2009年6月5日号 (no. 244)
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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【雇用形態が途中で切り替わる時の有給休暇】
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■入社後、数ヶ月して、契約社員からフルタイム社員に変わった。
例えば、週3日勤務で契約した契約社員さんが1ヶ月後にフルタイム社員さんになったと仮定します。
また、その会社では、フルタイム社員の場合、入社後3か月で有給休暇が5日発生し(8割以上の出勤が前提)、その3ヶ月後に5日分として、合計6ヵ月で10日の有給休暇になるとしましょう。
この前提で、入社後1ヶ月で契約社員からフルタイム社員に切り替わった場合、有給休暇の日数はどう変わるのでしょうか。
6ヶ月の全期間をフルタイム社員の期間としてまとめてしまうのか、それとも、1ヶ月だけを分離して別に処理を行なうのか。
問題の要諦は、「入社後1ヶ月の期間をどう扱うか」ということですよね。
■比例付与と通常付与で分けて組み合わせる。
まず、全ての期間をフルタイム社員として扱うのが簡単な方法です。
最初の1ヶ月の期間もフルタイム社員だったとみなして、通常通りに有給休暇を付与していくという方法ですよね。
これは簡単です。
一方、また別の方法として、比例付与と普通付与を組み合わせることもできます。
つまり、最初の1ヶ月間だけを有給休暇の比例付与の対象とし、週3日勤務だと、6ヶ月で5日ですから、1ヶ月に換算すると、
0.83日になりますね。
ここで、0.83を1に繰り上げて、1ヶ月時点で1日だけ有給休暇を付与して、有給休暇の算定期間の清算を行なうという方法です。
ただ、0.83ですから、繰り上げずに0としてしまっても構いません。
また、1ヶ月時点で1日の有給休暇を付与した場合は、3ヵ月時点で付与される5日から先に付与した1日を控除します。
選び得る選択肢はいくつかありますので、会社ごとに決めていただくと良いかと思います。
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内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
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本に書いていそうなんだけど、書いていない。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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