2009年8月5日号 (no. 305)
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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【ルールを変えたら、変更した部分が分かるようにしましょう】
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■どこを変えたのか分からない、、、
就業規則というのは、「一度作ったら後はそのまま」というわけにはいきません。
追加したり、削除したり、その他の規定(賞与規定や退職金規程、交通費規定などなど)とリンクさせたり、後から手入れをする機会というのはぼちぼちとあります。
また、就業規則は社員さんに適用するルールですから、変更や削除をしたときは、社員さんに告知するのが通例です。
しかし、規定に何らかの手を加えても、社員さんに対して何らの告知をしない会社もあるようです。
例えば、就業規則を変更すると、労働基準監督署へ届出が必要ですが、その際には意見書も必要ですので、何らかの方法で、変更した内容は社員さんの目に触れるはずです。
ただ、10人未満の会社で就業規則を変更すると、届出は必要ないですから、社員さんに周知せずに変更する会社も出てくるのかもしれません。
■変更前と変更後の対照表は必要です。
変更や削除をしたとしても、その都度、本文を全て読むのは負担ですから、どこをどのように変えたのかが分かるように工夫する必要があります。
よく使われるのは、変更前と変更後の内容が分かるように、左右対称になった表を作るという方法です。
枠を縦に2分割して、左に変更前を記載し、右に変更後を記載するという体裁ですね。
さらに言えば、就業規則だけが周知の対象ではありません。
労務管理の実務では、規定類全般が周知の対象です。
賞与規定
交通費規定
リフレッシュ休暇規定
育児休業規定
退職金規程
などなど。
これらの規定も就業規則と同様に、変更や削除をすれば周知しなければいけません。
人によっては、「退職金規程を変更しても、周知しなくても良いのでしょう?」と考えてしまうのかもしれませんが、退職金規程も、項目を変更したり削除をすれば、周知する必要があるわけです。
法律も創設したら官報に掲載して公布しますので、就業規則も対象者に知らせる必要があるのですね(ただ、就業規則の場合は、官報に掲載する必要はありません)。
知らせずにルールを適用することはできず、知らせてこそルールは適用できるわけです。
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内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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