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平成20年12月25日
知った日から利益を生み出す
社会保険・
労務管理
第202号
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みなさま、こんにちは。
ネット
社労士のミシマです(^o^)丿
今回は、
安全配慮義務についての説明です。
労働者は労働を提供することにより、
賃金を得て生活しています。この
労働者
が提供する労働の場所を用意するのは
使用者です。ですから、
使用者は、労働
者が安全にまた快適に仕事が出来る事務所・作業場・施設・器具を用意したり、
仕事の管理等について、
労働者の生命や健康を危険から守るようにきちんと配
慮する義務があるのです。
労働契約は、
労働者が
使用者の指揮・命令下のもと
労務を提供し、それに対す
る
報酬を得る
契約ですが、この
労働契約より付随的義務として
安全配慮義務が
発生するというのが通説です。
使用者は、
安全配慮義務違反があれば、
労働基準法、
労働安全衛生法等の
罰則
が適用されるだけでなく、
労働者本人又はその遺族等から高額の
損害賠償金を
請求されます。過労死等では、億単位の賠償金の支払いを命ぜられた判決(電
通事件の1審判決では1億2000万円の賠償額)もあり、企業のリスク管理
上真剣に取り組まなければ企業存続に関わる問題であると言えます。
労働者災害補償保険(
労災保険)に加入するだけでなく、高額の賠償金請求に備
えて民間の賠償責任保険に加入しておくのも一つのリスク管理対策となります。
もちろん、普段より
労働基準法、
労働安全衛生法等の諸法令を厳守し、安全で快
適な職場環境作り・健康に配慮した
労務管理は欠かせません。
使用者、管理者は、
労働者が長時間労働(月間45時間を超える
時間外労働)を
しないように配慮したり、
健康診断で異常が発見された
労働者には特別の配慮を
するようにしておかないと思わぬ賠償問題に発展する可能性がありますので、注
意しましょう。
損害賠償が認められるためには、
(1)損害の発生
(2)
安全配慮義務違反行為(結果発生の予見可能性・回避可能性があり、結果回避義務があるにもかかわらず、これを尽くさなかったこと)
(3)損害と
安全配慮義務違反行為との間に因果関係のある
ことが必要です。
労働契約法においても
使用者に
労働者の安全に対する配慮義務があること喚起す
るために第5条で次のような規定をおいています。
(
労働者の安全への配慮)
第5条
使用者は、
労働契約に伴い、
労働者がその生命、身体等の安全を確保
しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
なお、
使用者の
安全配慮義務違反に伴う民事上の
損害賠償請求権は、
労働契約法
第5条から発生するものではなく、
債務不
履行による
損害賠償請求権(
民法第4
15条)又は、
不法行為による
損害賠償請求権(
民法第709条)より発生する
ものです。
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【編集後記】
今年は米国発のサブプライムローンを契機とする金融危機が勃発し、それが実態
経済に影響を与え、景気の急激な悪化と
雇用調整があり、大変な1年でした。
来年1年間は、この影響で我慢の年になるのでないかと思います。でも、景気は
循環していますので、いずれ景気は上向くことでしょう。あまりの悲観論は禁物
です。
このメルマガの年内の発行は今回で最後です。年明けは1月8日(木)より発行
します。
この1年間ご愛読誠にありがとうございました。皆様のお役に立てることができ
たのならこれにまさる喜びはありません。
今後とも
社会保険、
労働保険、
労務管理に関するお役立ち情報を提供いたします
ので、来年もよろしくお願い申し上げます。
良いお年をお迎え下さい。
ご意見、ご質問は、下記メールアドレスまでお願いします。
Email:michiaki★ja3.so-net.ne.jp
上記メールアドレスの★を@に変更して下さい。スパムメール防止対策のため、
★を入れたメールアドレスで表示しています。
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【免責条項】
当メールマガジンの記載内容には細心の注意を払っておりますが、
記載の内容によって生じた損害については責任を負いかねますので
ご了承ください。
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Copyright 特定
社会保険労務士 三嶋道明
無断転載・転写・コピー・転送等は禁じます。
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このメールマガジンは『まぐまぐ!』
http://www.mag2.com/ を
利用して発行しています。
解除ですか? 次回はもっとためになりますよ。
配信中止はこちら
http://www.mag2.com/m/0000147180.htm
発行者WEBサイト:
http://open.sesames.jp/68542393/html/_TOP/
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労務管理事務所
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知った日から利益を生み出す社会保険・労務管理
第202号
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みなさま、こんにちは。
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今回は、安全配慮義務についての説明です。
労働者は労働を提供することにより、賃金を得て生活しています。この労働者
が提供する労働の場所を用意するのは使用者です。ですから、使用者は、労働
者が安全にまた快適に仕事が出来る事務所・作業場・施設・器具を用意したり、
仕事の管理等について、労働者の生命や健康を危険から守るようにきちんと配
慮する義務があるのです。
労働契約は、労働者が使用者の指揮・命令下のもと労務を提供し、それに対す
る報酬を得る契約ですが、この労働契約より付随的義務として安全配慮義務が
発生するというのが通説です。
使用者は、安全配慮義務違反があれば、労働基準法、労働安全衛生法等の罰則
が適用されるだけでなく、労働者本人又はその遺族等から高額の損害賠償金を
請求されます。過労死等では、億単位の賠償金の支払いを命ぜられた判決(電
通事件の1審判決では1億2000万円の賠償額)もあり、企業のリスク管理
上真剣に取り組まなければ企業存続に関わる問題であると言えます。
労働者災害補償保険(労災保険)に加入するだけでなく、高額の賠償金請求に備
えて民間の賠償責任保険に加入しておくのも一つのリスク管理対策となります。
もちろん、普段より労働基準法、労働安全衛生法等の諸法令を厳守し、安全で快
適な職場環境作り・健康に配慮した労務管理は欠かせません。
使用者、管理者は、労働者が長時間労働(月間45時間を超える時間外労働)を
しないように配慮したり、健康診断で異常が発見された労働者には特別の配慮を
するようにしておかないと思わぬ賠償問題に発展する可能性がありますので、注
意しましょう。
損害賠償が認められるためには、
(1)損害の発生
(2)安全配慮義務違反行為(結果発生の予見可能性・回避可能性があり、結果回避義務があるにもかかわらず、これを尽くさなかったこと)
(3)損害と安全配慮義務違反行為との間に因果関係のある
ことが必要です。
労働契約法においても使用者に労働者の安全に対する配慮義務があること喚起す
るために第5条で次のような規定をおいています。
(労働者の安全への配慮)
第5条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保
しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
なお、使用者の安全配慮義務違反に伴う民事上の損害賠償請求権は、労働契約法
第5条から発生するものではなく、債務不履行による損害賠償請求権(民法第4
15条)又は、不法行為による損害賠償請求権(民法第709条)より発生する
ものです。
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【編集後記】
今年は米国発のサブプライムローンを契機とする金融危機が勃発し、それが実態
経済に影響を与え、景気の急激な悪化と雇用調整があり、大変な1年でした。
来年1年間は、この影響で我慢の年になるのでないかと思います。でも、景気は
循環していますので、いずれ景気は上向くことでしょう。あまりの悲観論は禁物
です。
このメルマガの年内の発行は今回で最後です。年明けは1月8日(木)より発行
します。
この1年間ご愛読誠にありがとうございました。皆様のお役に立てることができ
たのならこれにまさる喜びはありません。
今後とも社会保険、労働保険、労務管理に関するお役立ち情報を提供いたします
ので、来年もよろしくお願い申し上げます。
良いお年をお迎え下さい。
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利用して発行しています。
解除ですか? 次回はもっとためになりますよ。
配信中止はこちら
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発行者WEBサイト:
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