相談の広場
一定の休日表(日曜日+α)を設定する一方、交替制職場でシフト制により個々人の休日を設定しているケースです。
このケースで、休日表に基づく休日に出勤した場合(一定の割合で発生します)に所定の休日割増賃金を支給し、個々人のシフト表に基づく休日に出勤(ごくまれに発生します)した場合には、休日割増賃金の対象としていません。
この場合、実質的には、働く側の者からみれば、「シフトによる休日に出勤した場合に休日割増賃金を支給する」方式にくらべて、有利な取り扱いになります。
しかしながら、「シフト上の休日出勤に割増賃金をつけないで、(かわりに)、休日表上の休日出勤を割増賃金の対象とする」ことを、論理的にうまく説明することができません。ご教示ください。
なお、本件、労使で問題になっているわけではないのですが。
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