相談の広場
月末付けで期間満了を迎える、契約社員の退職処理についての相談です。
1.離職票の発行ですが、通常10日以内で発行すると思いますが、期限付きの場合は即日、
発行しなければいけないのでしょうか?
(自己都合と、会社都合では発行期限も違うのではとの事でしたが・・・)
2.賃金の支払が、〇日前払いで遅早控除は翌月処理になる場合、退職後に給与振込みは
なく、控除分を返金(振込)してもらう事になります。
給与振込みに掛かる振込手数料を従業員の賃金から差し引く事ができないように、
支払ってもらう場合も振り込み手数料は会社都合であり、手数料は会社持ちになる
のでしょうか?
できましたら、詳しく記載された法律上の項目を教えていただけると助かります。
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1について
資格喪失届けは、雇用する労働者が被保険者でなくなったことについて、事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届けを、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出しなければならない。(則7条)
事業主は、被保険者でなくなったことの原因が離職であるときは、原則、資格喪失届けに雇用保険被保険者離職証明書を添えなければならない。
(自己都合と、会社都合では発行期限も違うのでは・・・)とは???
基本手当(失業手当)の待機期間の違いはありますけどね。。。特定理由などの離職であれば給付日数にも影響します。
離職理由問わず、退職日の翌日から10日以内に手続きをしなければいけません。定年でも、自己都合でも、契約満了でも変わりません。
通常の手続きにのっとって正規の手続きをしてください。
2について
本人とご相談してみてはいかがですか。来月振り込んでもらうのも大変だと思いますので、今月の給与から控除する等。。。あまり、例外は作らないほうが良いと思いますが、退職となると不足分も出てしまうと思いますので、、、
当社は、現金徴収しております。お答えにならなくて申し訳ございません。
yukinkoさん ご回答ありがとうござます
1.についてですが、ご本人の都合上、早く欲しい様で色々と、言っていましたが
理由がどうあれ、提出期限は同じなんですね!
2.についてですが、地方の事務所で小口現金の取り扱いをしていません。
総務と従業員は直接、会う事がありません。
2月(最終)給与の振込処理は既に、済んでおり、残業代、遅早・欠勤控除は翌月処理
の為、前もっての控除処理はできないのです。
問題は、振り込み手数料を差し引いて、控除(遅早・欠勤)金額を振り込んできた場合、
給与振込(返金)の手数料として、差し引いた金額で良いのか?手数料分が不足している
ので、手数料を再度、振り込んでもらうべきなのか・・・?
説明不足で、すみません。
民法485条
弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担とする。
法的には、過払い分を全額返金してもらうことになるそうですが、、、給与の過払いにおいて、振込み返済する場合の手数料は会社負担としているところもあるそうです。判例も無いようです。
今まで退職されていた方々に対してはどうしていたのでしょう。
今回のように、返金しなければならない人はいたはずです。
地方の事務所だから、手数料は会社負担、都心の本部は手数料は従業員負担というのでは、後から問題になります。
過去の慣習によって対応したほうが良いと思います。
あせらず、しっかりと対応してあげてください。
お答えになっておらず申し訳ございません。
離職証明書については、当社では、事務手続きがいつできてハローワークにいつ提出するか、退職する前に本人に伝えております。どうしても翌日には欲しいという方はいらっしゃいます。
それでも、こちらの事務処理の時間等を伝え、最短でも退職日の翌日にハローワークに持っていくので、お渡しできるのはその翌日、退職日より2日後(営業日を除く)と伝えるようにしています。
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