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労務管理

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社労士さんの業務範囲について

著者 森のクマ さん

最終更新日:2011年01月10日 12:18

私は一応課長ですが、名ばかり管理職のようです。
わずかの管理職手当がありますが、残業代はつきません。

知り合いの社労士さんに相談したら、名ばかりのようだといってくれました。

この社労士さんに頼んで、会社と交渉してもらうことは
社労士さんの業務範囲を超える違法行為となるのでしょうか?

いきなり自分で労基署に行くと会社と波風が立ちそうなので、社労士さんに事情を聞いてきてもらいたいと思っています。

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Re: 社労士さんの業務範囲について

森のクマさん  こんにちは

社会保険労務士の業務は、事業所より依頼を受け従業員の入退社に伴う上記事務処理、在職中の労働災害通勤災害、私傷病、出産、死亡等に関する申請や給付に関する事務手続き、労働保険料を算定納付する年度更新、従業員それぞれの毎月の社会保険料を確定させる算定基礎届労働者名簿及び賃金台帳など法定帳簿の調製、就業規則作成改訂、給与計算、賃金退職金制度構築、各種助成金の申請、労務及び安全衛生に関する相談、指導などのコンサルタント業務、また、個人向けの年金、労働相談等が主な業務です。
無論、社内規程、就業規則状況から改善が必要と認められれば、それに応ずる提案を行いますが、なかなか会社としてはすべておw受け入れることは難しいかもしれません。
ここは、ハラーワーク、都道府県労働局に投書することも必要でしょう。それが公にもなりますと、みなし残業みなし管理職としての確認で労働基準監督署も動かざるを得ないと思います。

Re: 社労士さんの業務範囲について

著者森のクマさん

2011年01月11日 23:22

削除されました

Re: 社労士さんの業務範囲について

著者森のクマさん

2011年01月11日 23:27

> > 森のクマさん  こんにちは
> >
> > 社会保険労務士の業務は、事業所より依頼を受け従業員の入退社に伴う上記事務処理、在職中の労働災害通勤災害、私傷病、出産、死亡等に関する申請や給付に関する事務手続き、労働保険料を算定納付する年度更新、従業員それぞれの毎月の社会保険料を確定させる算定基礎届労働者名簿及び賃金台帳など法定帳簿の調製、就業規則作成改訂、給与計算、賃金退職金制度構築、各種助成金の申請、労務及び安全衛生に関する相談、指導などのコンサルタント業務、また、個人向けの年金、労働相談等が主な業務です。
> > 無論、社内規程、就業規則状況から改善が必要と認められれば、それに応ずる提案を行いますが、なかなか会社としてはすべておw受け入れることは難しいかもしれません。
> > ここは、ハラーワーク、都道府県労働局に投書することも必要でしょう。それが公にもなりますと、みなし残業みなし管理職としての確認で労働基準監督署も動かざるを得ないと思います。



akijin様

ありがとうございました。

もう少し社労士さんに相談してみようと思っております。

Re: 社労士さんの業務範囲について

著者グレゴリオさん

2011年01月18日 10:00

森のクマさん

だいぶ日を経ておりますが、社労士さんからのコメントがございませんでしたので・・・

akijin様のコメント中に、「特定」社会保険労務士が行える「紛争解決手続代理業務」についての御説明が無いようですので、補足させていただきます。

「特定」社会保険労務士は、以下の「紛争解決手続代理業務」を行うことができます。

全国社会保険労務士会連合会HPより引用
http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/known-profit/index04.html
********************************
● 個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続の代理
  (紛争価額が60万円を超える事件は弁護士の共同受任が必要)
● 個別労働関係紛争解決促進法に基づき都道府県労働局が行うあっせんの手続の代理
男女雇用機会均等法、育児・介護休業法及びパートタイム労働法に基づき都道府県労働局が行う調停の手続の代理
● 個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせんの手続の代理

○ 上記代理業務には、依頼者の紛争の相手方との和解のための交渉及び和解契約の終結の代理を含む。
********************************

従いまして、上記の類型に当てはまらない、個々の労働者使用者の間の交渉代理を行うことは認められていません。これはいわゆる「非弁行為」になり、弁護士でなければ行うことができないと思います。

Re: 社労士さんの業務範囲について

著者kaz99さん

2011年01月18日 14:07

削除されました

Re: 社労士さんの業務範囲について

著者森のクマさん

2011年01月18日 20:34

> 森のクマさん
>
> だいぶ日を経ておりますが、社労士さんからのコメントがございませんでしたので・・・
>
> akijin様のコメント中に、「特定」社会保険労務士が行える「紛争解決手続代理業務」についての御説明が無いようですので、補足させていただきます。
>
> 「特定」社会保険労務士は、以下の「紛争解決手続代理業務」を行うことができます。
>
> 全国社会保険労務士会連合会HPより引用
> http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/known-profit/index04.html
> ********************************
> ● 個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続の代理
>   (紛争価額が60万円を超える事件は弁護士の共同受任が必要)
> ● 個別労働関係紛争解決促進法に基づき都道府県労働局が行うあっせんの手続の代理
> ● 男女雇用機会均等法、育児・介護休業法及びパートタイム労働法に基づき都道府県労働局が行う調停の手続の代理
> ● 個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせんの手続の代理
>
> ○ 上記代理業務には、依頼者の紛争の相手方との和解のための交渉及び和解契約の終結の代理を含む。
> ********************************
>
> 従いまして、上記の類型に当てはまらない、個々の労働者使用者の間の交渉代理を行うことは認められていません。これはいわゆる「非弁行為」になり、弁護士でなければ行うことができないと思います。


グレゴリオ様

ご親切な補足、ありがとうございます。

ご説明の中に

○ 上記代理業務には、依頼者の紛争の相手方との和解のための交渉及び和解契約の終結の代理を含む。

とありましたが、これは「非弁行為」に当たらないと考えてよろしいのでしょうか?

特定社労士さんでも、残業手当について、事業主に確認してきていただくことは、違法となるのでしょうね。

ご親切な回答、ありがとうございました。

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