2009年7月24日号 (no. 293)
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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【昇給と降給が合わさって随時改定。】
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■昇給部分があり、一方で、降給部分がある。
ご存知のように、随時改定とは、ある一定期間で相応に報酬額の変動があれば、随時に標準報酬月額を変える制度です。
通常ならば、標準報酬月額は年1回だけ改定しますが、1年に1回だけしか改定の機会がないと、年度中に報酬額が変わったときに対応できないので、年度中でも標準報酬月額を変えることができるように随時改定という仕組みがあるわけです。
例えば、昇給だけならば、標準報酬月額を上方修正するために随時改定しますし、反対に、降給だけならば、標準報酬月額を下方修正するために随時改定をするはずですよね。
では、昇給と降給がほぼ同時期に重なり、随時改定をするときはどうなるのでしょうか。
例えば、基本給が上昇し、一方、固定支給される手当が減ったというとき、上方に随時改定をするのか、それとも下方に随時改定をするのか、どちらでしょう。
■増えても減っても、非固定的賃金は影響しない。
もし、報酬の増額要因と減額要因が同時に発生したときは、増えた部分と減った部分を相殺して、その結果で報酬が増加しているならば、標準報酬月額を上方修正するために随時改定をします。
他方、増えた部分と減った部分を相殺して、その結果で報酬が減少しているならば、標準報酬月額を下方修正するために随時改定をします。
もちろん、増えた報酬と減った報酬がほぼ同額で拮抗しているならば、随時改定をしないこともあります。
つまり、増えた報酬だけを考慮すると、報酬月額等級表で2等級以上の上昇になるが、2等級以上の標準報酬月額の下落要因になる減額部分を引き合わせると、差し引きで変動がないと判断できるわけです。
片方の要因(増額もしくは減額)だけだと改定するが、両方の要因(増額と減額の両方)を含めると改定しないという結果になることもあるんですね。
蛇足ですが、時間外手当は非固定的賃金ですから、増額要因にも減額要因にもなりません。
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『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
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『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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