相談の広場
社員から衛生委員会に参加するための準備作業も勤務時間として認めてほしいと言われました。
衛生委員会の参加は公式行事として認めていましたが・・・。
そもそも衛生委員会への参加は業務として認めないといけないのでしょうか?
あまり杓子定規に考えるつもりはありませんが、社員からの当然のような主張には納得いきません。
法的にには拒否したいと思うのですが、アドバイスをいただければ幸いです
スポンサーリンク
koreshin0615 様
月1回の衛生委員会の開催は、労働安全衛生法で義務付けられています(常用労働者が50名以上の事業場)
企業として法的に義務付けられている行事を行うために、社員にその準備をさせたり、それに参加させたりすれば、当然に労働時間となります。
法的に拒否などできません。
逆にお尋ねしたいのですが、どんな理由で労働時間にしたくないとお考えなのでしょうか?
>衛生委員会の参加は公式行事として認めていましたが
とありますが、「認める」のではなく、必要な社員に業務命令として、参加を「指示する」のが本来です。
社員の方が当然のように主張するのは、あたりまえのことですよ。
営業出身者によくある考え違いですが(koreshin0615さんがそうだと決め付けているわけではありませんが)売上、利益、生産に直結するもののみが「労働」ではありません。
間接部門の仕事も会社に不可欠で充分に貢献している「労働」であることを認識ください。
なお、労働として認めなくてよいのは、社員が自発的に行う勉強会等のみです。
(会社に指示されて、ではなくあくまで自発的に行なう場合)
ご質問の
「参加の準備作業については、労務管理ができません。直属の上司はそれが必要な仕事かどうかわからないのでは?」
について、これはどういう意味ですか?
なぜ、労務管理ができないのでしょうか?
その上司の方が、自分に衛生委員会に関する専門知識がないから、労務管理ができないということであれば、失礼ながら管理職の資質として疑問に感じます。
ひとつ質問させてください。
たとえば、営業会議に出席し、発表する社員がその資料づくりをするとします。
今月の売上高と来月の目標及び見込み額、月間目標に到達したかどうか、達成できなかったのだとしたら、どんな要因によるものか等々、パワーポイントなどを使用して、資料作成されることと思います。
それらの時間は、労働時間とお考えですか?
それらも労働時間ではないとお思いなら、私がここでこれ以上お話しすることはありません。
顧問弁護士にでも顧問社労士にでも相談されることをお勧めします。
逆に、労働時間だとお考えなら、衛生委員会の準備もそれと同じことです。
衛生委員会の付議事項として、
①衛生に関する規定の作成に関すること
②衛生教育の実施計画の作成に関すること
③化学物質に係る有害性の調査並びにその結果に対する対策の樹立に関すること
④作業環境測定の結果及びその結果の評価に基づく対策の樹立に関すること
⑤定期に行われる健康診断、臨時の健康診断、自発的健康診断及び法に基づく他の省令の規定に基づいて行われる医師の診断、診察又は処置の結果並びにその結果に対する対策の樹立に関すること
⑥労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置の実施計画の作成に関すること
などがあります。
これらについて、打合せをするのであれば、当然なんらかの資料等を事前に準備しなければなりません。
というか、なんの準備もせずに会議を開いても、それこそ時間の無駄でしょう。
>だらだらと準備作業をされて、それを全部勤務時間にされたら、会社はたまったものではありません。
それはそのとおりでしょうが、なにも衛生委員会の準備に限ったことではなく、どんな仕事でもだらだらされて、そのために定時に終えることができず、不要な残業まで申告されては、会社はたまったものではないですね。
また、だらだらされては困るということと、労働時間として認めなくてよいということとは別の問題でもあります。
結論としては、一律に上限など定めることはできません。
ただ、日頃の教育として、効率のよい業務遂行を行う意識を根付かせることや、仮に、衛生委員会の準備と称して、遊んでいるように見受けられる社員が目に付くのであれば、個別に注意する等、工夫の余地があるのではないかと思います。
>会社が業務として認めるなら、不必要にアンケート集計をしたりする場合は会社からやめるように指示できるのでしょうか?
明らかに無駄で、衛生委員会の趣旨に合致しないものであれば、会社からの指示も可能かと考えます。
ただ、衛生委員会では、「総括安全衛生管理者」(選任されていない場合は「事業の実施を統括管理するもの」)を議長に選任しなければならないことになっています。
いずれにしても、事業の実施を統括管理するもの=規模の小さい会社なら社長が、大きな会社なら支社長や本部長、工場長といった、経営者やそれに近い立場の方が選任されることになります。
その意味から、衛生委員会の決定事項には、会社側の意思を充分反映させることができるはずなのですが、そのあたりはどうなのでしょうか。
ちなみに、衛生委員会のメンバーは、上記の議長の他に、衛生管理者、産業医、労働者のうち衛生に関して経験を有するもの等で構成され、議長以外のメンバーの半数については、過半数組合か労働者代表の推薦に基づき指名しなければならないと定められています。
(つまり半分は会社側の推薦・指名により構成できるわけです)
こんにちは。
お二人のやり取りの腰を折るようで恐縮ですが、
「…参加の準備作業については、労務管理ができません…」ということについては、??です。
基本に立ち返って考えなおしてみてはいかがでしょうか?
「労働時間」というのは端的にいえば、「使用者の指揮命令下に置かれた実労側時間で、手持ち時間を含めた時間」とされています。
判例において、ある程度概念が確立されています。
…「労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が【使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるもの】であって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるものではない」(三菱重工業長崎造船所事件/平12.3.9最高裁判決)…
…思うに、御社においては使用者(御社の役職者等を含めた使用者側の方)の労務管理が十分に為されておらず曖昧なのではないですか?あるいは労使を含めてそういうことの理解や周知が図られていないのではないでしょうか。
「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準について(平13.4.6基発339号)」をご確認されてみるべきかと思います。
…残業時間(所定外、あるいは法定の時間外労働等)管理・縮減のために「残業許可制」を導入して適正に運用することを検討してみるのも考えの一つです。
koreshin0615さん、こんにちは。
簡単ながら、以下ご参照ください。
安全・衛生委員会の会議の開催に要する時間は労働時間と解されること。従つて、当該会議が法定時間外に行なわれた場合には、それに参加した労働者に対し、当然、割増賃金が支払われなければならないものであること。 (昭47.9.18基発602号)
※17:35修正しました。
以上。
> 社員から衛生委員会に参加するための準備作業も勤務時間として認めてほしいと言われました。
> 衛生委員会の参加は公式行事として認めていましたが・・・。
> そもそも衛生委員会への参加は業務として認めないといけないのでしょうか?
> あまり杓子定規に考えるつもりはありませんが、社員からの当然のような主張には納得いきません。
> 法的にには拒否したいと思うのですが、アドバイスをいただければ幸いです
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~10
(10件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]