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労務管理

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解雇希望者の扱い

著者 ほらふき さん

最終更新日:2013年02月12日 10:12

いつも勉強させていただいております。
早速ですが、解雇希望者の取り扱いについてご教示ください。

その社員は
・ 仕事がきついため楽な職場へ異動を希望
・ 仕事の覚えも遅く、能力も低いため異動は不可
・ 会社を辞めるので、失業保険をすぐにもらえるよう解雇にしてほしい

とのことですが、解雇にするわけにもいきませんのでその旨を話したところ、翌日から会社に来ません。何度連絡をしても一向に出社する気配もなく、「解雇にしろ。」「失業保険を3か月ももらえないのにどうやって生活するのか?」と聞く耳を持ちません。

このまま放置するわけにもいきませんので、就業規則解雇事由にある14日以上の無断欠勤による解雇にしようと思いますが、結局本人の希望通りになるようで釈然としません。又、この解雇により、今後の助成金等の不利益はあるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

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Re: 解雇希望者の扱い

著者プロを目指す卵さん

2013年02月12日 21:36

> 早速ですが、解雇希望者の取り扱いについてご教示ください。
>
> その社員は
> ・ 仕事がきついため楽な職場へ異動を希望
> ・ 仕事の覚えも遅く、能力も低いため異動は不可
> ・ 会社を辞めるので、失業保険をすぐにもらえるよう解雇にしてほしい
>
> とのことですが、解雇にするわけにもいきませんのでその旨を話したところ、翌日から会社に来ません。何度連絡をしても一向に出社する気配もなく、「解雇にしろ。」「失業保険を3か月ももらえないのにどうやって生活するのか?」と聞く耳を持ちません。
>
> このまま放置するわけにもいきませんので、就業規則解雇事由にある14日以上の無断欠勤による解雇にしようと思いますが、結局本人の希望通りになるようで釈然としません。又、この解雇により、今後の助成金等の不利益はあるのでしょうか。
> よろしくお願いいたします。


解雇であれば、確かに3箇月間の給付制限が無く、7日間の待期期間が経過すれば失業給付が支給されます。

しかし、3箇月間の給付制限の理由の一つに、「被保険者が、自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合」というのがあります。
会社を無断で欠勤し、出社命令にも応じないとなれば、その解雇は「自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合」に該当する可能性があります。

また、「自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合」(一般的には「重責解雇」といいます。)については、事業主の責任ではないと判断され、助成金や奨励金には影響しない可能性が大です。

このあたりは所轄のハローワークに状況を詳しく説明して事前に確認しておくとよろしいと思います。

Re: 解雇希望者の扱い

著者原 労務安全衛生管理コンサルタント事務所さん (専門家)

2013年02月12日 23:31

本人がいつからそのようになったのかわかりませんが、
会社がすぐに辞めさせるような状況でなかったということは、
それまでの勤務態度に大きな問題はなかったということでしょうか。

解雇というのは、あくまでも会社の一方的な労働契約解約の意思表示です。
場合によって、解雇無効の争いを起こされる可能性もあります。

基本的には、本人が辞めると言っていて、会社は解雇するわけにはいかないとしていることから、
本人からの依願退職のようなものです。

すでに本人には就労意思が無いように思われますが、
解雇にしろ」と言われて解雇手続きをとるのは、それこそ「虚偽」になってしまいます。
虚偽の手続きを行ったとしたら、助成金に悪影響を与える可能性もあります。

本来であれば、退職意思表示を示しているため、
合意の上で退職とするのがいいのかもしれませんが、
退職届をもらっていないので、争いになることも考えられます。

解雇にこだわるならば、懲戒手続きなのでしょうけれども、
行かないと主張している人が出社しないのを無断欠勤と取れるのかも疑問です。


本人に対して、会社として解雇する意思がないうえで、いついつまでに出社しなければ、
出社の意思なしとして退職手続きを進める旨の文書を送り、
出社しなければ、手続きを進めていく方法もあるかもしれません。

もう一つの手段としては、企画室のあっせん手続きを使う手もあります。
出社して勤務する若しくは退職の手続きを取るよう求めることを争い事由とし、
相手方にあっせんの場で主張するよう求め、
出てこずに不調に終われば、自ら退職手続きを踏まないとして
会社が粛々と退職手続きを進める方法もあると思います。
のちのち争われた場合には、企画室の受付印とあっせん不調の通知が生きてくることになります。


※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

 福岡で元労働基準監督官が行うコンサルタント事務所

  原 労務安全衛生管理コンサルタント事務所

    労務安全衛生アドバイザー 原  論(さとし)
         (社会保険労務士

     http://www.roumuanzeneisei.jp
     http://acchandd.blog.bbiq.jp(ブログ)

 ※以前 acchanpapa の名前で書き込みしていました。

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Re: 解雇希望者の扱い

著者ほらふきさん

2013年02月13日 09:46

プロを目指す卵 さん

早速の回答ありがとうございます。
一度ハローワークに確認をしてみます。

>
>
> 解雇であれば、確かに3箇月間の給付制限が無く、7日間の待期期間が経過すれば失業給付が支給されます。
>
> しかし、3箇月間の給付制限の理由の一つに、「被保険者が、自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合」というのがあります。
> 会社を無断で欠勤し、出社命令にも応じないとなれば、その解雇は「自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合」に該当する可能性があります。
>
> また、「自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合」(一般的には「重責解雇」といいます。)については、事業主の責任ではないと判断され、助成金や奨励金には影響しない可能性が大です。
>
> このあたりは所轄のハローワークに状況を詳しく説明して事前に確認しておくとよろしいと思います。
>

Re: 解雇希望者の扱い

らっぱ さん こんにちは

採用後、期待したほどの人材ではないとして雇用契約の解除問題は多発してますね
お話の、労働者からの雇用契約解除となれば、無断欠勤 14日後の雇用契約の解除を行会うことが賢明でしょう。
それを証することとして、勤務実績表とか、タイムカード等、証明する物的証拠等を残しておくことですね

専門家のHp添付しておきます
社会保険労務士法人 あすなろ事務所Hp
http://www.asunaro-as.net/service/kaiko.html

Re: 解雇希望者の扱い

著者ほらふきさん

2013年02月14日 09:02

akijin さん 丁寧な回答ありがとうございます。

毎日TEL連絡をしておりますが、連絡が全くつきません。無断欠勤14日以上で解雇手続きを行おうと思います。

>
> 採用後、期待したほどの人材ではないとして雇用契約の解除問題は多発してますね
> お話の、労働者からの雇用契約解除となれば、無断欠勤 14日後の雇用契約の解除を行会うことが賢明でしょう。
> それを証することとして、勤務実績表とか、タイムカード等、証明する物的証拠等を残しておくことですね
>
> 専門家のHp添付しておきます
> 社会保険労務士法人 あすなろ事務所Hp
> http://www.asunaro-as.net/service/kaiko.html

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