2009年4月24日号 (no. 202)
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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【休憩は小分けにしても構わない】
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■労働基準法に縛られた休憩のルール。
休憩を運用する際に、
「5時間59分の勤務ならば、休憩は必要ですか、それとも不要ですか?」
という疑問を持つ方がいらっしゃいます。
他にも、「6時間を超えなければ、休憩を与えてはいけない」と思っている
方もいらっしゃいます。
確かに、労働基準法では、「6時間を超えれば、45分の休憩」ですから、
5時間59分の勤務ならば休憩は必要ないという結論になりますね。
しかし、1分の違いだけで休憩の有無が変わってしまうのも、極端ですよね。
休憩のルールを杓子定規に運用せずに、もう少し柔軟に運用すれば、上記の
ような疑問も減るのかもしれません。
そこで、「6時間を超えなければ、休憩は無い」という思い込みを捨てる
ことが必要になります。
■15分や30分の休憩も使えるし、また、余分に休憩を設けても良い。
基本として、
「6時間を超えれば、45分の休憩」
「8時間を超えれば、60分の休憩」
というのが休憩制度の原則ですね。
ただ、ここでのポイントは、「原則」という部分です。
原則には例外があるのが通例ですから、その例外を模索することになります。
例えば、6時間を超えなければ、休憩は無しでも構わないのですが、
15分や30分の休憩を間に挟むことも差し支えありません。
つまり、「4時間勤務で15分休憩」や「4時間勤務で30分休憩」
という扱いも可能です。
さらには、4時間に限らず、2時間や3時間という区切りで、細かく
休憩を配分しても構いません。
また、分割して休憩を取ることもできます。
例えば、4時間勤務の時点で15分、6時間を超えた時点で30分というように、
分割して休憩を配分することもできますね(トータルで45分になっている)。
分割休憩という仕組みを採用している会社は少ないでしょうが、仕組み
として使うことは可能です。
ゆえに、「6時間を超えれば、45分の休憩」、「8時間を超えれば、
60分の休憩」、という2つの労働基準法のラインを下回らなければ、
休憩時間の運用も工夫の余地があるということです。
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『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
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『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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