相談の広場
こんにちわ。
H19.5.17出産予定で、19.3.31退職予定なのですが、
出産手当金は支給されるのでしょうか。
派遣社員の為、産休制度がありません。
社保加入は1年以上あります。
教えて下さい。
よろしくおねがいします。
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5月17日が予定日の場合、出産予定日を含む42日前が4月6日ですから、3月31日退職の場合、退職時点では給付要件を満たしていません。
今までは健康保険法第106条の適用範囲ですが、第106条が改正されるため、上記の日程では出産手当金を受けられないことになります。
もし、退職日が4月6日以降の場合、4月6日に給与が支払われなければ4月6日が給付要件を満たす状態ですので、健康保険法第104条の適用範囲になり、退職後も出産手当金を受け取れる可能性があります。
退職日を延ばせないかどうか、会社と交渉してみてはいかがでしょうか?
例えば、最終出勤日が3月31日なら、4月1日から4月6日までは欠勤扱いにしてもらって4月6日に退職とか。
簡単に言うと、健康保険法第104条の適用範囲か適用範囲外かの違いです。
現行の健康保険法には、退職後の方を対象とした出産手当金の給付に関する条文が2種類あります。
1つが第104条で、1年以上被保険者であった人(任意継続被保険者と共済組合の組合員は除く)が、退職時にすでに給付を受けている、もしくは受けられる状態なら、退職後も継続して給付を受けられる(資格喪失後継続給付)という内容のものです。
もう1つが第106条で、1年以上被保険者であった人が、退職後半年以内に出産した場合、出産手当金を給付するという内容のものです。
第106条では、退職時点で給付要件を満たしていない場合でも、退職後に給付要件を満たせば給付対象になります。
これを元にりろすてぃっちさんの場合に当てはめて考えると、
3月31日に退職される場合、退職時点では産前42日に入っていませんので出産手当金の受給権がありません。
したがって、退職後に第104条を適用することもできません。
この場合、今までであれば第106条のほうが適用になって出産手当金を受給できたのですが、
2007年4月1日からの法改正によって、第106条から出産手当金の支給がなくなりますので、
結果的に、どちらにしても出産手当金は受給できないということになります。
(5月11日までに出産される場合は経過措置が受けられるのですが、りろすてぃっちさんの場合は予定日が5月17日ですので経過措置も受けられません)
これに対し、退職日が4月6日以降の場合、4月6日が産前42日になりますので、この日が無給であれば、この日は出産手当金の支給対象となります。
つまり、在職中に出産手当金を受給していた(もしくは受給できる)状態で、かつ被保険者期間も1年以上あるわけですから、
退職後は第104条の適用により、引き続き出産手当金を受給できるということになります。
(第104条は、2007年4月1日からの改正対象になっていません)
こんな説明でおわかりになりましたでしょうか?(^^;
もしわからなかったらまた聞いてくださいませ。
なお、これに関しては、現時点で第104条に対しての改正がないということを根拠にしています。
もし、今後、第104条に対しても給付を行わないという旨の通達が出た場合は事情が変わってきますのでご了承ください。
> ちなみに、もし、4/6付け退職をして、その前に
> 出産してしまっても出産手当金というのは
> 頂けるのでしょうか??
退職予定日前に早産で出産してしまった場合ということでしょうか?
出産手当金には産後分もありますから、産後分が受け取れますよ。
その場合でも、有休中は支給されないというのは変わらないので、支給開始日は無給になった日からになります。
例えば、3月31日まで出勤して4月1日~5日を有休で処理、4月6日退職(無給)としていた場合、4月3日に出産したら、
5日まで有休が当てられていますので、4月6日分からの支給です。
もし、4月4日~5日分の有休処理をやめた場合は4月4日分からの支給が受けられます。
正確に言うと、早産になっても産前分の受給権はあるのですが、この例では出産日以前は給与が支払われている状態ですので、出産手当金が支給されないのです。
普通に考えると、有休の給与分のほうが出産手当金よりも高いですから前者がお得かと思います。
もし、退職時に有休が残っていた場合に有休分を買取して退職金に上乗せしてくれるというような仕組みがあって、
かつ買取額が有休額の3分の1(出産手当金との差額)以上の場合は、後者にしたほうがお得だと思います。
(4月4日~5日分の出産手当金が受けられて、4月4日~5日に当てる予定だった有休の買取分を受け取れるので、受け取れる額の合計が増える)
買取額が3分の1未満の場合は普通に有休使ったほうがお得ですね。
なお、退職後の有休の買取は任意ですので、買取をしようがしまいが会社の自由です。
そのため買取を行わない会社も多いですので、確認してみるといいでしょう。
ちなみに、予定どおりに出産した場合は先日に説明したパターンがいちばんお得なはずですので、混同なさらないように。
あの例で有休を当てた期間は出産手当金の支給対象にならない期間ですから、有休のまま処理したほうがお得なのです。
Maria様
5月12日出産予定日、3月31日退職予定日の「たかとも」と申します。
私も「りろすてぃっち」さんとほぼ同じ状況だと思います。
今の状態だと出産手当金が受け取れないことが判明したものの
総務にガメツイと思われ、印象悪く退職するのも・・・と気が引けてしまい、
なんとかならないかといろんなHPを探し、
ようやくこちらにたどり着き、大変勉強させていただきました。
3月31日の時点では有給が15日ほど残っている予定で
勤務先には、有給買取制度もなく、
私も4月1日以降の退職日にしよう!と決意を新たにしたところです。
大変恐縮ですが、私の理解力が足らず、少し疑問が残るので
ご回答いただけたら幸いです。
産前休暇に入る時期と有給消化の時期が重なる私の場合は、
できるかぎり有給消化をした方がオトクだということだと判断しました。
退職日が有給である場合は、その翌日からが対象日となり、
産前42日間から、有給期間の日数をさしひいた分が
支給対象の日数になるという考え方でよろしいのでしょうか?
Maria様。
早速のお返事、そして大変わかりやすいご丁寧な説明をありがとうございます。
お返事をもらってから、もう一度「りろすてぃっち」さんへの回答を読んでみれば、
ちゃんと説明してくださっていたことがよくわかりました。申し訳ありません。
うっかりもらい損ねてしまうところでした。
本当にありがとうございます。
本日早速、総務に相談を持ちかけたところ、
4月中も在籍を認めてもらうことができました。
退職日もわりと融通が利きそうでした。
ですが、「うちの会社は月給で、欠勤しても日割り給与にはならないよ。
どうやったら退職日を無給にできるんだろう?
どうやって無給だって証明するんだろうか?」
と逆に質問されてしまいました・・・。
たとえば上記に挙げていただいた例のように、
23日を欠勤&退職日にしようとも1か月分給料は出るし、
長期間欠勤したとしても、給料は出続けるとのことなのです。
産休が無給もしくは基本給の何割だとすれば、産休を1日以上とって、その日を退職日とすればよいのでしょうか?
何かお考えがありましたら教えていただけると助かります。
またもう一つ大問題が発生しまして相談にのっていただけないでしょうか?
会社が今加入している健康保険組合を脱退し、4月1日より新たな健康保険組合に異動する予定(未定)とのことを本日総務から教えてもらいました。
4月も在籍することになった私も新たな健康保険組合に異動することになるのですが、この場合、資格喪失後継続給付の条件のひとつの「被保険者期間が1年以上」
には到底及ばなくなってしまいますでしょうか?
この被保険者期間というのは、どこの保険組合であろうと期間を合算できるというわけではないですよね?
もしそうだとすると手当金を手にするための残る手段は
1.新たな保険組合に異動し、産休終了後退職をできるよう総務に頼み込む
(産休取得の場合は被保険者期間が1年なくても大丈夫なのでしょうか?)
2.現在の保険組合に私だけ残してもらうように総務に頼み込む
といったところくらいでしょうか??
たびたびお世話かけて申し訳ありません。
少し情報を修正します。
健康保険法第104条には、確かに「資格を喪失した際に支給を受けているもの」と記載されているのですが、
いろいろ調べてみたところ、次のような行政見解を見つけました。
「現にこれ等の保険給付を受けている者は勿論その受給権者であって、法第108条(傷病手当金又は出産手当金と報酬等との調整)の規定により一時給付の停止をされている者も含む。
なぜなら、法第108条において傷病手当金又は出産手当金を支給しないと規定しているのは、被保険者の給付受給権の消滅を意味するのではなく、その停止を意味するにすぎないから、その者が資格を喪失し、事業主より報酬を受けられなくなれば、法第104条により当然にその日より傷病手当金又は出産手当金は支給すべきものと思料される。(昭和27年6月12日保文発第3367号)」
したがって、産前42日以降に退職する場合で、被保険者期間が継続して1年以上あり、資格喪失日前日(退職日)に欠勤していれば、給与の支払いを受けていても、退職後は支給が受けられるということになります。
条文にないもので、この件のような行政見解が別に出されてたりするから法律って紛らわしいですよね・・・。
こういうものも条文の中に盛り込んでほしいものです。
混乱させてしまい申し訳ありませんでした(><
もし、退職後に支給されませんとか言われたら、上記の行政見解を提示されるといいと思います。
> 会社が今加入している健康保険組合を脱退し、4月1日より新たな健康保険組合に異動する予定(未定)とのことを本日総務から教えてもらいました。
これに関しては、現在の健康保険と新たな健康保険で、被保険者期間にブランクがないなら通算できます。
(任意継続被保険者や共済組合は除く)
会社が変わってもブランクがなければ通算できるくらいです。
会社がちゃんと手続きしていれば、ブランクはまずないと思いますよ。
(無保険期間があっちゃまずいので)
ちなみに、産休取得後に退職される場合、在職中の出産手当金受給になりますから、被保険者期間の規定はありません。
極端な話、被保険者になった翌日から産休とかでも大丈夫です。
また、健康保険の加入は会社単位ですから、たかともさんだけ現在の保険組合に残るということはできません。
>Maria様
見ず知らずの私に対し、早速のご回答に加えお手間をかけいたしました。
とても感謝しております。
正直に申し上げまして「昭和27年6月12日保文発第3367号」に関しましては
私の理解の範疇を超えているのですが、
万が一手当金をもらえなさそうな雰囲気がただよってきたら
この話をしてみようと思います。
また、保険組合の異動についてはとてもよくわかり、安心しました!!
図々しくて申し訳ないのですがもう一度だけアドバイスをいただけませんでしょうか?
この行政見解を会社や保険組合に提示しなくてはならなくなった際のために、この見解をどこで手に入れたもしくは何に載っているかを教えていただけると助かります。
また確認なのですが、産前42日に入っている状態であれば、退職日が欠勤・有給(給与の支払いが有り)にかかわらず、支払いはされるということでよろしいのでしょうか?
> この行政見解を会社や保険組合に提示しなくてはならなくなった際のために、この見解をどこで手に入れたもしくは何に載っているかを教えていただけると助かります。
「昭和27年6月12日保文発第3367号」の原文については、以下のリンクを参照ください。
厚生労働省のデータベースより検索したものです。
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=9953
ただ、これは当時の原文ですので、現在の該当条文とは第○条のところがずれています。
(今までの改正によって、条文の並びが変わったりしているため)
したがって、上記の原文の第○条のところは、現在の条文に読み替えてください。
法第五十八条→第108条
法第五十五条→第104条
といった感じに。
先日貼り付けたものは、現在の条文に置き換えたものです。
> また確認なのですが、産前42日に入っている状態であれば、退職日が欠勤・有給(給与の支払いが有り)にかかわらず、支払いはされるということでよろしいのでしょうか?
えっと、退職日が産前42日に入っていて、かつ「労務に服していないこと」は必須です。
出産手当金の支給前提が「労務に服さなかった場合」ですから、出勤してはいけません。
この日に給与の支払いを受けているかどうかは関係ないです。
出産手当金についてもう一度おさらいしますと、
2007年4月1日以降は、
●健康保険法第102条により、
被保険者(任意継続被保険者を除く)が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金として、1日につき、標準報酬日額の2/3に相当する金額を支給する。
●健康保険法第104条により、
被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き一年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(第百六条において「一年以上被保険者であった者」という。)であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。
●健康保険法第108条により、
疾病にかかり、負傷し、又は出産した場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金又は出産手当金を支給しない。ただし、その受けることができる報酬の額が、傷病手当金又は出産手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。
となり、これが前提です。
これを再度確認したうえで、「昭和27年6月12日保文発第3367号」の回答部分を読み直してみてください。
ちゃんと読んでいただければわかると思うのですが、
「昭和27年6月12日保文発第3367号」の回答の内容は、
第102条、第104条を満たした場合は受給資格がある人と見なされ、
たとえ第108条によって支給を止められている人であっても、第102条と第104条に基づく受給資格が消えるわけではないので、
退職後に給与が受けられなくなったら、当然支給を受けられるべきある、
という見解を示すものなんです。
ですので、第102条と第104条の条件は満たしてないといけません。
つまり、出勤した場合は第102条を満たさなくなってしまうのでNGです。
退職日が産前42日に入っていて、かつ労務に服していない状態であれば、その退職日に給与が支払われている場合(完全月給制や有休をあてている場合)でも、「昭和27年6月12日保文発第3367号」に基づき、退職後は給与の支払いがなくなった日から支給を受けられると解釈できます。
なお、「昭和27年6月12日保文発第3367号」は退職後の傷病手当金について保険組合が厚生労働省に質問を行った際の回答ですが、
回答内容は出産手当金も含んだものとなっていますので、出産手当金についても同様の解釈が適用されるはずです。
長くなってしまいましたが、この説明でわかりますでしょうか?
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