━☆★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ごあいさつ■
こんにちは。
社会保険労務士石川弘子です。
梅雨はジメジメしていて、空気も淀んでいるような気がして好きではありませんが、
たまに晴れた日があると気分も高揚します。
冬生まれの私ですが、夏は1年で一番好きな季節です。
海へ行ったり、花火を見たり、バーベキューをしたりと楽しみはつきません。
中でも一番の楽しみは、休みの日の昼ビールです!
お酒はあまり強くないのですが、昼間に家族や友達と一緒に外で飲むビールは
最高です!
はやく夏が来ないかと、心待ちにしています。
<INDEX>
━☆★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1.
労務関連ニュース
2.
労務110番
3.小冊子のご案内
4.当事務所のご案内
5.編集後記
────────────────────────────────────
■□【1】
労務関連ニュース■□
────────────────────────────────────
労働基準法の一部改正について
◆・―――――――――――――――――――☆―――――――・◆
既にご承知の通り、来年4月より
労働基準法の一部が改正されます。
何といっても改正の目玉は
「
時間外労働の
割増賃金率の引き上げ」
です。
改正のポイントは次の通りです。
【1】
時間外労働の
割増賃金率引き上げ(中小企業は当分の間、適用が猶予されます)
1カ月
60時間を超える
時間外労働については、法定
割増賃金率が、現行の25%から
50%に引き上げられます。
【2】
割増賃金の支払いに変えた
有給休暇の仕組みが導入
労使協定を締結すれば、1カ月に
60時間を超える
時間外労働を行った
労働者に対して
改正法による引き上げ分(25%から50%に引き上げた差の25%分)の
割増賃金の
支払に代えて、
有給休暇を付与することができます。
(例)
時間外労働を月76時間行った場合
→月60時間を超える16時間分の
割増賃金の引き上げ分25%(50%-25%)の
支払いに代えて、有休付与も可能。
16時間×0.25=4時間分の有休を付与
(76時間×1.25の
賃金支払いは必要です)
【3】
割増賃金引き上げなどの努力義務
月45時間を超える
時間外労働については、労使で
割増賃金率を定めることや
この率は法定の割増率(25%)を超えるよう努めること、また45時間を超える
労働時間を出来る限り短くするよう努める必要があります。
【4】
年次有給休暇を時間単位で取得可能
現行では、有休は1日単位で取得することとされていますが、
労使協定を締結
すれば、1年に5日分を限度として時間単位で取得できるようになります。
これらの改正法の施行は来年4月ですが、
就業規則や
賃金規程等の改定が
必要となりますので、早めの対応をお勧めします。
労働基準法改正に関するご相談はこちらから
↓ ↓ ↓ ↓
http://www.e-roumukanri.com/
────────────────────────────────────
■□【2】
労務110番~
離職票を解雇扱いにできますか~■□
────────────────────────────────────
Q:この度ある社員が自己都合で
退職することになったのですが、
退職後すぐに
失業保険がもらえるように、
離職票の
退職理由を書く所を
「解雇」にしてくれと言ってきました。問題ありませんか?
A:
離職票の
離職理由の欄は、必ず事実を記入してください。
事実と違う内容を記載するので、不正であることはもちろんですが、
その後思ってもみなかったトラブルに発展した事例があります。
ある会社で同じように
従業員に頼まれて、
離職票を「解雇」として
提出したところ、半年以上経ってから会社宛に
内容証明が届きました。
それによると、
「解雇は不当であるので、
従業員としての身分の確認と半年分の
賃金の支払い」
を求める内容が記載されていました。
その後さんざんもめた挙句、会社がいくらかのお金を支払って解決しましたが
本人に頼まれて書いた事が思わぬトラブルに発展してしまったのです。
離職理由は必ず事実を記載するようにしてください。
労務トラブルに関するご相談はこちらから
↓ ↓ ↓ ↓
http://www.e-roumukanri.com/
────────────────────────────────────
■□【3】小冊子のご案内■□
────────────────────────────────────
☆★無料小冊子プレゼント★☆
当事務所に持ち込まれる様々な職場でのトラブルについて、解決方法をまとめました。
皆さんの中にも
「うちの会社はこういう扱いだけど、法的に大丈夫なのかな?」
「こんな社員がいるけど、どうやって対処したらいいかわからないんだよねー」
といった疑問を持つ方は少なくないと思います。
小冊子では様々な事例をわかりやすく解説していますので、今日からでもすぐに役立ちます!
□■ 小冊子ご希望の方はこちらへどうぞ!! ■□
↓ ↓ ↓ ↓
http://www.e-roumukanri.com/contact/
────────────────────────────────────
■□【4】当事務所のご案内■□
────────────────────────────────────
当事務所では、企業の「人」に関する様々なご相談に対応しております。
サービス内容は次の通りです。内容詳細につきましては、ホームページを
ご覧いただくか、直接当事務所までお問い合わせください。
1.
就業規則診断・作成
2.
メンタルヘルス対策
3.
労務相談・
労務ホットライン
4.
労務監査
5.労働・
社会保険手続き、給与計算の
アウトソーシング
ホームページはこちら
↓ ↓ ↓ ↓
http://www.e-roumukanri.com/
<編集後記>
━☆★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
現在事務所業務の可視化について、色々と案を考えています。
さまざまな業務の工程を洗い出し、検討すると、意外な結果が出てきます。
無駄な作業や、不効率な部分が浮き彫りになって
改善点が明らかになってきました。
また、できるだけミーティングの時間は短くても頻繁に設けるようにして
情報の共有化をはかるようにしました。
お互いに分かっているようで、案外分かっていなかったりすることや
伝えたつもりで伝えていなかった事もたくさんあります。
当たり前に行っていた事も、視点を変えてみるとたくさんの気づきがありますね。
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■ごあいさつ■
こんにちは。社会保険労務士石川弘子です。
梅雨はジメジメしていて、空気も淀んでいるような気がして好きではありませんが、
たまに晴れた日があると気分も高揚します。
冬生まれの私ですが、夏は1年で一番好きな季節です。
海へ行ったり、花火を見たり、バーベキューをしたりと楽しみはつきません。
中でも一番の楽しみは、休みの日の昼ビールです!
お酒はあまり強くないのですが、昼間に家族や友達と一緒に外で飲むビールは
最高です!
はやく夏が来ないかと、心待ちにしています。
<INDEX>
━☆★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1.労務関連ニュース
2.労務110番
3.小冊子のご案内
4.当事務所のご案内
5.編集後記
────────────────────────────────────
■□【1】労務関連ニュース■□
────────────────────────────────────
労働基準法の一部改正について
◆・―――――――――――――――――――☆―――――――・◆
既にご承知の通り、来年4月より労働基準法の一部が改正されます。
何といっても改正の目玉は
「時間外労働の割増賃金率の引き上げ」
です。
改正のポイントは次の通りです。
【1】時間外労働の割増賃金率引き上げ(中小企業は当分の間、適用が猶予されます)
1カ月60時間を超える時間外労働については、法定割増賃金率が、現行の25%から
50%に引き上げられます。
【2】割増賃金の支払いに変えた有給休暇の仕組みが導入
労使協定を締結すれば、1カ月に60時間を超える時間外労働を行った労働者に対して
改正法による引き上げ分(25%から50%に引き上げた差の25%分)の割増賃金の
支払に代えて、有給休暇を付与することができます。
(例)時間外労働を月76時間行った場合
→月60時間を超える16時間分の割増賃金の引き上げ分25%(50%-25%)の
支払いに代えて、有休付与も可能。
16時間×0.25=4時間分の有休を付与
(76時間×1.25の賃金支払いは必要です)
【3】割増賃金引き上げなどの努力義務
月45時間を超える時間外労働については、労使で割増賃金率を定めることや
この率は法定の割増率(25%)を超えるよう努めること、また45時間を超える
労働時間を出来る限り短くするよう努める必要があります。
【4】年次有給休暇を時間単位で取得可能
現行では、有休は1日単位で取得することとされていますが、労使協定を締結
すれば、1年に5日分を限度として時間単位で取得できるようになります。
これらの改正法の施行は来年4月ですが、就業規則や賃金規程等の改定が
必要となりますので、早めの対応をお勧めします。
労働基準法改正に関するご相談はこちらから
↓ ↓ ↓ ↓
http://www.e-roumukanri.com/
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■□【2】労務110番~離職票を解雇扱いにできますか~■□
────────────────────────────────────
Q:この度ある社員が自己都合で退職することになったのですが、
退職後すぐに失業保険がもらえるように、離職票の退職理由を書く所を
「解雇」にしてくれと言ってきました。問題ありませんか?
A:離職票の離職理由の欄は、必ず事実を記入してください。
事実と違う内容を記載するので、不正であることはもちろんですが、
その後思ってもみなかったトラブルに発展した事例があります。
ある会社で同じように従業員に頼まれて、離職票を「解雇」として
提出したところ、半年以上経ってから会社宛に内容証明が届きました。
それによると、
「解雇は不当であるので、従業員としての身分の確認と半年分の
賃金の支払い」
を求める内容が記載されていました。
その後さんざんもめた挙句、会社がいくらかのお金を支払って解決しましたが
本人に頼まれて書いた事が思わぬトラブルに発展してしまったのです。
離職理由は必ず事実を記載するようにしてください。
労務トラブルに関するご相談はこちらから
↓ ↓ ↓ ↓
http://www.e-roumukanri.com/
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■□【3】小冊子のご案内■□
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☆★無料小冊子プレゼント★☆
当事務所に持ち込まれる様々な職場でのトラブルについて、解決方法をまとめました。
皆さんの中にも
「うちの会社はこういう扱いだけど、法的に大丈夫なのかな?」
「こんな社員がいるけど、どうやって対処したらいいかわからないんだよねー」
といった疑問を持つ方は少なくないと思います。
小冊子では様々な事例をわかりやすく解説していますので、今日からでもすぐに役立ちます!
□■ 小冊子ご希望の方はこちらへどうぞ!! ■□
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■□【4】当事務所のご案内■□
────────────────────────────────────
当事務所では、企業の「人」に関する様々なご相談に対応しております。
サービス内容は次の通りです。内容詳細につきましては、ホームページを
ご覧いただくか、直接当事務所までお問い合わせください。
1.就業規則診断・作成
2.メンタルヘルス対策
3.労務相談・労務ホットライン
4.労務監査
5.労働・社会保険手続き、給与計算のアウトソーシング
ホームページはこちら
↓ ↓ ↓ ↓
http://www.e-roumukanri.com/
<編集後記>
━☆★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
現在事務所業務の可視化について、色々と案を考えています。
さまざまな業務の工程を洗い出し、検討すると、意外な結果が出てきます。
無駄な作業や、不効率な部分が浮き彫りになって
改善点が明らかになってきました。
また、できるだけミーティングの時間は短くても頻繁に設けるようにして
情報の共有化をはかるようにしました。
お互いに分かっているようで、案外分かっていなかったりすることや
伝えたつもりで伝えていなかった事もたくさんあります。
当たり前に行っていた事も、視点を変えてみるとたくさんの気づきがありますね。