相談の広場
友人の会社で採用している就業規則ですが、1年間の変形労働制を採用しているのでしょうか。
◆勤務時間 9時から18時15分まで(休憩1時間)
◆週休2日制(土・日/年8回土曜出社あり)、祝日
◆ゴールデンウィーク、夏季休暇、年末年始休暇
◆有給休暇、慶弔休暇、特別休暇
※年間休日 119日
変形労働制でも特定期間以外は1週間で40時間を超えてはならないはずですが、この就業規則は違反ではないのでしょうか。
説明いただければ助かります。
よろしくお願いいたします。
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> 友人の会社で採用している就業規則ですが、1年間の変形労働制を採用しているのでしょうか。
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> ◆勤務時間 9時から18時15分まで(休憩1時間)
> ◆週休2日制(土・日/年8回土曜出社あり)、祝日
> ◆ゴールデンウィーク、夏季休暇、年末年始休暇
> ◆有給休暇、慶弔休暇、特別休暇
> ※年間休日 119日
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> 変形労働制でも特定期間以外は1週間で40時間を超えてはならないはずですが、この就業規則は違反ではないのでしょうか。
年間8回の土曜出勤について、平日に祝日がある月に応じて割り振っているなら、1か月単位の変形労働時間制で運用できる余地があります。しかし469月の小の月の勤務日数は20日、ゴールデン盆暮のまとまて休ませている(休暇という名称ながら実際は使用者が与える休日であること、計画年次有給休暇であれば勤務日数にカウント)から、1年単位の変形労働時間制なのでしょう。
その場合は、毎年過半数組織労働組合(がなければ労働者過半数代表選出のうえ)との、労使協定締結届け出が必要です。
特定期間は、週休制の制約(最長6連続勤務)の解除期間(最低週1日休み)ですので、いずれの期間において週40時間超える週がある設定は、変形期間を平均して40時間に収まれば問題ありません。ちなみに最長は52時間(ただし48時間を超える場合は制約を設けている)。くわしくは下記参考URLをご覧ください。
繰り返すと先に述べた労使協定締結届け出が必須です。
http://kanagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/hourei_seido/1nenhenk.html
実務経験が乏しいので、下記のご説明がよく分からないので、説明いただければと思います。
> 特定期間は、週休制の制約(最長6連続勤務)の解除期間(最低週1日休み)ですので、いずれの期間において週40時間超える週がある設定は、変形期間を平均して40時間に収まれば問題ありません。ちなみに最長は52時間(ただし48時間を超える場合は制約を設けている)。
9時から18時15分勤務では1日8時間15分働いているので、土日休みの週は41時間15分となります。
一年の変形労働時間制の場合は、例えば一年間の総所定労働時間をひと月単位で出し、そこから一週間の労働時間を計算し、40時間以内に収まっていれば良いのでしょうか。
> > 特定期間は、週休制の制約(最長6連続勤務)の解除期間(最低週1日休み)ですので、いずれの期間において週40時間超える週がある設定は、変形期間を平均して40時間に収まれば問題ありません。ちなみに最長は52時間(ただし48時間を超える場合は制約を設けている)。
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> 9時から18時15分勤務では1日8時間15分働いているので、土日休みの週は41時間15分となります。
> 一年の変形労働時間制の場合は、例えば一年間の総所定労働時間をひと月単位で出し、そこから一週間の労働時間を計算し、40時間以内に収まっていれば良いのでしょうか。
1年を変形期間としていますから、1年間の総所定労働時間が、2085時間(便宜上端数切捨て)に収まっていれば、問題ないことになります。
1年の総枠(2085時間)=365(閏年366)日×40時間÷7日
年間総所定労働時間を、7倍して365日で割った答えが40時間以内でも同じことですが。
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