2009年9月8日号 (no. 339)
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---3分労働ぷちコラム-------------
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本日のテーマ【台風で休みになったり時間短縮になったり、それは欠勤か休業か】
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■台風が来た、、、欠勤か休業か。
9月は台風の季節ですね。
台風がやって来ると、交通機関が不通になったり、遅延したりしますので、働く人に影響ががあります。
そこで、もし、台風を理由に、会社を休みにしたり、時間短縮して終業すると、それは欠勤(了承された欠勤とも言える)になるのか、それとも休業になるのか、判断が分かれますよね。
つまり、台風だから社員さんが
労務不能になる(身体的に、もしくは、精神的に)わけではないので、休業の可能性と欠勤の可能性の2つがあるわけです。
例えば、野外の現場で働く建設業で、「台風が来ていて、仕事にならないから、今日は休みです」と会社が社員さんに指示すると、これは欠勤でしょうか、それとも、休業でしょうか。
ただ、台風が理由で会社が休みになったり、時間短縮することは少ないのかもしれませんが、ないことではないですので、検討する意味はありそうです。
ちなみに、休業は、1日単位に限定されるものではなく、半日単位もしくは時間単位の休業も有り得ます。
■台風は
使用者の責任ではない。
今現在では、人間が意図的に台風を呼び寄せることはできません(今後も多分できないはず)から、台風が理由で仕事を休みにしたり、
勤務時間を短縮したりしても、
使用者(会社)の責任にはなりません。
となると、
使用者の責任を要求する
休業手当制度の条件を満たしませんので、休業ではなく「了承された欠勤」もしくは「了承された時間短縮」として扱うわけですね(了承されているので、
人事評価に影響しないようになっている。特殊ですが、通常の
欠勤とは違いがあるようです)。
台風以外にも、例えば、店舗改装のために、一時的に店を休業するときも、
使用者の責任にはなりません。
旧店舗を新しい店舗に改装する間、社員さんは休みになるとか。
店舗を新しい場所に移転するので、その間は社員さんは休みになるとか。
新店舗を立ち上げるので、その店舗で働く予定の社員さんは、営業を開始するまでは休みですとか。
このような状況を経験した方もいらっしゃるのではないでしょうか。
これらは正当な作業所の閉鎖ですから、
使用者の責任には該当せず、休業にはならないのですね。
なお、
労働契約法では、
休業手当が支給される場面というのは、現場の状況に合わせて判断するものですから、上記以外の理由でも休業になることが有り得ます。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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■台風が来た、、、欠勤か休業か。
9月は台風の季節ですね。
台風がやって来ると、交通機関が不通になったり、遅延したりしますので、働く人に影響ががあります。
そこで、もし、台風を理由に、会社を休みにしたり、時間短縮して終業すると、それは欠勤(了承された欠勤とも言える)になるのか、それとも休業になるのか、判断が分かれますよね。
つまり、台風だから社員さんが労務不能になる(身体的に、もしくは、精神的に)わけではないので、休業の可能性と欠勤の可能性の2つがあるわけです。
例えば、野外の現場で働く建設業で、「台風が来ていて、仕事にならないから、今日は休みです」と会社が社員さんに指示すると、これは欠勤でしょうか、それとも、休業でしょうか。
ただ、台風が理由で会社が休みになったり、時間短縮することは少ないのかもしれませんが、ないことではないですので、検討する意味はありそうです。
ちなみに、休業は、1日単位に限定されるものではなく、半日単位もしくは時間単位の休業も有り得ます。
■台風は使用者の責任ではない。
今現在では、人間が意図的に台風を呼び寄せることはできません(今後も多分できないはず)から、台風が理由で仕事を休みにしたり、勤務時間を短縮したりしても、使用者(会社)の責任にはなりません。
となると、使用者の責任を要求する休業手当制度の条件を満たしませんので、休業ではなく「了承された欠勤」もしくは「了承された時間短縮」として扱うわけですね(了承されているので、人事評価に影響しないようになっている。特殊ですが、通常の欠勤とは違いがあるようです)。
台風以外にも、例えば、店舗改装のために、一時的に店を休業するときも、使用者の責任にはなりません。
旧店舗を新しい店舗に改装する間、社員さんは休みになるとか。
店舗を新しい場所に移転するので、その間は社員さんは休みになるとか。
新店舗を立ち上げるので、その店舗で働く予定の社員さんは、営業を開始するまでは休みですとか。
このような状況を経験した方もいらっしゃるのではないでしょうか。
これらは正当な作業所の閉鎖ですから、使用者の責任には該当せず、休業にはならないのですね。
なお、労働契約法では、休業手当が支給される場面というのは、現場の状況に合わせて判断するものですから、上記以外の理由でも休業になることが有り得ます。
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『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
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Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
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また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
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「長時間の残業が続いている」
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ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
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『残業管理のアメと罠』
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