相談の広場
スタッフ6名(うち医師1名)の、とあるクリニックに勤務している者です。
参考までに、始業時間8:15分 終業時間18:15(土、日の終業時間12:15) 月~金の休憩時間90分 休日は木曜日です。
土日の勤務は、交代制で土曜日に出勤すれば、日曜日は休みという感じです。
雇用主である医師と取り交わした「雇用契約書兼労働通知書」と、配布された「就業規則」には、労働時間は毎月1日を起算とする1カ月単位の変形労働時間制(1か月平均し週44時間以内)の表記があります。
ちなみに上記通知書では拘束時間は8時間30分になります。
それとは別に様式9号「時間外・休日労働に関する協定届」内①下記②に該当しない労働者欄に所定労働時間1日8時間(患者対応)、延長することができる時間1日3時間と記載されている内容のものに署名捺印しました。
協定書では1日8時間を所定労働時間とし、それ以降は割増賃金が発生すると理解していますが、変形労働時間というのは労働時間が週44時間まであれば割増賃金が発生しないと理解してますが、今回はどちらに従って働けばいいのかがわかりません。
どちらの方が優先されるべきものなのでしょうか?どなたかご教示の程宜しくお願いします。
できれば急ぎでご回答頂ければ幸いです。
不明な点あれば補足致します。
宜しくお願いします。
スポンサーリンク
雇用主を除く10人未満の医療機関ですので、特例事業として週44時間を適用することができますが、日は8時間です。
ただし、1か月単位の変形労働時間制またはフレックスタイム制を適用することで、週平均44時間以内におさまれば、1日の所定労働時間を8時間を超えて設定できます。
早い話、
> 様式9号「時間外・休日労働に関する協定届」内①下記②に該当しない労働者欄に所定労働時間1日8時間(患者対応)、
8.5時間と書くところ、8時間と書いてしまった、記入ミスです。
また36協定締結は、使用者の免罰効果が生じるだけで、なんらかの労働条件を導き出すことはありません。労働条件は、周知した就業規則および労働者有利なら雇用契約によります。
お書きになられた範囲で、時間外となるのは、
・1日8.5時間(所定労働時間4時間の日は8時間)をこえた部分
・週44時間またはその週の所定労働時間のいずれか長い方をこえた部分
・変形労働時間制ですので、暦月の日数からもとまる労働時間の総枠を超えた部分(暦日数×44時間÷7日)
の各段階で時間外労働を把握します。(各段階で時間外労働とした時間は次の段階で除外、ダブルカウントはしない)
ちなみに36協定からして、時間外労働は
日8.5+3時間(4時間労働の日は、8+3時間)
週において時間設定していなければ、上の加算の総和プラス44時間(または週の所定労働時間のいずれか長い方)を超えた時間、ただし月間は設定しているでしょうからその上限まで、年も同様、となります。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]