相談の広場
先日事前通告なく労働基準監督官が来社し、約3時間かけて、就業規則、タイムカード、賃金台帳、個別労働契約等を閲覧した後、職場を巡回するということがありました。その後手交された是正勧告書には、「過去2年に遡及して時間外労働の割増賃金の差額を支払うこと」という記載がありました。いろいろと調べて、2年間遡及の根拠と、勧告に従わない場合は 「6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金」(労基法第119条)という罰則があるということがわかりました。
弊社は人事を専門に扱う部門がなく、社員2名の経理部が人事・総務も兼務しています。過去2年間のタイムカードを見直し時間外手当を計算するのはリソース的に無理ですし(連日の時間外・休日勤務が必至です)、社外に委託するにしても委託費も高く、さらに実際に差額を支払うと会社の資金繰りに大きく影響がでるだけでなく、今季の業績の急速な悪化も懸念されます。
そのような状況なので、社内(経営幹部)では、「今後については改めるにしても、過去については、勧告に従わずあえて罰則を受けてはどうか」という意見が大半です。
同様の勧告を受けてあえて勧告に従わなかった経験があれば、おしえていただければ幸いです。また、罰則を受けた場合、対外的にどのような影響があるか、ご教示いただければありがたいです。社労士に相談しても「勧告に従うべき」という正当なアドバイスしかもらえず、相談させていただいた次第です。どうぞよろしくお願いいたします。
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お忙しいのはわかりますが、すみちゃんさん自身には未払い残業代はありますか?
何人くらい、おいくらくらい未払い給与があるのかわかりませんが、会社に「支払わない」と言われた社員はどう思うだろうかと考えたことはありますか?
それと、人事・総務に所属するかどうかに関係なく、また、現状とかけ離れていたとしても、正しい給与はこうあるべき、というのは知っておくべきだと思います。
もしかして「どうせ支払われないから自分たちは残業しない」というつもりで働いていたのかもしれませんが。
> 先日事前通告なく労働基準監督官が来社し、約3時間かけて、就業規則、タイムカード、賃金台帳、個別労働契約等を閲覧した後、職場を巡回するということがありました。その後手交された是正勧告書には、「過去2年に遡及して時間外労働の割増賃金の差額を支払うこと」という記載がありました。いろいろと調べて、2年間遡及の根拠と、勧告に従わない場合は 「6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金」(労基法第119条)という罰則があるということがわかりました。
> 弊社は人事を専門に扱う部門がなく、社員2名の経理部が人事・総務も兼務しています。過去2年間のタイムカードを見直し時間外手当を計算するのはリソース的に無理ですし(連日の時間外・休日勤務が必至です)、社外に委託するにしても委託費も高く、さらに実際に差額を支払うと会社の資金繰りに大きく影響がでるだけでなく、今季の業績の急速な悪化も懸念されます。
> そのような状況なので、社内(経営幹部)では、「今後については改めるにしても、過去については、勧告に従わずあえて罰則を受けてはどうか」という意見が大半です。
> 同様の勧告を受けてあえて勧告に従わなかった経験があれば、おしえていただければ幸いです。また、罰則を受けた場合、対外的にどのような影響があるか、ご教示いただければありがたいです。社労士に相談しても「勧告に従うべき」という正当なアドバイスしかもらえず、相談させていただいた次第です。どうぞよろしくお願いいたします。
すみちゃんさん、こんにちは。
レスがないようですので、個人的な見解を書きます。
労働基準監督官は労働基準関係法令違反事件に対して特別司法警察職員の職務を行います。
つまり、逮捕権を行使することができます。
しかし、実際には、行使することは本当に何度も何度も勧告・指導するにも改善がみられない場合や、同じ事業所で同じ内容について相談を多くの人から受けた場合等でしか、行使されることは無いように思えます。
行使されて、罰金を払ったとしても、労働者がどうしても納得出来ないとなれば、裁判を起こされ、会社側の敗訴に繋がる事は決定的です。
1つ前に在籍した会社が、残業代未払いの更正勧告を受けた過去があります。私の聞いた話だと、社長が納得できず、抗議したものの、その後4・5回に渡り労働基準監督官が終日会社にいたらしいです。当時の監督官とのやり取りがノート1冊になっていました。はっきり言って管理部はその都度捕まり仕事にならなかったらしいです。タイムカードが当時なく、3ヶ月遡っての自己申請残業(監督官からの指示)を支払って終了。金額にして130万でした。
最悪のケースを書きます。
労働基準監督官が何度も訪問してくる。
どんどん更正点を追加される。(前の会社はかなり変更されてました)
取締役代表の逮捕又は、罰金
裁判にて敗訴し、強制的に支払わされる。
ここまで来たら同業者・取引会社にはバレるでしょう。
そうなれば、取引停止にもつながりますよね。
厳しいかもしれませんが、会社存続の為にも残業代の計算及び支払を行った方が得策だと思います。キャッシュフローの問題もありますでしょうから、支払時期については労働者側と話し合い、多少の猶予を頂いたらいいと思います。
以上、参考になれば幸いです。
たまの伝説様
早速のご回答ありがとうございます。言葉が足りなかったようなので補足させていただきます。
今回この相談をさせていただいたのは、安易に「罰則を受ければよし」とする経営陣(外国人)に対し、「そうではなく、~なので勧告に従うべきである」という説得材料とするためです。
私自身は管理監督者の立場にあります。つい最近この会社に入ったばかりですが、過去の給与計算を見て、是正すべき点が多いと思っていました。そんな折、労基署の調査が入ったので、よい機会だと思ったのですが、前述のように弊社の経営陣には、大変残念なことに、コンプライアンスや未払い手当を従業員はどう思うかなどは関係ないようなのです。
> お忙しいのはわかりますが、すみちゃんさん自身には未払い残業代はありますか?
> 何人くらい、おいくらくらい未払い給与があるのかわかりませんが、会社に「支払わない」と言われた社員はどう思うだろうかと考えたことはありますか?
> それと、人事・総務に所属するかどうかに関係なく、また、現状とかけ離れていたとしても、正しい給与はこうあるべき、というのは知っておくべきだと思います。
> もしかして「どうせ支払われないから自分たちは残業しない」というつもりで働いていたのかもしれませんが。
>
こんにちは。
事前通告なく労基署が訪れ、あれこれ調べられ、かつ社内巡回があったということは、通常の調査ではなく、誰かの密告があったのかも知れませんね。
ということは、勧告に従わない場合、未払残業代支払の訴訟を提起される可能性もあるということが考えられます。
そこで、敗訴すれば、未払い残業代と同額の付加金も請求される恐れがあります。
他には、おぼろさんが書かれているような、対外的信用失墜による有形無形の損害を蒙ることも考えなければなりません。
コンプライアンスに反した企業に対する世間の厳しさは、よくご存知でしょう。
社労士には、勧告に従う前提で、実務的にどんな手法でどんな簡便的な手続きがあるのか、どうすれば事務方の負担が少しでも軽減されるのかを中心に相談されれば良いかと思います。
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