相談の広場
いつもありがとうございます。
あるサイトで見たのですが、1年単位の変形労働時間制の労使協定を締結している場合。
本当は1週40時間を超えていたら、超えた時間分の残業手当の支払が必要になります。でも、この1年単位の変形労働時間制を採用すると、1年を平均して1週40時間以内に抑えることができたら、残業手当の支払が合法的に免除されます。
とありこの残業手当の解釈なのですが
①5時間分について通常賃金(時間給換算×5時間)は支払うが、割増賃金2.5割増し分は払う必要がない
②5時間分について通常賃金も割増賃金2.5割増し分も支払う必要がない
どちらが正しいのでしょうか。
よろしくお願い致します。
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1年単位でも1ヶ月単位でも、変形労働時間制の場合、年間スケジュールまたは月間スケジュールであらかじめ各日において勤務する所定労働時間は協定等で決められています。
・そのスケジュールどおり働かせた
・変形期間を平均して日8時間以下、週40時間以下に収まった
場合に、時間外労働が発生しないというものです。
5時間の性格定義が不明ですが、ある週に35時間働くと決められた週に、法定外休日にでてきて5時間働いた、としましょう。
日において、その日の所定労働時間(例示の日は0時間)か8時間のいずれか長い方を超えた時間に残業代がつきます。
週においても、その週の所定労働時間(例示の週は35時間)か40時間のいずれか…(上に同じ、ただし日においてすでに残業代をつけた時間を除く)。
そして質問者さんが知りたい5時間は上2のチェックポイントを難なくクリアして、
変形期間の総暦日数からもとめた、週40時間にあたる総労働時間枠を越えた時間に対して残業代がつくわけです(ただしすでに日、週において残業とした時間を除く)。
その総枠に5時間が収まった場合、どう支払うかは、支払規定によります。
時給制ならその5時間は100%、越えてたら125%
→実際は、100の部分は、その月のうちに支払われ、25は変形期間が終わって判定されるので、残業にあたると判別されれば期末に25支払われることになります。
月給制なら?
繁忙期の月26日208時間という所定労働時間を設定し、一方で閑散期15日100時間という設定をしたとしましょう。日給月給でないのですから両者とも同じ月給額です。閑散月の法定外休日に余分に働いた5時間についてはどうでしょう。100払うか、0かは、その会社の支払規定によります。
そして期末、その5時間が総枠からはみでていれば、その期末月よりまえの月に100払われていれば、残りの25。まえもって払われていないなら125となります。5時間が総枠に収まっていれば、どう払うかはその会社の支払規定によります。
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