります。
次の問題をみてください。
☆☆==============================================================☆☆
【14-4-A】
労働基準法第32条の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれて
いる時間をいい、この労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の
指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まる
ものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定され
るべきものではない。
【19-5-B】
労働基準法第32条の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれて
いる時間をいい、実作業に従事していない仮眠時間が労働基準法上の労働時間
に該当するか否かは、労働者が実作業に従事していない仮眠時間において使用
者の指揮命令下に置かれていたものと評価することができるか否かにより客観的
に定まるものというべきであるとするのが最高裁判所の判例である。
☆☆==============================================================☆☆
いずれも、労働時間とは、
「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいう」
としています。
そのとおりです。
使用者の指揮命令下に置かれている時間が労働時間になります。
たとえば、就業規則に始業時刻が9時、終業時刻が18時、12時から
13時まで休憩と規定されていた場合、その間の8時間だけが、労働時間
になるとは限らないということです。
実際に、その時間を超えて、使用者の指揮命令下に置かれているので
あれば、その超えた時間も労働時間となります。
ですので、
「労働契約、就業規則、労働協約等の定めに従い決定されるべきである
とする」
とある、【20-4-A】は誤りです。
これに対して、
「労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべき
ものではない」
としている【14-4-A】
「使用者の指揮命令下に置かれていたものと評価することができるか否かに
より客観的に定まるもの」
としている【19-5-B】
いずれも正しくなります。
ちなみに、
仮眠時間って寝ている時間ですが、寝ていても労働時間になるというと
違和感を感じる人もいるかもしれませんが・・・
仮眠室における待機と警報や電話等に対して直ちに相当の対応をすることを
義務付けられているような場合には、仮眠時間は全体として労働からの
解放が保障されているとはいえないので、労働時間に当たるとされて
います。
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3 白書対策
今回の白書対策は、
平成20年度版厚生労働白書P7「社会保障の3分野」です。
☆☆======================================================☆☆
社会保障の具体的な内容を分類してみると、大きく三つの分野に分けること
ができる。
第一に、「自立した生活の経済的基盤となる所得の保障」である。
具体的には、雇用政策や労働市場政策といった自立した生活を営む経済的
基盤を確立するために雇用を確保するための政策や、雇用保険や年金保険
といった失業や老齢・障害等による稼得能力の喪失に対する所得を保障する
政策、さらには自助や共助によってもなお生活に困窮するときの「最後の
よりどころ」として、健康で文化的な最低限度の生活を保障する生活保護
制度がある。
第二は、「地域生活や家庭生活を支える社会サービスの保障」である。
具体的には、住み慣れた家庭や地域で、人間として尊厳を持って、生涯を
通じて健やかで自立した生活を送れるよう、病気や負傷に対して提供される
医療サービス、要介護(要支援)状態となった場合に提供される介護(介護
予防)サービス、障害に対して提供される自立支援のためのサービスなどが
あり、これらの社会サービスを生活圏域で保障している。また、このような
社会サービスについては、人的・物的な基盤(サービス提供基盤)を整備
するとともに、国民共同で必要な費用を負担している。
第三は、「持続可能な社会の担い手となる次世代の育成を支える給付・サービス
の保障」である。
仕事と生活の調和の実現を進めつつ、親の就労と子どもの健やかな育成の両立
を支援している。また、児童手当や地域における子育て支援サービスなど、
すべての子どもの健やかな育成と子どもを持つすべての家庭の子育てを支援
する給付やサービスを保障している。これにより、将来にわたって持続可能
な社会の担い手となる次世代の育成を支援している。
☆☆======================================================☆☆
社会保障の分野に関する記載です。
「社会保障」とは、昭和25年10月に、当時の社会保障制度審議会が行った
勧告において、
「社会保障制度とは、疾病、負傷、分娩、廃疾、死亡、老齢、失業、多子
その他困窮の原因に対し、保険的方法又は直接公の負担において経済保障
の途を講じ、生活困窮に陥ったものに対しては、国家扶助によって最低限度
の生活を保障するとともに、公衆衛生及び社会福祉の向上を図り、もって
すべての国民が文化的社会の成員たるに値する生活を営むことができるよう
にすることをいうのである」
と定義付けています。
この定義付けから、社会保障については、
「社会保険」「公的扶助」「社会福祉」「公衆衛生」
の4部門から成り立つものとなります。
これに対して、白書では、
1 自立した生活の経済的基盤となる所得の保障
2 地域生活や家庭生活を支える社会サービスの保障
3 持続可能な社会の担い手となる次世代の育成を支える給付・サービス
の保障
という3分野に分類しています。
この違い、注意ですね。
分類するための考え方が違っているんですよね。
なので、社会保障について、いくつに分類できるなんて問題が出たら、
どのような観点で分けているのかによって、3つの場合もあれば、4つの
場合もあるってことになります。
社会保障の定義では、社会保険と生活保護は別の部門になりますが、
白書の分類では、同じ分野に入ります。
一般的に4部門に分けられるという意識が強いと、白書のような記載が
出題されたとき、間違えてしまうなんてこともあり得ます。
ですので、この白書の記載のような分け方もあるということ、知っておき
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