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労務管理

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従業員代表選挙の選挙人の範囲

著者 たーふじ さん

最終更新日:2007年01月16日 11:41

来年度の36協定締結の為、従業員代表選挙を行おうと思っております。
世話人を民主的方法で選任し、従業員代表者立候補を受付、投票、選出という流れで行う予定です。
当社は、役員、当社にて採用している社員・契約社員・嘱託社員、他社から出向している社員、親会社の仕事をしながら当社の仕事もしている兼務の出向者、派遣会社から派遣されている派遣社員など、多岐にわたっております。(総勢500名ほど)。
選挙人(投票できる人)の範囲について、どなたかアドバイスをいただければ助かります。
例年、被選挙人になれる人は、管理職以外の社員・契約社員、選挙人は役員・派遣社員以外としておりますが、何を根拠にそうしているのか確認できておりません。
どうかよろしくお願いいたします。

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Re: 従業員代表選挙の選挙人の範囲

労基法施行規則第6条の2に過半数代表者について定義されています。
①法第41条第2号に規定する監督または管理の地位にある者ではないこと
②法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続きにより選出された者であること

 管理監督者を過半数代表者として選出することはできませんが、投票することのできる労働者の中には含まれます。
根拠は「労働基準法第36条1項の協定は、事業場において時間外労働休日労働の対象となる者に限定された過半数の意思を問うためのものではなく、全ての労働者の意思を問う為のものである」(H.11.3.31基発第168号、他)とし、労基法第9条 『この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。』と同一であると解釈しています。

 ですから選挙人には、時間外労働割増賃金が支給されない管理監督者時間外・休日労働が全く予定されていないパートタイマー、なども含めますし、御社から出向させている労働者も含みます。
が、派遣労働者は含みません。
そもそも派遣労働者労働契約を結んでいるのは派遣元会社であって、派遣先会社ではないからです。派遣労働者にとって労働契約上の使用者とは派遣元会社であり、派遣先会社は派遣労働者に対して仕事上の指揮命令権を持つに過ぎません。

Re: 従業員代表選挙の選挙人の範囲

著者たーふじさん

2007年01月16日 16:00

社労・暁様

早速のお返事ありがとうございます。
選挙人の範囲については、かなり理解することが出来ました。
もう少し教えてください。以下の場合は選挙人となりえるのでしょうか?
1)別会社から当社に出向している人(人件費は当社が負担している場合)
2)別会社の仕事と当社と仕事を兼務している人(人件費は別会社が負担している場合で、人事上は「兼務発令」している)

Re: 従業員代表選挙の選挙人の範囲

下記のような、出向先(御社)と労働者との間の労働関係の実態があれば、投票することのできる労働者の中に含まれると思います。

出向先と労働者の間に、出向元から委ねられた指揮命令関係ではなく、労働契約に基く指揮命命令関係がある
出向先が賃金の一部または全部を支払っている
出向先の就業規則の適用を受けている
出向先が独自に労働者労働条件を変更することがある
出向先で社会保険労働保険に加入している

Re: 従業員代表選挙の選挙人の範囲

著者たーふじさん

2007年01月16日 17:45

ご丁寧な回答ありがとうございます。
下記に該当しそうなので安心しました。


> ・出向先と労働者の間に、出向元から委ねられた指揮命令関係ではなく、労働契約に基く指揮命令関係がある

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