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給与支給方法の変更について

著者 オイラ さん

最終更新日:2011年10月28日 16:36

いつも勉強させていただいております。
今までに経験のないことが発生しました。
どなたかご教授ください。
社内で給与の支給方法について変更が検討されています。
今までは月給制(幹部職員)、日給月給制でしたが幹部職員については年俸制に変更できないかと役員から提案がありました。就業規則を変更しなければならない事はわかっていますが、一部の職員のみ年俸制にする事により他に気をつけなければならないことがあるんでしょうか。
また、問題はないのでしょうか。
曖昧な質問内容ですが、はじめてのことなので正直パニクっています。どうぞよろしくお願いします。

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Re: 給与支給方法の変更について

> いつも勉強させていただいております。
> 今までに経験のないことが発生しました。
> どなたかご教授ください。
> 社内で給与の支給方法について変更が検討されています。
> 今までは月給制(幹部職員)、日給月給制でしたが幹部職員については年俸制に変更できないかと役員から提案がありました。就業規則を変更しなければならない事はわかっていますが、一部の職員のみ年俸制にする事により他に気をつけなければならないことがあるんでしょうか。
> また、問題はないのでしょうか。
> 曖昧な質問内容ですが、はじめてのことなので正直パニクっています。どうぞよろしくお願いします。

労働条件服務規律等といった就業上のルールは、すべて就業規則に該当します。
名称の如何を問いません。「給与規程」「退職金規程」「育児介護休業規程」等、別規程として定めたものも就業規則の一部であって、これらの規程を作成しまたは変更した場合は、やはり労働基準監督署に届け出なければなりません。

そこで、お話の絶対的必要記載事項ですが、
(1) 労働時間に関すること
1. 始業、終業の時刻
2. 休憩時間
3. 休日
4. 休暇(年次有給休暇育児休業生理休暇など)
5. 交替勤務の場合は交替勤務について
(2) 賃金に関すること
1. 賃金基本給や各手当)の決定方法
2. 賃金の計算方法
3. 賃金の支払の方法
4. 賃金の締切日
5. 賃金の支払日
6. 昇給について
(3) 退職に関すること
1. 退職、解雇、定年の事由
2. 退職、解雇、定年の際の手続き
ですが、お話では、絶対条件賃金の(2)1および2の点ですから、労働者との協議、同意が必要要件となりますから、充分に協議してください。
問題があれば、やはり社労士に直接お伺いすることです。

Re: 給与支給方法の変更について

著者オイラさん

2011年10月31日 17:56

> > いつも勉強させていただいております。
> > 今までに経験のないことが発生しました。
> > どなたかご教授ください。
> > 社内で給与の支給方法について変更が検討されています。
> > 今までは月給制(幹部職員)、日給月給制でしたが幹部職員については年俸制に変更できないかと役員から提案がありました。就業規則を変更しなければならない事はわかっていますが、一部の職員のみ年俸制にする事により他に気をつけなければならないことがあるんでしょうか。
> > また、問題はないのでしょうか。
> > 曖昧な質問内容ですが、はじめてのことなので正直パニクっています。どうぞよろしくお願いします。
>
> 労働条件服務規律等といった就業上のルールは、すべて就業規則に該当します。
> 名称の如何を問いません。「給与規程」「退職金規程」「育児介護休業規程」等、別規程として定めたものも就業規則の一部であって、これらの規程を作成しまたは変更した場合は、やはり労働基準監督署に届け出なければなりません。
>
> そこで、お話の絶対的必要記載事項ですが、
> (1) 労働時間に関すること
> 1. 始業、終業の時刻
> 2. 休憩時間
> 3. 休日
> 4. 休暇(年次有給休暇育児休業生理休暇など)
> 5. 交替勤務の場合は交替勤務について
> (2) 賃金に関すること
> 1. 賃金基本給や各手当)の決定方法
> 2. 賃金の計算方法
> 3. 賃金の支払の方法
> 4. 賃金の締切日
> 5. 賃金の支払日
> 6. 昇給について
> (3) 退職に関すること
> 1. 退職、解雇、定年の事由
> 2. 退職、解雇、定年の際の手続き
> ですが、お話では、絶対条件賃金の(2)1および2の点ですから、労働者との協議、同意が必要要件となりますから、充分に協議してください。
> 問題があれば、やはり社労士に直接お伺いすることです。

ありがとうございます。
職員とは既に協議済みですので速やかに労基署に就業規則変更を届出しようと思います。
この後もなにかありましたらご教授くださいますようお願いいたします。
本当にありがとうございました。

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