2009年10月8日号 (no. 369)
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本日のテーマ【
退職金が保護される度合いの違い】
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■
退職金の守備力はそれぞれ違う。
一般に、
退職金というと、
退職の時に一時金で支払われるものを想定するかと思います。
自己都合での
退職や会社都合での
退職、また
定年での
退職によって
退職金は支給されます。
ただ、
退職金といっても、内容によって守備力が違うのですね。
つまり、会社の経営に影響を受けやすい
退職金なのか、それとも影響を受けにくい
退職金なのかという違いです。前者の守備力は低く、後者の守備力は高いと私は考えています。
式で示すと、
「(弱)
退職一時金 <
適格退職年金 <
確定給付企業年金 < 中退共、建退共、
確定拠出年金(強)」
という順番になります。
■給付型の
退職金や
企業年金は会社とリンクしている。
「
確定給付企業年金は保護されているので安全」と考える方もいらっしゃるのですが、確かに法的には保護されるようにはなっていますが、全額支給することまでは保護されていないのですね。
確定給付企業年金は、
退職一時金や
適格退職年金に比べて、よりキチンとした仕組みにはなっています。ただ、資金が積立て不足となると、追加で会社が資金を出さねばならず、その資金がキチンと出ない状況になると、支給内容も変わってしまうのですね。
どんなに法的な仕組みで保護されていたとしても、金に関しては「無い袖は振れない」わけです。
金というのは、持っていない人から取ることはできません。例えば、
損害賠償請求でも、100万円しか支払う資力しかない人から1億円の賠償金を取ることはできませんからね。
今、JALが
企業年金で困っているのは、確定給付型の
企業年金だからです。
キチンと会社が
企業年金の資金を出していける状況ならば、
確定給付企業年金は良い制度になります。給付内容が確定しているのですから、受け取る方は嬉しいはずです。
しかし、キチンと資金を出せなくなり、給付内容の変更をしなければいけないとなると、困ってしまうのも
確定給付企業年金の性質なのですね。資金が無くなれば、「確定給付」ではなくなるのです。
積立て不足だから資金を積み増さなければと思うが、そのための資金はない状況になっている会社もあるのです。
それゆえ、小規模な会社ほど、保護の度合いが強い仕組みを使うのが良いのでしょうね。中退共、建退共、
確定拠出年金だと、万一会社が倒産したとしても、資金は分離されていますから拠出した範囲で受け取ることができます。
一方、確定給付の
企業年金だと、積立て不足のまま会社が倒産すると、その不足状況は改善されませんから、想定よりも少ない
企業年金を受け取るようになります。ただ、全額が無くなることはありませんので、その点は助かるのではないかと思います。
また、会社が独自に支払う
退職一時金だと、倒産した時は
退職金がないこともあります。
退職一時金は、
退職者が発生する状況になってから資金をかき集めて支払う(
退職金用の生命保険を解約したりする)のが通例でしょうから、
退職金が支払えるかどうかはその時にならないと分からないのですね。たまたま資金が不足している状況だったりすると、
退職金にも影響したりします。
退職金規程がなかったり、
就業規則がなかったり、
就業規則があったとしても
退職金については書かれていないとか、「
退職時には
退職金を支給する」とだけしか書かれていないとか、そのような会社で
退職金がキチンと支給されるかどうかは不透明です。
ゆえに、小さな会社では、なるべく会社と
退職金の原資を切り離しておくのが良いと私は思います。30年先や40年先に会社がどうなっているかは誰にも分かりません。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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本日のテーマ【退職金が保護される度合いの違い】
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■退職金の守備力はそれぞれ違う。
一般に、退職金というと、退職の時に一時金で支払われるものを想定するかと思います。
自己都合での退職や会社都合での退職、また定年での退職によって退職金は支給されます。
ただ、退職金といっても、内容によって守備力が違うのですね。
つまり、会社の経営に影響を受けやすい退職金なのか、それとも影響を受けにくい退職金なのかという違いです。前者の守備力は低く、後者の守備力は高いと私は考えています。
式で示すと、
「(弱)退職一時金 < 適格退職年金 < 確定給付企業年金 < 中退共、建退共、確定拠出年金(強)」
という順番になります。
■給付型の退職金や企業年金は会社とリンクしている。
「確定給付企業年金は保護されているので安全」と考える方もいらっしゃるのですが、確かに法的には保護されるようにはなっていますが、全額支給することまでは保護されていないのですね。
確定給付企業年金は、退職一時金や適格退職年金に比べて、よりキチンとした仕組みにはなっています。ただ、資金が積立て不足となると、追加で会社が資金を出さねばならず、その資金がキチンと出ない状況になると、支給内容も変わってしまうのですね。
どんなに法的な仕組みで保護されていたとしても、金に関しては「無い袖は振れない」わけです。
金というのは、持っていない人から取ることはできません。例えば、損害賠償請求でも、100万円しか支払う資力しかない人から1億円の賠償金を取ることはできませんからね。
今、JALが企業年金で困っているのは、確定給付型の企業年金だからです。
キチンと会社が企業年金の資金を出していける状況ならば、確定給付企業年金は良い制度になります。給付内容が確定しているのですから、受け取る方は嬉しいはずです。
しかし、キチンと資金を出せなくなり、給付内容の変更をしなければいけないとなると、困ってしまうのも確定給付企業年金の性質なのですね。資金が無くなれば、「確定給付」ではなくなるのです。
積立て不足だから資金を積み増さなければと思うが、そのための資金はない状況になっている会社もあるのです。
それゆえ、小規模な会社ほど、保護の度合いが強い仕組みを使うのが良いのでしょうね。中退共、建退共、確定拠出年金だと、万一会社が倒産したとしても、資金は分離されていますから拠出した範囲で受け取ることができます。
一方、確定給付の企業年金だと、積立て不足のまま会社が倒産すると、その不足状況は改善されませんから、想定よりも少ない企業年金を受け取るようになります。ただ、全額が無くなることはありませんので、その点は助かるのではないかと思います。
また、会社が独自に支払う退職一時金だと、倒産した時は退職金がないこともあります。
退職一時金は、退職者が発生する状況になってから資金をかき集めて支払う(退職金用の生命保険を解約したりする)のが通例でしょうから、退職金が支払えるかどうかはその時にならないと分からないのですね。たまたま資金が不足している状況だったりすると、退職金にも影響したりします。
退職金規程がなかったり、就業規則がなかったり、就業規則があったとしても退職金については書かれていないとか、「退職時には退職金を支給する」とだけしか書かれていないとか、そのような会社で退職金がキチンと支給されるかどうかは不透明です。
ゆえに、小さな会社では、なるべく会社と退職金の原資を切り離しておくのが良いと私は思います。30年先や40年先に会社がどうなっているかは誰にも分かりません。
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『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
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本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
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始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
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「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
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でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
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