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税務管理

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給与計算について

著者 aya_shiawase さん

最終更新日:2012年09月15日 13:24

はじめまして。
私は、最近給与計算の担当となり、いろんなことで戸惑っています。

前任者から、計算方法を教わったのですが、いまいち不安です。

弊社は、10人ほどの会社で、25日締め、末日払いです。
新規採用の場合、最初の月に保険料はかかっていないようです。

社会保険料健康保険厚生年金介護保険)・雇用保険は、前月の総支給額をみて控除。所得税は、前月の総支給額から非課税交通費を除いた額を見て控除。

雇用保険所得税は、当月の支給額から計算ではないのでしょうか?

①の続きがあり、保険料率が変更になった月は、その月の末に支払う給与から、料率を変更する。とのこと。

現在で言うと、9月から厚生年金の料率が変更になりますが、
9月末に支払う給与から、新しい料率の控除する、ということのようです。

これだと、8月分の保険料を、新しい料率の額で控除してしまうことになりませんでしょうか? ずれが出るように思うのですが…。

③7/26入社・9/4退社の従業員がいました。7/26~8/25の8月分給与に、社会保険料は控除していません。7月分の保険料はかかると思うので、9月末に支払う8/26~9/4まで給与から、7・8月分の保険料を控除しようと考えていますが、合っているでしょうか?

なにぶん初心者中の初心者なので、お聞きしたいことがうまく伝えられず、わかりにくいかもしれませんが、皆さまからご指南いただければと思います。

頭がごちゃ混ぜになっているので、子供に教えるぐらいレベルで解説していただけると助かります。無知すぎてすみません。

よろしければ、具体例として、25日締めの末日払いの時はこんなふうにしたらいいなどありましたら、教えていただけると幸いです。


宜しくお願い致します。

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Re: 給与計算について

著者天人鳥さん

2012年09月15日 19:26

aya_shiawaseさん こんにちは

> 新規採用の場合、最初の月に保険料はかかっていないようです。

社会保険料は、入社月に保険料がかからないのではなく、入社月に給与が支給される場合、給与からは控除しないということです。
入社月も保険料はかかりますが、保険料の徴収(給与からの控除)が翌月支給の給与から行われるということです。

> ①社会保険料健康保険厚生年金介護保険)・雇用保険は、前月の総支給額をみて控除。所得税は、前月の総支給額から非課税交通費を除いた額を見て控除。
>
> 雇用保険所得税は、当月の支給額から計算ではないのでしょうか?

雇用保険所得税についてはお書きのとおりで問題ないと思います。


> ①の続きがあり、保険料率が変更になった月は、その月の末に支払う給与から、料率を変更する。とのこと。
> 現在で言うと、9月から厚生年金の料率が変更になりますが、
> 9月末に支払う給与から、新しい料率の控除する、ということのようです。
> これだと、8月分の保険料を、新しい料率の額で控除してしまうことになりませんでしょうか? ずれが出るように思うのですが…。

お書きのようにずれが出ます。
9月支給の給与からは8月分の保険料を控除しますので変更前の保険料です。
9月分の保険料は10月支給の給与から控除します。
社会保険料の給与からの控除については、法律で決まっています。
当月分の保険料を当月分の給与から控除できるのは、退職の場合のみです。なお退職の場合でも月末日以外の退職でしたら、退職月の保険料はかかりません。
給与からの控除については、事業主があれこれ勝手に控除しないように労働基準法で規定があります。
社会保険料の給与控除については、「法令に特段の定めがある場合」に該当します。

労働基準法 第二十四条
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。

健康保険法 第百六十七条  
事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。


厚生年金法 第八十四条
事業主は、被保険者に対して通貨をもつて報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなつた場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。


> ③7/26入社・9/4退社の従業員がいました。7/26~8/25の8月分給与に、社会保険料は控除していません。7月分の保険料はかかると思うので、9月末に支払う8/26~9/4まで給与から、7・8月分の保険料を控除しようと考えていますが、合っているでしょうか?

先に書いた通り、給与から控除できるのは前月分の保険料退職した場合の当月分の保険料です。したがって、7月分の保険料を9月支給給与から控除することはできません。別途請求することになります。

また、社会保険料の給与控除については、まれにマイルールでやっている会社がありますが、担当者交代は見直されるのよい機会です。

Re: 給与計算について

著者aya_shiawaseさん

2012年09月16日 22:52

天人鳥さま、詳しく解説していただき、ありがとうございました。

上司に控除時期の見直しを提案しようと思います。

退職した従業員には、給与とは別途に、7月分の保険料を請求します。

不慣れなので、またたくさんご相談させていただくと思いますので、今後ともよろしくお願い致します。

Re: 給与計算について

著者tonさん

2012年09月17日 00:44

> 天人鳥さま、詳しく解説していただき、ありがとうございました。
>
> 上司に控除時期の見直しを提案しようと思います。
>
> 退職した従業員には、給与とは別途に、7月分の保険料を請求します。
>
> 不慣れなので、またたくさんご相談させていただくと思いますので、今後ともよろしくお願い致します。


こんばんわ。横からですが・・。
保険料を別途請求する際には年調時の保険料のもれに注意が必要です。給与明細に記載せず別途徴収は給与ソフトに加算されていませんので年調時に別途加算する必要があります。年調漏れを防ぐことや実務処理では本人の了解を得て給与明細に加算し控除している事が多いと思われます。前月分の徴収については規定されていますが徴収漏れについてまで(前前月分や計算ミス)は規定されていませんので別途請求せずとも実務的にミスの誘発を防ぐ方で処理しても了承を得ることで問題ないと考えます。
とりあえず。

Re: 給与計算について

著者aya_shiawaseさん

2012年09月18日 09:39

>
> こんばんわ。横からですが・・。
> 保険料を別途請求する際には年調時の保険料のもれに注意が必要です。給与明細に記載せず別途徴収は給与ソフトに加算されていませんので年調時に別途加算する必要があります。年調漏れを防ぐことや実務処理では本人の了解を得て給与明細に加算し控除している事が多いと思われます。前月分の徴収については規定されていますが徴収漏れについてまで(前前月分や計算ミス)は規定されていませんので別途請求せずとも実務的にミスの誘発を防ぐ方で処理しても了承を得ることで問題ないと考えます。
> とりあえず。

tonさま、書き込みありがとうございます。

簡単に言うと、「従業員の了承があれば、2か月分を給与から控除してもいい」と解釈してよろしいのでしょうか?それだと、こちらも処理しやすいです。

ただ、この従業員は8/26~9/4までしか勤務しておらず、事務系の仕事のため、保険料を2カ月分控除してしまうと給与自体がなくなってしまいそうです。このような場合は、どのようにしたらいいのでしょうか?

お礼にのっけての質問で申し訳ないのですが、教えていただけると幸いです。

宜しくお願い致します。

Re: 給与計算について

著者tonさん

2012年09月19日 01:32

> >
> > こんばんわ。横からですが・・。
> > 保険料を別途請求する際には年調時の保険料のもれに注意が必要です。給与明細に記載せず別途徴収は給与ソフトに加算されていませんので年調時に別途加算する必要があります。年調漏れを防ぐことや実務処理では本人の了解を得て給与明細に加算し控除している事が多いと思われます。前月分の徴収については規定されていますが徴収漏れについてまで(前前月分や計算ミス)は規定されていませんので別途請求せずとも実務的にミスの誘発を防ぐ方で処理しても了承を得ることで問題ないと考えます。
> > とりあえず。
>
> tonさま、書き込みありがとうございます。
>
> 簡単に言うと、「従業員の了承があれば、2か月分を給与から控除してもいい」と解釈してよろしいのでしょうか?それだと、こちらも処理しやすいです。
>
> ただ、この従業員は8/26~9/4までしか勤務しておらず、事務系の仕事のため、保険料を2カ月分控除してしまうと給与自体がなくなってしまいそうです。このような場合は、どのようにしたらいいのでしょうか?
>
> お礼にのっけての質問で申し訳ないのですが、教えていただけると幸いです。
>
> 宜しくお願い致します。


こんばんわ。
実務的には2カ月分控除している事が多いと思います。また退職時で控除額が多くマイナス支給となることも有りますがそのままマイナス処理で本人にはマイナスの給与明細書を渡します。その際にはマイナスの理由を説明し本人から会社へ不足分を入金してもらいます。個人的には法規定は保険料の徴収方法・・加入時の翌月に前月分を控除することだけで徴収不足についてまで規定しているとは考えていませんので可能と解釈しています。本人負担分ではありますが金額も大きいため過不足徴収時には説明と了承の確認は必要と考えます。
とりあえず。

Re: 給与計算について

著者aya_shiawaseさん

2012年09月19日 13:01

>
> こんばんわ。
> 実務的には2カ月分控除している事が多いと思います。また退職時で控除額が多くマイナス支給となることも有りますがそのままマイナス処理で本人にはマイナスの給与明細書を渡します。その際にはマイナスの理由を説明し本人から会社へ不足分を入金してもらいます。個人的には法規定は保険料の徴収方法・・加入時の翌月に前月分を控除することだけで徴収不足についてまで規定しているとは考えていませんので可能と解釈しています。本人負担分ではありますが金額も大きいため過不足徴収時には説明と了承の確認は必要と考えます。
> とりあえず。

ton様、返信ありがとうございました。

処理をする自分としては、その方が楽かなと思っています。


明日、上司に相談し、お二人に提案いただいた方法を説明して、指示を仰ぎたいと思います。

今後ともよろしくお願い致します。

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