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労務管理

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完全歩合制の有給と時間外手当

最終更新日:2010年04月08日 18:30

当方運送業ですが
取引先の会社から受け取る運賃のからのある割合を完全歩合制の給料として運転手に支払っております。

先日風邪をひいた社員が休ませてほしいとのことでしたので
その日の配車は行いませんでした。
後日あの休みは有給ということにならないのかという問い合わせがありました。

そもそも完全歩合制に有給というものがあるのでしょうか。

また、祭日に運送してもらった際、その日分の歩合制の給料の他に時間外の割り増し分を支払わなければいけないのでしょうか。

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Re: 完全歩合制の有給と時間外手当

著者外資社員さん

2010年04月09日 09:11

こんにちは

文面から、会社側の立場と推定して回答します。

完全歩合制ということは、雇用関係ではなく「請負契約」のはずです。 この点は労働者のみならず、会社側も判っている必要があります。

当然のことながら、請負契約ですから、有給休暇も時間外手当もありません。 但し、請負契約の中で、特定の時間に割増金額を設定することは可能です。

請負契約では、請負側の裁量権があることが重要です。
また請負側にとっても合理性のある対価が必要です。
会社側が指定した時間に配車や対応をすることを義務づけるならば、業務が無かろうが そのための待機が必要なはずです。 ですから、この点から完全歩合制という対価には問題が発生する危険があります。 もちろん、過去の実績を踏まえて、稼働率から、不稼働分の対価を上乗せするような合意があれば、請負としての合理性はあります。

再度 まとめれば、有給や時間外手当は不要ですが、それに代わるものとして 請負で、不稼働の待機に対する対価や、業務の時間により割増の対価は払う合理性はあります。
どのように形式を整えようと、相手の業務への対価が不足しているならば、偽装請負として問題にされるリスクはあると思います。

Re: 完全歩合制の有給と時間外手当

外資社員様

ご回答いただき有難うございます。
早々にご回答いただきましたのにお返事が遅くなり申し訳ございません。

また、一般的な意味がよくわからぬまま完全歩合制という言葉を使ってしまったことで誤解を招いてしまい申し訳ございませんでした。

運送業は個人1台の車では大型車での一般貨物自動車運送事業経営許可申請ができませんので、個人との請負契約はできません。ですから、運転手は全員弊社の正社員であり、雇用保険社会保険等はもちろん、車検・燃料費等の経費は全て会社持ちです。
ただ、給料の金額が毎月その運転手が運んだ仕事の売上(取引先が弊社に支払う運賃)の○○%という約束になっており、売上(取引先が弊社に支払う運賃)には荷の積み下ろし、積み下ろし前の待機時間も含まれておりますので、その分も考慮に入れたパーセンテージとなっております。

取引先からの仕事が無ければ必然的に休みになりますが、弊社都合の配車できなかった場合は休業手当を支払いました。
今回は自分の引いた風邪ということなので、給料計算に入れないつもりでした。

法律に不見識ですので、弊社担当の社会保険労務士さんにもご相談したのですが、明確な回答をいただけませんでしたので、こちらに相談した次第です。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

Re: 完全歩合制の有給と時間外手当

著者まゆりさん

2010年04月14日 16:14

こんにちは。

雇用」ということは、給与が基本給(※労働時間×最低賃金を下回らない額)+出来高払(ご質問文にあります、売り上げの○○%という部分です)という形態ということでよろしいでしょうか?
完全出来高払での雇用契約は、法で禁止されています。
労働基準法第27条(出来高払制の保障給)】
出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。

なお、雇用契約ならば、入社日から6ヶ月に達した日に出勤率が80%以上ならば、法に定められた日数の年次有給休暇(以後「有休」)の付与が必要です。
有休については、下記のサイトがわかりやすいと思います。
http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/rouki/nenkyuu/nenkyuu_1.html

蛇足ですが、参考になりそうな図書を見つけましたので、ご紹介します。
<トラック運送業の人事労務管理就業規則
http://www.horei.co.jp/item/cgi-bin/itemDetail.cgi?itemcd=2472081

ご参考になる点がありましたら幸いです。

Re: 完全歩合制の有給と時間外手当

まゆり様

早速のご回答有難う存じます。
参考も示していただき大変助かります。

1つわからないのは、「使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。」というところです。
弊社の場合、運賃の発生しない仕事はありません。
つまり、労働時間に応じということであれば配車が無ければ仕事は無いので、労働していないということなのです。
その日の賃金は支払の必要があるのでしょうか。
取引先から仕事が来なければ仕事はありません。
最近仕事の無いことも多いので、労働する日が少なく
月に支払う給料も少なくなっています。

Re: 完全歩合制の有給と時間外手当

著者まゆりさん

2010年04月14日 17:40

再び失礼します。

この場合の労働時間には、いわゆる手待ち時間も含まれますので、例えば朝9時~夕方5時まで荷物待ちで待機していた場合などは、その日に運賃が発生していなくとも、最低でも
最低賃金×(手待ち時間-休憩時間
で計算した額以上の賃金を支払う必要があります。
つまり、運転時間=労働時間ではない場合もあるということです。

また、取引先から仕事がないので休ませる、という場合には、労働者が欠勤したのではなく、事業所の都合で休ませたということになります。
配車が無かったので仕事していないが、シフト自体は勤務日だった、という場合も同様です。
上記のような「事業所の都合で休業させた日」は、ご質問文にありましたとおり、6割以上の休業補償の支払が必要となります。

運送業に関しては不勉強ですので、誤っている箇所もあるかもしれませんが、ご容赦ください。

Re: 完全歩合制の有給と時間外手当

まゆり様

やはり、売上制であっても雇用関係があれば休業手当や有給は必要なのですね。
ご紹介いただいた本で勉強させていただきます。

有難うございました。

Re: 完全歩合制の有給と時間外手当

著者外資社員さん

2010年04月15日 02:15

こんにちは

>配車が無ければ仕事は無いので、労働していないということなのです。
その日の賃金は支払の必要があるのでしょうか。

会社が、労働者に対して待機して仕事が請け負える状態(拘束状態)であることを求めているならば、輸送がなくとも賃金は払う必要があります。 但し、それは輸送を行う場合と同じである必要はありません。

誤解してはいけないのは、労働者を拘束するならば、不稼働であろうが会社は待機に対する手当等を払う必要があります。

Re: 完全歩合制の有給と時間外手当

外資社員様

> 誤解してはいけないのは、労働者を拘束するならば、不稼働であろうが会社は待機に対する手当等を払う必要があります。

なるほど、「労働者を拘束している」「待機に対する手当を支払う必要がある」という風に考えればよかったのですね。

よくわかりました。有難うございました。

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