相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

シフト制と休日割増賃金

著者 コアラでピース さん

最終更新日:2012年10月02日 08:39

一定の休日表(日曜日+α)を設定する一方、交替制職場でシフト制により個々人の休日を設定しているケースです。
 このケースで、休日表に基づく休日に出勤した場合(一定の割合で発生します)に所定の休日割増賃金を支給し、個々人のシフト表に基づく休日に出勤(ごくまれに発生します)した場合には、休日割増賃金の対象としていません。
 この場合、実質的には、働く側の者からみれば、「シフトによる休日に出勤した場合に休日割増賃金を支給する」方式にくらべて、有利な取り扱いになります。
 しかしながら、「シフト上の休日出勤割増賃金をつけないで、(かわりに)、休日表上の休日出勤割増賃金の対象とする」ことを、論理的にうまく説明することができません。ご教示ください。
 なお、本件、労使で問題になっているわけではないのですが。

スポンサーリンク

Re: シフト制と休日割増賃金

Re: シフト制と休日割増賃金

著者ごんぞうさん

2012年10月03日 18:37

今日は。変形労働制採用していないものとして記載します。貴社の定めた年間の休日もある上でシフト制の対象社員毎に勤務表を作成されているのであれば、貴社が定めた休日に出勤し勤務する場合は、休日手当支給の対象となります。又、一般の場合に於いて社員個々の休日に出勤し勤務する場合は特別な約束がない限り1日の労働時間が8時間以内、週40時間以内且つ4週で4日以上の休日を与えている条件であれば法内賃金のみの支払です。シフト制に向く1ヶ月単位に変形労働時間制の導入がベターと言えます。

Re: シフト制と休日割増賃金

著者いつかいりさん

2012年10月03日 20:32

事業場全体の休場が、休日表により動いているものの、24時間稼働していなければならない設備を受け持つセクションだけ、シフトでうごいている事業場にみられるケースです。

休日は、休憩のように一斉付与する義務はないけれども、御社のように、シフトのセクションも事業場全体の休日を適用しているわけで、問題はありません。

しかし、シフトの休日(その週には他の休日が確保されている、または休日労働として35%以上の割増をつけて支払ってある。が、そうでないほうの休日)の労働については、法定労働時間週40時間を超えてないかの時間外労働判別の対象となります。

Re: シフト制と休日割増賃金

著者コアラでピースさん

2012年10月04日 08:48

初めての投稿で、回答に対する返礼をここでしていいものか迷いながら記載します。
 小生67歳で、現役時代に労務の経験があることから、(1ヶ月単位の変形労働時間制採用している事業所から)相談を受けたことに対する返事を、少し自信をもってしたいという趣旨で質問させていただきました。
 貴殿のご回答から、シフトによる各人の休日にかかわらず、「年間休日表」に定めた休日を、いわば「法定休日」と考えて
差し支えない、という理解が得られました。寸足らずの質問の仕方でご迷惑をおかけしましたが、大変参考になりました。ありがとうございました。

Re: シフト制と休日割増賃金

著者コアラでピースさん

2012年10月04日 08:49

初めての投稿で、回答に対する返礼をここでしていいものか迷いながら記載します。
 小生67歳で、現役時代に労務の経験があることから、(1ヶ月単位の変形労働時間制採用している事業所から)相談を受けたことに対する返事を、少し自信をもってしたいという趣旨で質問させていただきました。
 貴殿のご回答から、シフトによる各人の休日にかかわらず、「年間休日表」に定めた休日を、いわば「法定休日」と考えて
差し支えない、という理解が得られました。寸足らずの質問の仕方でご迷惑をおかけしましたが、大変参考になりました。ありがとうございました。

1~6
(6件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP