相談の広場
本日、会社から以下の業務命令が出ました。
「イベント開催のため、7月8日(日)9~16時に出社せよ。ただし、内1時間は休憩時間とする。代償措置は、4時間の週内振替と2時間の時間外手当支給。」
関係する社内規定(抜粋)は次のとおりです。
(休日)
第8条 職員の休日は、次のとおりとする。
(1)週休日(土曜日及び日曜日)
(休日の振替)
第9条 業務の都合上必要がある場合には、前条の規定による所定休日と所定休日以外の日とを事前に振り返ることができる。この場合において、休日の振替は1日又は4時間単位で行うことができる。
質問は、日曜日の一部勤務(7時間拘束)の代償措置として、このような内容は合法的でしょうか?
法律に強い方に、ご教示をお願い申し上げます。
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明快かつ迅速なご教示について、厚く御礼申し上げます。
再確認で恐縮ですが、今回の日曜日の7時間の勤務については、当社の1日の所定労働時間(7時間45分)には満たないが、1日の休日勤務とみなされる。そこで、「振替休日」という代償措置を与えるのであれば、予め週内(週明けの月曜日~金曜日)の別の1勤務日を休日として指定しなければ、本来の意味での「振替休日」を与えたことにはならないと理解致しました。土日が週休日ですので、法定休日は日曜日と解釈しました(社内規定には「所定休日」の文言のみ)。
今回のご教示で大きな教訓を得たのは、会社の規定等はまずは疑ってみた方が良い、ということです。信ずるものは騙される・・労務関係の社内規定は、十分な法的チェックを受けていない場合があることを、初めて知りました。
確かに、行政通達では、「休日とは、原則として労働契約上、労働義務のない暦日の1日、つまり、暦日による午前0時から午後12時までの24時間を指す」とありますが、
有給休暇も半日単位で使えますし、時間単位で利用できるようにもなった今、同じ労働義務を免除された日であることを考えると、この通達は古くなった、と個人的には考えます。通達の解釈がある意味柔軟的な休日の運用の縛りにもなるのではないかとも思ってしまいます。
したがって、結論として、御社が就業規則に定めている
「休日の振替は1日又は4時間単位で行うことができる。」
部分は、必ずしも違法であるとまでは言えないと考えます。そういう運用があってもよいのではないかと。
あくまで私見です。
興味深い事案でしたので勝手に参加させていただきました。
すみません、一番最後だったんですが、この場所にアップしてしまいました。
質問の投稿者です。貴重なご意見を感謝します。
私が今回の質問をした動機は、会社(設立3年目)としてもイベント開催のため、初めての日曜出勤の業務命令をわれわれ従業員に出すのですが、私もこれには必要性を感じており、特に異論はありません。ただ、「代償措置として4時間の休みを週内の勤務日に振り替える」という点に疑問を持ったからです。これでは、もう3時間45分を年休取得しなければ、1日休めないではないか?という疑問でした。
できれば、日曜日を短時間業務(と言っても、7時間ですが)命令とせずに、1日出勤(7時間45分です)の命令として、その振替休日を週内の月~金のどれか1日に割り当ててくれた方が良いのになあ、と感じたからです。そうすれば、2時間の時間外手当の出費についても、会社は経費削減でき、双方が満足できるように思います。
どうやら、今回の会社の代償措置は適法性に問題がありそうですね。また、その根拠条文である社内規定(休日の振替は1日又は4時間単位で行うことができるものとする)にも、働く立場からは、実感として、4時間の休みでは結局、出勤しなければならないことから、休んだ気がしない、という点で不利益を感じます。
頂いたご見解を、加入している労組に伝えて、条文内容や今回の代償措置について、会社に再検討を促したいと考えております。
労働関係の法律や通達はなかなか理解が難しく、またお世話になるかもしれません。その節は、よろしくお願い致します。
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