相談の広場
最終更新日:2010年07月27日 16:51
いつも勉強させて頂いております。
中小企業なのでまだ猶予期間中ですが、近い内に法廷割増賃金率の引き上げを行うかもしれなくなりました。
使用している給与ソフトでは下記3段階の割増率を入力する必要がある為、この法定外残業時間を意識しなければならなくなります。
①45H迄②45H超~60H迄③60H超
使用している勤怠表をメンテして、残業時間を間違えない様にしたいのですが、皆さんはどの様に管理されていらっしゃいますうか?
法定外残業時間の累計がないので追加するつもりです。
他にこんな事を追加するとわかりやすい等ございましたらアドバイス頂けると幸いです。
よろしくお願いします。
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> いつも勉強させて頂いております。
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> 中小企業なのでまだ猶予期間中ですが、近い内に法廷割増賃金率の引き上げを行うかもしれなくなりました。
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> 使用している給与ソフトでは下記3段階の割増率を入力する必要がある為、この法定外残業時間を意識しなければならなくなります。
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> ①45H迄②45H超~60H迄③60H超
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> 使用している勤怠表をメンテして、残業時間を間違えない様にしたいのですが、皆さんはどの様に管理されていらっしゃいますうか?
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> 法定外残業時間の累計がないので追加するつもりです。
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> 他にこんな事を追加するとわかりやすい等ございましたらアドバイス頂けると幸いです。
>
> よろしくお願いします。
こんにちは。
当社では60hまでは現行どおり1.25の割増で支給しています。また所定労働時間が7時間30分という会社なので、①法定内残業②法定休日以外をカウントするように、Webで時間外の計算処理をさせております。
1.週1回の法定休日はどう規定されていますか?特殊な勤務体系でない限り、この機会に曜日特定されておくといいでしょう。なくても不都合はありません。
2.この時間外の累計には、1の法定休日労働は含みません。含めても、60時間超の代替休暇を労使協定で導入するのでなければ、問題はありません。逆に休日の日曜日に出てきたのに時間外としない場合(休日労働とする)には、根拠が必要となります。
3.45時間で理解されていますが、これは36協定の「1日を越え3ヶ月までの限度時間」のことです。ですから、協定に定める「期間と時間」は、会社によりまちまちです。協定にどう定めたかそのへんのチェックはお願いします。
4.3の時間を超えて働かせる場合、協定に特別条項が盛り込まれていますか?適用させる場合、合意したことを書面に残したり手順を踏む必要があります。年間の回数も限度がありますから、今一度見直しておくことをお勧めします。協定に特別条項がない場合や、あっても限度を越えて働かせることができませんから、注意が必要です。
5.割増率の支払条件を変更されるなら、就業規則の変更が必要です。労働者有利でもその権利を確保してあげるためにも、手続きしましょう。次回の36協定にも特別条項とともに盛り込むようにしましょう。
以下は駄文です。
6.よく勘違いがあるのですが、あくまでも時間外労働は、日8時間を超え、週40時間を超えた部分です。法定休日労働は含まず、法定「外」休日労働は含みます。ゴールデンウィークは休日である企業において、極端な話、まる5日40時間ぶっ通しではたらいても、時間外労働は0時間と言うことはありえます。それに対し賃金をどう払うかは、就業規則(支払規定)によります。
なんか読んでいて混乱させることばかり書きましたが、
休日は最低週1日
→労働させていい日は、のこりの週6日
法定労働時間は、日8時間、週40時間
→その枠内でいかようにも始業終業時刻を定めることができる。
→法定をはみだした時間が時間外労働。
が基本ということにすぎません。
おばQさん、こんにちは。
追加などにより変更したばかりの給与ソフトほど不安な物はありませんので、私の場合、エクセルにて別途給与試算をしています。
こちらも中小企業なので、まだ猶予期間ではあるのですが、今の段階で、60時間オーバーを意識しての表作成を進めております。
弊社はタイムカードの打刻=就業時間ではないので、別途残業申請書の提出があります。
出勤時刻・退社時刻を入力していただくだけで、全て出るようにするには、まだまだ力不足ですが、ある程度の物は完成しております。
給与ソフト(弊社では人事一括ソフト使用)は入力の仕方によっては、間違った結果を計算してしまう恐れがあり、絶対に間違ってはならない部分なだけに一番力をいれています。
今年の算定では、人事ソフトの計算エラー(係長の入力場所ミス)をエクセルとの照合で発見できたりしました。
そういう場合もあるので、人事ソフト入力者とエクセル試算者は別の人が担当しています。
以上、弊社の場合を書きましたが参考になれば幸いです。
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