2009年4月2日号 (no. 180)
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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【「ノーワーク・ノーペイ」か「休業手当」、どちらなのか】
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■早上がりの場合には休業手当が必要か?
パートタイム社員の方が、
「今日は人手が足りている(もしくは、単に暇である)ので、1時間早く
終業してください」
と会社から言われたとき、
休業手当(労働基準法26条)は必要でしょうか?
それとも、ノーワーク・ノーペイの原則(働いていないのだから対価も無し)に
従って、手当などは不要とすべきでしょうか。
一般に、パートタイム社員さんが会社都合で早上がりしても、何らの手当はない
のが通例ですから、問題となりますね。
■会社の都合で早上がりすれば、休業手当が必要になる。
結論から言えば、雇用契約の内容では、契約時間の間は確実に就業できる
という約束をしているわけですから、会社都合で早上がりしたとなると、
労働基準法26条の休業手当が必要な場面になります。
例えば、1日6時間働くという雇用契約を締結しているならば、その時間は
確実に就業させる義務があるわけです。
もし、1日5時間で終業したとなると、雇用契約に違反しますよね。
とすると、1時間早上がりしたならば、休業手当が必要となるはずです。
ただ、実務上は、「早上がりはノーワーク・ノーペイだから、手当は必要ない」
という解釈も成り立つ可能性があります。
つまり、休業に早上がりは含まないという考え方です。
仕事がないにも拘らず無理に就業させても、会社にとっても社員さんにとっても
望ましいことではありませんので、ノーワーク・ノーペイの立場の方が現場に
馴染みそうです。
「契約時間の間は就業しなければいけないから、暇でも会社にいるべき」という
のは常識的に変ですよね。
無意味に時間拘束するよりも、「やることが無くて暇だから、もう帰れ」と
言う方が自然です。
普段から常態的に早上がりしているならば契約違反を指摘すべきなのでしょうが、
たまたま偶発的に早上がりした場合には契約違反と判断すべきかどうかは微妙です。
就業時間を契約時間でガチガチに拘束させると、就業時間の弾力性を失わせてしまう
という欠点がありますから、私は「早上がりはノーワーク・ノーペイ」の立場を
支持します。
ただし、常態的に早上がりしているならば、結論は変わりますが。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
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『残業管理のアメと罠』
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