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労務管理

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労使代表ってなんですか?

著者 ゴシップガール さん

最終更新日:2010年03月28日 15:33

私たちの会社は70名くらいしか居ない中小企業です。
私にはよくわかりませんが新聞とかで出ている春闘とか組合がなく38歳の総務部の男性が知らないうちに労使代表とかになってます。
ここでお聞きしたいのですが「労使代表」って何ですか?ネットで調べたところ社員の半分の同意で選ばれると書いてありましたが。私たちは彼を「労使代表」と選んだ覚えはありません。
彼に「どういう経過で労使代表になったの」と聞いたら役員にやるように命令されたといってました。
1.こんな適当な決め方で労使代表をやらせていてもいいのでしょうか?
2.労使代表の割には役員の命令に従って役員が気に食わない社員のインターネットを勝手に見たり、気に食わない社員あてにきた手紙のフウを勝手に開けて役員に渡しています。労使代表は何してもいいのですか?
3.こないだどなかたも書いていましたが一部の辞めさせたい社員の近くに盗聴器や監視カメラをしかけています。労使代表の仕事ですか。こんなことも。
4.こんな労使代表は信用できませんがやめさせる方法はないのですか?ちなみに労使代表と社長・役員はつるんでいます。
5.労使代表は私たちを守るはずなのに犯罪まがいのことして許させるのですか?給与も普通の課長より高いです。

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Re: 労使代表ってなんですか?

著者Mariaさん

2010年03月28日 22:29

正確に言うと、労使代表ではなくて、労働者代表ですね。
労働者代表の選出については、労働基準法施行規則第6条第2項により、
以下の両方に該当する者とされています。
労働基準法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと
●法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること
貴社の選出方法については、
少なくとも、使用者労働者代表を指名している点と、過半数の労働者の支持を得ていない点で問題ありと言えます。
実際、過去の判例では、
不適切な方法で選出された労働者代表による労使協定は無効であるとされていますし、
就業規則の変更において、適正な方法で労働者代表が選出されていない=手続き自体が無効であるとして就業規則の効力を否定した判例もあります。

【参考】
東京労働局ホームページ内(ポイント7参照)
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/k-kisoku.htm


> 1.こんな適当な決め方で労使代表をやらせていてもいいのでしょうか?

前述のとおり、選出方法に問題があります。

> 2.労使代表の割には役員の命令に従って役員が気に食わない社員のインターネットを勝手に見たり、気に食わない社員あてにきた手紙のフウを勝手に開けて役員に渡しています。労使代表は何してもいいのですか?
> 3.こないだどなかたも書いていましたが一部の辞めさせたい社員の近くに盗聴器や監視カメラをしかけています。労使代表の仕事ですか。こんなことも。
> 5.労使代表は私たちを守るはずなのに犯罪まがいのことして許させるのですか?給与も普通の課長より高いです。

これは労働者代表うんぬんとはまた別の問題ですね。
「職務専念義務」と「プライバシー」のどちらが優先されるべきなのかは難しいところで、
一概にどうこうとは言えません。
東京地裁の平成13年12月3日の判決では、
「監視の目的、手段及び態様等を総合衡量し、監視される側の不利益とを比較衡量し、社会通念上相当な範囲を逸脱した場合、プライバシーの侵害となる」
とされています。
言い換えれば、その手法や程度によって判断が変わってくるということですから、
法的に問題があるかどうかは、実際のところ、裁判でもしてみないとはっきりしないでしょうね。

【参考】
http://itpro.nikkeibp.co.jp/free/ITPro/NEWS/20020913/1/
http://taxhouse-lab.jp/blog/?date=20060905
http://www.mitomirai-law-office.jp/archives/500/510/post-258.html

> 4.こんな労使代表は信用できませんがやめさせる方法はないのですか?ちなみに労使代表と社長・役員はつるんでいます。

労働基準監督署に不正な方法により労働者代表が決められている旨を申告する等により、
指導してもらうしかないと思いますよ。
協定書には労働者代表の選出方法の記入欄がありますが、
当然ながらそこには嘘を書いているのでしょうし、
そうなると、労働基準監督署には書類上から不正か否かは判断できませんからね。

Re: 労使代表ってなんですか?

著者ゴシップガールさん

2010年03月29日 00:29

ご丁寧なお返事ありがとうございます。
労使代表ではなく「労働者代表」というのですね。
勉強になりました。
その労働者代表は私たちを守る為の存在なのですよね?
それなのに社長や役人公認で気に食わない社員の秘密を探りそれをネタに辞めさせたい社員に文句を言わせないように自主退社させるような行為をその労働者代表がしてもいいのでしょうか?
私は課長ですがその労働者代表とほとんど給与がかわりません。私なんぞはサービス残業当たり前、土日の出勤も当たり前です。その労働者代表は定時で帰宅しています。もちろん土日出勤もありません。以前数名の社員から今のうちの労使代表は役員達のINUだから私が労使代表をやってはどうかと提案を受けましたので役員に言いにいったところ管理職は労使代表になれないとあっさり拒否されました(というより罵倒されました)。私はすかさず労働基準監督署に電話しましたが労基署に「課長と言っても管理監督者ですか」?と聴かれましたので再度役員に聞きにいったところ私は課長だけど管理監督者ではないといわれました。じゃあ、労使代表になりたいとお願いしに行ったところ、余計な真似するな、とか、そんなに会社に不満があるのなら辞めろ、とその役員に言われました。また私を応援していた20名の社員達も急に「今の労使代表のままでいい」「こんな馬鹿な会社と闘ってもしょうがない」と突然裏切られました。
私は今まで多くの社員がこの労働者代表に秘密を握られ、辞めざるを得ない状況になったのをたくさん見てきています。課長の私が労使代表、動労者代表になることはできないのでしょうか?毎年一回会社と労使の間で労使協定を結んだと秋にイントラネットで流されますが、これはデキレースのようなものですよね?すみません、このような不景気な時代、社長、役員、そして労働者代表のしている意図が全く理解できないもので。

Re: 労使代表ってなんですか?

著者Mariaさん

2010年03月29日 02:13

> その労働者代表は私たちを守る為の存在なのですよね?
> それなのに社長や役人公認で気に食わない社員の秘密を探りそれをネタに辞めさせたい社員に文句を言わせないように自主退社させるような行為をその労働者代表がしてもいいのでしょうか?

労働者代表というのは、あくまでも「法に規定する協定等を締結する者」でしかありませんから、
必ずしも労働者を守るための存在とは言えません。
もちろん、労働者代表労働者を守る方向で動いてくれればそれがベストなのは言うまでもないですが、
必ずしも労働者代表になった方がそうしてくれるとは限りませんし、
労働者有利の協定にする義務があるわけではないのです。
そして、労働者代表が必ずしも労働者有利の協定を結ぶとは限らないからこそ、
労働者代表の選出には過半数の支持が必要とされている=労働者に不利な労使協定を締結しかねない人であれば支持しないという選択肢が与えられている、とお考えください。
過半数の支持を得ていない労働者代表による協定は無効とされるのは、この支持しないという選択肢を奪っていることにほかならないからです。

> 課長の私が労使代表、動労者代表になることはできないのでしょうか?

前レスでも書きましたとおり、労働者代表になるには、
労働基準法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと」が条件の1つですが、
この「労働基準法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者」とは、労働基準法における管理監督者のことですから、
ゴシップガールさんが管理監督者に当たらないのであれば、
当然ながらゴシップガールさんが労働者代表になることは可能です。
しかしながら、労働者代表というのは、
法に規定する協定等をする際に選出するものですから、
新たに労働者代表を選出する機会がなければ、当然ながらゴシップガールさんが立候補する機会もないわけです。
また、会社側はすでに不適当な選出方法をしているわけですから、
今後、労働者代表を選出する必要が生じたとしても、
同じように勝手に労働者代表を決めてくるでしょう。
ですから、現在の労働者代表が不正に選出されていることを労働基準監督署に申告する等しない限り、
何も変わらないと思いますよ。
ちなみに、不適当な方法により選出された労働者代表による労使協定は無効ですから、
もしその方が36協定労働者代表であって、かつ時間外労働休日労働が行われているなら、
貴社は常時労働基準法第36条違反を犯しているということになります。

> 毎年一回会社と労使の間で労使協定を結んだと秋にイントラネットで流されますが、これはデキレースのようなものですよね?

労働者代表の選出方法に関する告知もなければ、投票や信任も行われていませんから、
デキレースにすらなっていないですね。

Re: 労使代表ってなんですか?

著者jinjiさん

2010年03月29日 09:03

労働者を守る立場としては、やはり「労働組合」を組織するしかないのではないでしょうか?
それだけの従業員数であれば、無理な話ではないと思います。
ワンマンオーナーさんのようなので、阻止される可能性もありますが、労働者の権利ですから。

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