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パートの資格取得時標準報酬月額について

最終更新日:2010年08月27日 16:13

いつも参考にさせていただいております。

4月に日給月給のパートを社会保険被保険者とする際、向こう1年を見込んで資格取得時の月額を算定しています。

仮に月平均20日勤務見込みとすると、4月、5月はゴールデンウィークがあるなどして(その他の理由でその時期だけ勤務日数が少ないこともある)、4-6月の稼働実績が通年平均よりかなり低くなることがあります。

これにより定時決定と資格取得時の標準報酬月額にかなりの差が出た場合(3等級以上のことも)、資格取得時決定の訂正を行うべきでしょうか?

訂正を行えば、通年平均より不当に(?)低い標準報酬月額になりますし、行わなければ「なぜ4-6月の保険料がこんなに高かったのか」とパートの方にいわれそうです。

困っています。こういう場合どうすればよいのかお教えください。

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Re: パートの資格取得時標準報酬月額について

著者りんともさん

2010年08月27日 16:45

弊社では、時給者は年間労働日数で年収を計算し12で割って平均賃金を登録しています。

例)時給1000円 所定労働時間8時間 年間労働日数257日

(1000×8×257)÷12=171,333  月額 171,000円

いかがでしょうか。

Re: パートの資格取得時標準報酬月額について

>りんとも様 

ありがとうございます。

そのようにして計算した平均賃金より、4-6月の勤務時間が少ないために定時決定で通知された標準報酬月額が低かった場合は、どのようにされておられるでしょうか?

Re: パートの資格取得時標準報酬月額について

著者りんともさん

2010年08月30日 09:45

弊社では、特に低くなったりということはありませんが、
それでも、高い低いの差がでてしまった場合でも、定時決定を変更することはできないので、そのまま運用するしかないと思います。

Re: パートの資格取得時標準報酬月額について

著者りんともさん

2010年08月30日 10:37

説明不足でしたので、補足です。

Mariaさんが言われている通り、4月~6月の定時決定の計算の際は、ルールに従って出勤日数が17日以上のみの月で平均します。

なので、差もほとんど出ないと思いますし、出てしまったとしてもそのまま運用という意味です。

Re: パートの資格取得時標準報酬月額について

著者Mariaさん

2010年08月30日 11:28

横レス失礼します。
1点気になったので、確認させていただきたいのですが、
パートタイマーの定時決定の計算は正しく行われていますでしょうか?

パートタイマーの方で月平均20日勤務見込みとのことですが、
4~6月支払分給与の賃金支払基礎日数が17日未満の月がある場合、
単純に3ヶ月の平均から標準報酬月額を計算するのではなく、
賃金支払基礎日数が17日未満の月と15日未満の月の有無によって、
計算の仕方が異なります。
たとえば、
4月の賃金計算期間中に入社したことにより、4月支払い分給与の賃金支払基礎日数が15日、
GWの休みにより、5月支払い分給与の賃金支払基礎日数が15日、
契約どおり20日勤務したことにより、6月支払分給与の賃金支払基礎日数が20日、
というような場合、
4~6月支払分給与の平均ではなく、6月支払い分給与のみで標準報酬月額が決まります。
これにより、定時決定による標準報酬月額が通年平均と大幅に食い違うということはそうそう起こらないはずなのですが・・・。

念のため、以下のページを参考のうえ、正しく計算されているか確認してみてください。

【参考】
社会保険庁ホームページ内
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo09.htm
(【短時間就労者(注)に係る平成18年度以降の定時決定算定方法ついて】の項目を参照のこと)

*******************

追記

あと、ふじらさんは「日給月給のパート」と記載しておられますが、
貴社のパートの方は、日給月給制ではなく日給制だと思いますよ。
日給月給制というのは、
月によって給与が決まっており、欠勤がない限りは所定労働日数の大小にかかわらず、毎月満額が支払われ、
所定労働日に欠勤があった場合にのみ日額相当分が控除される給与体系の方のことです。
したがって、賃金計算期間中にGWのような休みがある場合でも、
それが会社の所定休日であれば、日給月給制の方には満額が支払われます。
(一般的な会社の正社員や契約社員給与体系の多くはこれです)
日給月給制の場合、欠勤がないときは、その賃金計算期間の暦日数賃金支払基礎日数になります。

これに対し、日給制の場合は、実際に勤務した日数分の給与が発生する仕組みですから、
所定休日が多い月は、当然支給額も少なくなることになります。
日給制の場合、実際に勤務した日数(年次有給休暇を取得した日を含む)が賃金支払基礎日数になります。

該当のパートさんは、GW等の休みがあることで5月などは給与の支払額が少ないということですから、
賃金の締めと支払いが1ヶ月単位なだけで、あくまでも日給制だと思われますが、いかがでしょうか?

Re: パートの資格取得時標準報酬月額について

削除されました

Re: パートの資格取得時標準報酬月額について

>りんとも様
ありがとうございます。参考になりました。

>Maria様
ありがとうございます。
おっしゃるとおり日給制ですね。誤解してました。

具体例を上げますと、日給9,500円で通年平均月23日勤務のパートを5月1日に採用したとします。賃金支給日は翌月10日です。資格取得時は18等級(220,000円)です。

5月の勤務日数が18日だったため、6月に支給された賃金は171,500円でした。定時決定にはこの金額のみ報告したため、14等級(170,000円)と決定通知を受けることになります。

どのへんで間違いがあったのか不安です。そもそも23日が多すぎなのかもしれませんが、6月以降は実際にそれくらいの日数で勤務しています。

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