相談の広場
支店の者から質問を受け、お伺い致します。
契約の詳細がわからず大雑把な内容ですが、分かる範囲でご説明します。
1ヶ月弱の期間で郵便物の配達業務をしたアルバイトに賃金を支払う予定です。
その際に賃金が1万円以上なら100円、2万円以上なら200円、3万円以上は一律300円を差し引いて振込みをします。
配達員はチラシで募集し、簡単な面接を行い採用しました。一斉に行う説明会(業務内容や賃金等)の際、口頭で説明はしていますが文書で契約書を取り交わしてはいません。
月末に支払う賃金の明細を、先に郵送でお知らせしてからの振込となり、先日送ったところ、ある配達員から「振込手数料を控除するのは労働基準法違反じゃないか」と電話がかかってきたようです。
配達員は5地区で、約300名です。
この1人の方だけ控除をしない、としたとしても今後同じような事が起こり得るのでどうしたものかと思っております。
どのように対処すればよろしいでしょうか?
ご教示よろしくお願い致します。
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労働基準法第24条第1項は、賃金の支払方法のひとつに「全額払いの原則」を定めています。全額払いの原則の例外として賃金の一部を控除して支払うことができるのは、「法令に別段の定めがある場合」または「労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、ないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合」の2つです。
「法令に別段の定めがある場合」とは、所得税の源泉徴収(所得税法183条)、健康保険料や厚生年金保険料の控除(健康保険法第78条、厚生年金保険法第84条)、雇用保険料の控除(労働保険の保険料の徴収等に関する法律第31条)、市町村民税(都道府県民税を含む)の控除(地方税法第321条の5)、減給の制裁による控除(労働基準法第91条)がこれに該当しますが、これらはすべて法律に根拠をおくもので、振込み手数料を控除してもよいという法令の定めはありません。また、「労使協定がある場合」も行政解釈では、「購買代金、社宅、寮その他の福利、厚生施設の費用、社内預金、組合費等、事理明確なものについてのみ、法36条の時間外労働と同様の労使協定によって賃金から控除することを認める趣旨」(昭27.9.20基発第675条)としています。そもそも振込手数料は賃金支払における経費であり、民法485条「弁済の費用」でも通常は債務者が負担することになっているため、賃金から振込み手数料を差し引いて銀行口座に振込むことは不適当と思われます。
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