相談の広場
いつもここでは勉強させていただいております。
早速ですが「36協定の届出」について、ご教授お願いいたします。
うちの会社は全国に大小さまざまな事務所を有しており、それぞれの事務所単位で年度(4月~翌年3月の1年間)ごとに36協定を労基署へ届出しております。
しかし、この事務所の中には「3名以下の事務所」で「従業員の代表」を選出できないところがあります。今までは「代表者を選出できず、36協定を締結できないことから届出不要」との解釈でこれらの事務所では届出をしていませんでした。
この解釈は誤りでしょうか?
誤りであれば、どのような方法で届出をすれば良いでしょうか。
今後、問題がないよう届出をしていきたいと考えておりますので、ご教授お願いいたします。
以上
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その解釈は誤りです。以前に同じような質問がありましたので、その時の回答を掲載いたします。
36協定は、原則として事業場単位にその事業場の使用者と労働者代表との間で締結しなければなりませんので、本社、工場、支店、出張所などが場所的に分離して存在すればこれらはそれぞれ独立した事業場として扱われます。
しかし、次のような締結方法も認められています。
使用者側の協定締結当事者は、一般的に、その事業場の長(工場長、支店長など)ですが、使用者側の協定締結当事者の決定は使用者側内部の権限分配により決定されるべきものと解されており、従って、社長、本部の人事部長などが事業場の長に代ってそれぞれの事業場の使用者側の締結当事者となることもできます。
また、労働者側には各事業場において一つの労働組合の組合員かいずれも過半数を占めている場合においてその組合全体の長も含まれるため、社長と組合の長との間において各々の事業場について一括して協定(本社と全部又は一部の本社以外の事業場に係る協定の内容が同一)を締結することができます。
協定が1本であっても、法律上は各事業場単位の協定であるので、労働基準監督署長への届出は各事業場がそれぞれの所轄労働基準監督署長へ届け出なければなりません。
また本社の所轄労働基準監督署長に対する届出の際には、本社を含む事業場数に対応した部数の協定書を提出することにより、いわゆる本社機能を有する事業場の使用者が一括して本社の所轄労働基準監督署長に届出を行う場合には、本社以外の事業場の所轄労働基準監督署長に届出があったものとして差し支えありません。
給与処理が一括管理だから他の事業所で36協定を届出しなくて良い、というのは根拠にはなりません。
たしかに事業所がどこまで独立しているかというのは1つのポイントですが、
一番の重要なことは、本社で締結している36協定が、他の事業所で働く社員の合意がとれているかです。
私もまさに横浜本社で50名、博多事業所が2名というケースで、同様の疑問を抱いたことがありました。
その時は本社の36協定を博多2人の合意をとっておき、博多では届出しませんでした。
つまるところ、36協定を届出していない事業所で、労働時間などを巡って、会社と従業員間で揉め事がないようにしておけば、少数事業所で36協定を届出しないことは問題ないです。
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