相談の広場
契約社員の解雇について支払い義務が生じるかご教示願います。
雇用期間 4月1日から3月31日までの1年間
契約締結日 3月28日
契約社員として雇用をしており、3月28日に4月1日から翌年3月31日までの契約を締結しました。
詳細
4月1日にAさんが出勤前に倒れ救急車で運ばれて即入院となった
・疾病は業務に起因するものではない
・Aさんが倒れているところを発見した人間は別の従業員
・出勤しようとしていたが、本年の勤務実績がない
・業務に起因する疾病ではないので労災ではない
・4月1日以降勤務実績がなし
・4月1日~20日までを年次休暇で給与を支払い
・21日以降無給
・5月1日分以降は給与を支払わず、代わりに保険の手続きを 行い組合の保険から支払う(最長18ヶ月)
・社会保険料はまだ在籍しているということで折半、後日Aさん に請求
・契約条項に、勤務ができない状況であれば契約期間にかかわ らず契約を解除できる旨の条項を記載
・Aさんの代わりの人材を確保した
契約は継続しているが、4月21日以降の無給についていまのところ異議はでておりませんが、Aさんより、催告された場合、支払い義務が生じるのでしょうか?
現在も従業員として在籍をしている。
契約を解除してもAさんの回復が見込まれれば再度雇用を予定しております。
素人的な発想で申し訳ございません。
よろしくお願いいたします
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> 契約社員の解雇について支払い義務が生じるかご教示願います。
>
> 雇用期間 4月1日から3月31日までの1年間
> 契約締結日 3月28日
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> 契約社員として雇用をしており、3月28日に4月1日から翌年3月31日までの契約を締結しました。
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> 詳細
> 4月1日にAさんが出勤前に倒れ救急車で運ばれて即入院となった
> ・疾病は業務に起因するものではない
> ・Aさんが倒れているところを発見した人間は別の従業員
> ・出勤しようとしていたが、本年の勤務実績がない
> ・業務に起因する疾病ではないので労災ではない
>
> ・4月1日以降勤務実績がなし
> ・4月1日~20日までを年次休暇で給与を支払い
> ・21日以降無給
> ・5月1日分以降は給与を支払わず、代わりに保険の手続きを 行い組合の保険から支払う(最長18ヶ月)
> ・社会保険料はまだ在籍しているということで折半、後日Aさん に請求
> ・契約条項に、勤務ができない状況であれば契約期間にかかわ らず契約を解除できる旨の条項を記載
> ・Aさんの代わりの人材を確保した
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> 契約は継続しているが、4月21日以降の無給についていまのところ異議はでておりませんが、Aさんより、催告された場合、支払い義務が生じるのでしょうか?
> 現在も従業員として在籍をしている。
> 契約を解除してもAさんの回復が見込まれれば再度雇用を予定しております。
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> 素人的な発想で申し訳ございません。
> よろしくお願いいたします
契約日が3月28日であって、一日も勤務していないのに、何故年次休暇を使わせたのかが疑問です。年休も発生していないと思うのですが、しかし、既に年休を認めて、給与も払っているので、4月1日から20日までは勤務したことになります。21日以降の無給にする場合は早急に休職か退職にすべきだと思います。働いてないので支払う必要はありませんが、状況があやふやなままでは問題になると思います。
4月1日の出勤前ということですが、健康診断などは雇用前に行っていたのでしょうか。
おはようございます。
別の方がおっしゃっているように、契約してすぐに年次休暇
というのは????だと思います。まあ、御社がそれでいい
ということであれば、従業員の不利益になることではないの
で、いいのでしょうが・・・・
ただ、契約をして、1日も勤務していないわけですよね?
契約を交わしたのが、3月28日であって、本人が1日も出勤
していないのは、正しい形で、契約が履行されたとは言えな
いのではないですか?
それであれば、あれだけ細かなことをやる必要性があるのか
疑問です。
本人と話して、治療に専念し回復したら再度契約するなど
の対応のほうがいいのではないですか?
契約社員で契約してしまったから、その契約を守らなければ
ならない、というお気持ちはわかりますが、契約は、お互い
が、その契約書の元に、依頼事項と追行事項を互いに履行し
て初めて契約が成立するもののはずです。
ですので、ノーワーク・ノーペイですから、基本的には報酬
を支払う必要はないと思います。
1日も働いていないのに、社会保険まで支払いして、本人が
大変なのでは?社会保険のほうが高いのか、国民健康保険等
のほうが高いのか、考えたあげたほうが本人のためのような
気がしますけど・・・・
> 契約社員の解雇について支払い義務が生じるかご教示願います。
>
> 雇用期間 4月1日から3月31日までの1年間
> 契約締結日 3月28日
>
> 契約社員として雇用をしており、3月28日に4月1日から翌年3月31日までの契約を締結しました。
>
> 詳細
> 4月1日にAさんが出勤前に倒れ救急車で運ばれて即入院となった
> ・疾病は業務に起因するものではない
> ・Aさんが倒れているところを発見した人間は別の従業員
> ・出勤しようとしていたが、本年の勤務実績がない
> ・業務に起因する疾病ではないので労災ではない
>
> ・4月1日以降勤務実績がなし
> ・4月1日~20日までを年次休暇で給与を支払い
> ・21日以降無給
> ・5月1日分以降は給与を支払わず、代わりに保険の手続きを 行い組合の保険から支払う(最長18ヶ月)
> ・社会保険料はまだ在籍しているということで折半、後日Aさん に請求
> ・契約条項に、勤務ができない状況であれば契約期間にかかわ らず契約を解除できる旨の条項を記載
> ・Aさんの代わりの人材を確保した
>
> 契約は継続しているが、4月21日以降の無給についていまのところ異議はでておりませんが、Aさんより、催告された場合、支払い義務が生じるのでしょうか?
> 現在も従業員として在籍をしている。
> 契約を解除してもAさんの回復が見込まれれば再度雇用を予定しております。
>
> 素人的な発想で申し訳ございません。
> よろしくお願いいたします
※私は支払い義務はないと思いますよ。
会社は、契約を履行する意思が明確にある。
契約した本人は、病気で出勤できない、これでは、契約の
履行の使用がありません。
本人が回復してから、勤務してもらうのであれば、契約は
そのままにして、本人の休職とするなりの状況が必要でし
ょう。
契約書を交わしたことにより、年次休暇扱いにしてしまった
のであれば、契約を残して、休職。復帰後復職の方向で
話をすればいいのではないでしょうか?
1日も出勤していない人にいきなり年休を与えるくらいです
から、それなりに優秀な方なのでは、それであれば、契約を
解消するのでなく、契約を残して、休職にしてあげてはいか
がですか?
私が先ほど、色々書いたのは、契約したものの、1日も出勤
できない人に、年休を与えたことは、勇み足だったのでは
というところから話をしています。
現状の状況で対応するのであれば、上記の方法が会社にとっ
てはいいのではないかと思います。
ただ、傷病手当金等に関しては、問題になるかもしれませんが・・・・
このような件は、しっかりと本人と話し合いをして、会社に
とっても、本人にとってもいい方法を模索するしかないので
はないでしょうか?
> ◆結論から申しますと、支払義務は生じていると考えます。
> 理由: 原因が原因で互助会的な配慮をされたことが事実であることからです。
> 1日も出勤出来ない状況を認識したうえで既に支払っているからです。そして、その原始を有給休暇を宛がってしまったことからです。
> 既に契約実施から2ケ月になろうとしてますので、今後、どうするか貴社々内で打ち合わせ、その結果について本人と話し合ってみては如何でしょうか
返答いただきました皆様、
誠にありがとうございます。
説明不足の点がございました。
Aさんとは過去に2年契約しており(1年契約)、定期の健康診断も受診していただいております。
3月28日で3年目の雇用契約になります。
健康診断で高血圧の通知が会社に届いておりましたが、再検査を強制しておらず、いわゆる黙認している状態でした。
勤務態度も非常に真面目で、素行等、問題はありませんでした。
4月1日から20日までの年次休暇の件ですが、上記のことも考慮し、無収入になると家族の方も困ると思い、本年度分と残っている年次休暇を会社が買い取る形で、Aさん家族に提案し、納得していただきました。
ご教示いただいたのに、説明不足で申し訳ありません。
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