相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

給与に関する口約束の有効性について

著者 何でもやります さん

最終更新日:2012年06月06日 14:55

私は今年1月に育児休業から復帰いたしました。

その際に異動と併せて、月給制年俸制に変わりました。
この年俸は「基本給+超過勤務手当」という構成になっています。
(わが社では年俸制月給制があり、月給制は残業の精算があります)
その時の説明では「(育児休暇明けで)残業もしないし、これでいいよね」と説明されました。
年収ベースでは、月給制と基本変わらなかったので、私は納得しました。

しかしながら、会社の事情で4月より度々残業が発生しております。
保育園のお迎えに行けず、有償のボランティアをお願いしたりで、経済的にも心身的にも苦しくなっています。
「約束と違います」と訴えてはいますが、ここまで改善しておりません。

やはり、紙に残っていない「残業はないからいいよね」は有効ではないのでしょうか?

また、元を正すようになってしまうのですが
発生しないと言っていた残業が発生しているため、実質的に手取りが減ってる形になります。
残業の精算を求めることは難しいでしょうか?
また「育休明けの不利益変更」を訴えるのも難しいでしょうか?

再度の質問になってしまい、申し訳ございません。

スポンサーリンク

Re: 給与に関する口約束の有効性について

著者外資社員さん

2012年06月06日 15:22

こんにちは
> その際に異動と併せて、月給制年俸制に変わりました。
> この年俸は「基本給+超過勤務手当」という構成になっています。
> (わが社では年俸制月給制があり、月給制は残業の精算があります)
> その時の説明では「(育児休暇明けで)残業もしないし、これでいいよね」と説明されました。
> 年収ベースでは、月給制と基本変わらなかったので、私は納得しました。
>
> しかしながら、会社の事情で4月より度々残業が発生しております。

書き込みでわからない部分があります。それを明らかにして頂けないと、回答が難しいです。
普通に考えると「年俸制」の場合には、「残業が無いから残業代は支払わない」と読めます。

Q1:貴社、またはあなたの労働契約は、そのようなもの(残業無し)ではありませんか?

Q2:どのような形態であれ、雇用契約は書面で示す事になっているはずです。 口約束に加えて、書面の提示は無かったのでしょうか?

まず、その点を明確にした方が良いと思います。

Re: 給与に関する口約束の有効性について

著者何でもやりますさん

2012年06月06日 15:46

外資社員様

ご返信ありがとうございます。


> 書き込みでわからない部分があります。それを明らかにして頂けないと、回答が難しいです。
> 普通に考えると「年俸制」の場合には、「残業が無いから残業代は支払わない」と読めます。

申し訳ございません。
年俸制の構成は「基本給+超過勤務手当+通勤手当」とされており、
超過勤務手当とは
 ★法定内時間外労働時間20時間分
 ★法定外時間外労働時間70時間分
 ★深夜労働時間40時間
これを上回る場合、支給する、と規定には書かれています。

> Q1:貴社、またはあなたの労働契約は、そのようなもの(残業無し)ではありませんか?

> Q2:どのような形態であれ、雇用契約は書面で示す事になっているはずです。 口約束に加えて、書面の提示は無かったのでしょうか?

申し訳ございません。
過去、雇用契約の条件について書面での提示はありませんでしたので、今回もありませんでした。
育児休暇明けで復帰後は「時短勤務で、さらに残業なしね」と口頭で話したのみです。
時短勤務についても会社の事情で既に切り上げていて、フルタイムになっています。
しかし、その後会社事情で残業が多発するようになりました。

回答になっているでしょうか?
もし不備がございましたら、ご教示ください。

Re: 給与に関する口約束の有効性について

著者オッサン24さん

2012年06月06日 18:09

何でもやります様

こんちには、心中お察し申し上げます。

本件ですが「労働条件通知書」の発行を会社にお願い
してみるというのは、どうですか?

本件は育児休業に係る事項、労働契約に係る事項があり
貴殿の勤め先の就業規則の記載がどうなっているのか
気になります。
就業規則に育児のための業務短縮をどのように記載してあるか
就業規則に「労働条件通知書」等の記載はあるかないか

一度「労働条件通知書」で調べてみたらいかがでしょうか?

Re: 給与に関する口約束の有効性について

著者外資社員さん

2012年06月07日 08:57

なんでもやります さん

追加書き込みで、口約束が「残業が無い」という点だと理解しました。 一方では、次の労働条件は同意されているのですよね。
年俸制の構成は「基本給+超過勤務手当+通勤手当
超過勤務手当とは
 ★法定内時間外労働時間20時間分
 ★法定外時間外労働時間70時間分
 ★深夜労働時間40時間

となると、「残業が無い」が、労働条件なのか、上司の希望的観測なのか、その場に居ない人間には判断はできないと思います。育児の必然と、会社側の都合で、折り合える条件を探されるのが良いと思います。

一方で、まったく別の考え方があります。
育児休業介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律では、育児の為に要求があれば時間外労働はさせられません。(同法16条8) 但し、現在の労働契約は、時間外労働を許容していますから、労働条件自体を変えてもらう必要はあります。 また、時間外労働労働者が同意していても、一月について二十四時間、一年について百五十時間を超える事はできません。

以下の内容を参考まで読んで、同法の適用についても会社側と話してみる事をお勧めします。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H03/H03HO076.html

Re: 給与に関する口約束の有効性について

著者何でもやりますさん

2012年06月07日 09:00

オッサン24様

ご回答ありがとうございます。

今一度、育児休業規程等を読み返しました。
規程上では、書面を発行する、などと記載されておりますが
実際には発行されておりませんでした。
すべて口頭での確認のみでした。

それは、これのみならず、労働条件についても入社以来、一度も頂いたことがありません…

前職でもいただいたことがなく、それがスタンダードと思ってしまっていました。
労働条件通知書」について、関係者に掛け合ってみたいと思います。


しかし、やはり書面に残っていないものについて、改善を訴えても難しいのでしょうか?
あまりに改善が見られないので、感情的な怒りも湧いてくるし、
正直とても疲れてしまっています。

Re: 給与に関する口約束の有効性について

著者何でもやりますさん

2012年06月07日 13:31

外資社員様

再度のご回答ありがとうございます。

正確には…
年俸制の提示を受けたのは社長からで
それまで月給制だったものですから、年俸制が上記のような構成になっていることは、その時点ではほとんど知らず
また、社長からも説明がありませんでした。
私がそういう構成になっているらしいとしたのは、給与についての承諾書?をいただいたときで
その承諾書には時間数の記載がなかったので、自分で給与規程を調べました。
もちろん同じ社内ですので、無知だったのは私にも落ち度があるのかも知れません。

すべてがあくまで私と社長の2者面談でしたので証拠がありません。
口約束は「残業はない」と
「(残業がないから、残業精算があろうが無かろうが、年収ベースでは月給制と)変わらないからいいよね」
の二点だと私は思っています。

しかし…
月給制は「基本給+残業精算+通勤手当」の構成で
現時点では 従前の月給制の「基本給」 = 年俸制の「基本給+超過勤務手当」
残業が発生すると、従前より手取りが減っている、という感覚になってしまっており
また、そもそも「基本給」を減給されていた、ということになるのではないか、と疑問に思ったのです。
それって「不利益変更」じゃないのか?って…

教えていただいた法律についても、再三訴えておりますが現状の改善がありません。
だんだんと感情的になってしまう自分が嫌になってきています…

いろいろと教えてくださり、ありがとうございます。

Re: 給与に関する口約束の有効性について

著者外資社員さん

2012年06月07日 20:58

>> 教えていただいた法律についても、再三訴えておりますが現状の改善がありません。
> だんだんと感情的になってしまう自分が嫌になってきています…
>

いえ、お気持ちは当然だと思います。

しかし、社長も、労働条件ではなく、希望的観測として言った可能性も否定できないのが、客観的に見て辛い所です。
もし心変わりだったとしても、労働契約自体は残業代を含んでいるのは事実で、相手は言い訳できるのです。
(書面が無い以上、事実がどちらかは、第三者には不明です)

労働契約は書面での提示は必要なので、もしそれが無いならば、改めて書面の提示を求めて、内容を再確認するのが宜しいと思います。 それを求める事は十分にできると思います。
契約条件が不明瞭で、書面の提示が無かった事が理由)

当社では、介護や育児の社員は、時間外労働を免除したり、早く帰る勤務を許容しています。 但し、労働時間は減りますので、それに応じて、賃金も減ります。 それでも、それが以前の実労働時間と比較して、時間当たりの賃金は下がって欲しくないのは当然の気持ちです。 ですから、その辺りで、会社が希望する労働時間と、ご自身が納得できる賃金との折り合いを、改めて見つけられると良いですね。

Re: 給与に関する口約束の有効性について

著者オッサン24さん

2012年06月08日 09:15

何でもやります様

こんにちは、交渉事は心身の疲労があり、その上、育児も
されるという事で、大変な状況のことと思います。

本件の質問に対する回答は、私も外資社員様の仰る通りと
思いますので、当方、当社の例を挙げます。

私も年俸制なのですが、育児介護で残業が出来ない場合、
就業規則、育児介護休業に係る事項の中、時間短縮業務
申請を、従業員の申し出により行います。そうすれば、
残業は行わないで良いし、両者同意があれば申請期間、
他部署へ移動することも可能です。
但し、給与面ですが、年俸制から月報制に変更され、
(申請期間の給与の事について書面を交わします)
かなりカットされますが、当方が申請する訳ですので
納得の上での申請ということになります。

まずは、現状の勤務状態を明確にする為に、やはり、
労働条件通知書」を入手されることが良いかと思います。
そして入手した「労働条件通知書」を確認した上で、
育児介護休業に係る時短業務申請、時間外労働に係る申請等
ご検討されたら良いのではと思います。

長文失礼致しました。

Re: 給与に関する口約束の有効性について

著者何でもやりますさん

2012年06月08日 11:46

オッサン24様

再度のご返信ありがとうございます。
また御社の状況も教えていただき、勉強になりました。

既に2か月以上、改善を要求していますが、改善がないどころか
残業時間が増える一方でして…
またそんな中、子供の体調不良も続き、板挟みの日々が続きました。

「休んだんだから、残業は仕方ない」と言われると
育児をしながら働く人間は、どうしたらいいのか?と追い詰められた気持ちになってしまっていました。
(私の両親の助けを借り、本当に本当に最小限しか休めていないのに…)

オッサン24様から丁寧なご返信いただき、とても勇気づけられました。
本当にありがとうございました。

Re: 給与に関する口約束の有効性について

著者何でもやりますさん

2012年06月08日 16:22

外資社員様

何度もご返信ありがとうございます。

労働契約書を提出してもらうよう、依頼したいと思います。

もちろんノーワークノーペイだとは分かっています。
一番嫌なのは、最初の約束を、たとえ口約束だったとしても反故にされたこと、
そして、どうにかしてほしいと訴え続けでも、改善が見られないこと、なんだと思います。
会社にどんな事情があろうとも、保育園のお迎えは待ってくれません…
ですので、朝、通常の就業時間より1時間早く出社したりしています。

外資社員様の優しさにとても元気をもらいました。
今一度、社長等と話し合います。

本当にありがとうございました。

1~11
(11件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP