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休業手当の代わりに法定外の有給休暇を使う。




2010年1月5日号 (no. 458)
バックナンバーはこちら
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/





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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【休業手当の代わりに法定外の有給休暇を使う】
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有給休暇ならよく知っているけれど、、、



何らかの理由で社員さんを休業させるときには、休業手当が必要ですよね。使用者側の理由で社員さんを休ませるときは手当が必要なのです(労働基準法26条)。

ただ、休業手当を支給するとなると、「休業、、手当、、、ですか? それはどんな手当ですか? どうやって手当の額を計算して支給するのですか?」という疑問を抱いてしまう方も多いのではないでしょうか。

おそらく、会社で働いていて「休業する」という場面は少ないですし、まして休業手当など創業して以来支給したことがないという会社も多いのではないでしょうか。

そのような状況で、「休業するので手当を用意して」となっても、処理方法に慣れていないので困るかもしれませんね。


そこで、休業手当を簡単に支払う方法がないかどうかを考えることになります。






有給休暇休業手当の内容は重なる。



休業手当有給休暇と似ている」という点に着目するのが今回のポイントです。

つまり、休業手当有給休暇と似ているので、有給休暇を使って休業手当を代替させることが可能なのではないかと考えるわけです。ただし、ここでの有給休暇とは、「法定内の有給休暇」ではなく「法定"外"の有給休暇」のことを意味します。いわゆる別途で用意する特別有給休暇のようなものです。


有給休暇中の賃金平均賃金を使います、一方、休業中の手当は平均賃金の60%です。ちなみに、単に「平均賃金」と表現するときも、一般的に賃金の60%を意味します。ゆえに、有給休暇休業手当の内容は重なっていると分かります。

ならば、休業手当を支払う代わりに有給休暇を用意しても、休業手当と同等の効果をもたらすことが可能なのですね。


ただし、先ほど書いたように、ここでの有給休暇は、法定"外"の有給休暇でなければいけません。ちなみに、「法定"内"の有給休暇」とは、6ヶ月で10日、1年6ヶ月で11日というアレです。一方、「法定"外"の有給休暇」とは、法定内の有給休暇に上乗せして、追加的に付加する休暇のことです。つまり、法定以上の休暇なのですね。

法定の有給休暇を休業日に割り当てることはできませんが、法定以上の休暇ならば休業日に割り当てることも可能です。ただし、有給休暇の内容が休業手当の内容を上回っている状態にしてください。


ゆえに、特別有給休暇を休業日に割り当てるようにすれば、「どうすれば休業手当を支給できるのか」と悩むことはなく、普段から慣れた有給休暇の処理で休業を処理することが可能なのですね。

なお、休業して助成金を利用するときは、有給休暇で処理せずに休業手当で処理してください。




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内容の一例・・・
『定額残業代残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
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『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
半日有給休暇半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
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そんな内容が満載。



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※配信サンプルもあります。


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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。


タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。

しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。

そんな悩みをどうやって解決するか。

そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。


Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。


始業や終業、時間外勤務休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。

Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
出勤簿勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。

▽    ▽   < Clockperiodの利用はこちら >    ▽    ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT



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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT



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