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入社後の労働契約変更は可能でしょうか?

著者 あつしくん さん

最終更新日:2013年04月07日 10:43

30代の男性です。
転職して三社目の会社ですが、入社時に労働条件通知書就労証明書等を頂き、正社員として希望の事務職に採用されました。
入社して3ヶ月の試用期間が過ぎた今、私の適性や業務の習得率を見た上で会社の判断としては、「試用期間の3ヶ月の延長」、「雇用形態を一年契約契約社員への変更(1年後正社員の可能性があるが、それも確実ではない)」、「ドライバー職への変更」と入社時の労働条件と違うものへと優しい言葉ですが、言葉巧みに次々と口頭での変更依頼が来ました。
努力しているので、解雇や左遷の意味で言ってるわけではないと説明を受けましたが、特に雇用形態の変更を口頭で片付けようとすることは、単純な異動ではないと感じしてしまいます。

このように入社時に労働条件を通知されたにも関わらず、会社の都合で労働条件を変更することは可能なのでしょうか?

(私としては希望の職以外の職なので長期的に続けられる自信はないのです。仮に退職した場合、試用期間退職したことが、次の会社に影響しますし、どういう選択がベストか判断に迷っていますのでお知恵を貸して頂けると助かります。)

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Re: 入社後の労働契約変更は可能でしょうか?


あつしくん さん お疲れさんです。

試用期間はその旨のとおり、試しの使用期間ですので、その間に会社は採用した人が十分業務を行ってくれるのか、また採用者も、この会社は本当に自分に合っているのだろうかとお互いに確認し合う期間となります。
確かに、試用期間中の身分関係は不安定であり、それを延長するということは、その不利益がさらに続くということになりますので、延長する場合は特別の理由がない限り一方的に行うことはできません。
また、いかなる理由で延長になるのかを就業規則等で決めておかなければなりません。したがって今回の場合は、まず延長になる理由を会社側に問い合わせ、それが就業規則に則っているのかを確認しなければなりません。
また就業規則に書いてあるとしても、その延長理由は誰が見ても合理的なものでなければなりません。

結論としては、試用期間の延長は、一般的に合理的な理由、あるいは特別な理由がない限り行うことはできないということになりますので、一度会社側にその具体的な理由を聞いてみてください。

Re: 入社後の労働契約変更は可能でしょうか?

著者あつしくんさん

2013年04月07日 13:19

akijin さん、返信ありがとうございます。

> 結論としては、試用期間の延長は、一般的に合理的な理由、あるいは特別な理由がない限り行うことはできないということになりますので、一度会社側にその具体的な理由を聞いてみてください。

ちなみに就業規則総務が保持して、なぜか閲覧が出来ない状況です。

状況としては常務決済で「試用期間の延長」と「職種変更」が認められたとのことでした。
役員の判断なのでこれが合理的な理由、特別な理由なのでしょうか...
課長からの私個人への説明や理由としては「事務職として現場の要望が汲み取れないので、現場の気持ちが分かるよう現場を先にやるべきと考えている。」「仕事としては結果がついて来なかったが、仕事を取り組む気持ちとして頑張ってくれたので、部署異動しましょう」
とのこと。
前職は事務畑で10年経験していて、丸一日のドライバーは未経験です。
また今回はただの部署異動だけでなく、口頭での説明ですが、試用期間後に雇用形態の変更(正社員→契約社員)も発生するため、これも法律的には有りなのでしょうか?

Re: 入社後の労働契約変更は可能でしょうか?

>ちなみに就業規則総務が保持して、なぜか閲覧が出来ない状況です

少々問題がありますね。
たとえ試用期間ないといえども、就業規則の開示は企業の絶対義務です。
使用者は、就業規則について、労働者に書面で交付するなど、労働基準法第106条1項に規定する周知手続を遵守する義務があります。そして、単に作成しただけで、実質的な周知がされていない場合、就業規則の効力が発生しないとされています。従って、ご質問のように就業規則が金庫に保管され、従業員に実質的な周知がされていないとすれば、会社は就業規則の規定があることを配置転換の根拠とすることはできないと考えられます。


>状況としては常務決済で「試用期間の延長」と「職種変更」が認められたとのことでした。
役員の判断なのでこれが合理的な理由、特別な理由なのでしょうか..

労働条件の変更は、両者間の合意がなければ為すことはできません、
このたびの事案では、質問者への問いかけもなく、一方的な契約変更ですから、まずは問い掛けを為すことと、場合によっては相談窓口、労働局、ハローワークなどにご相談することが必要でしょう。

雇用条件を定めることは原則、両者間で充分話し合い決めることでもあります。
特に今回は、試用期間といえ、当該条件を会社側の自己責任で行っています。問題があります。

Re: 入社後の労働契約変更は可能でしょうか?

著者あつしくんさん

2013年04月07日 16:52

akijin さんありがとうございます。

> 労働条件の変更は、両者間の合意がなければ為すことはできません、
> このたびの事案では、質問者への問いかけもなく、一方的な契約変更ですから、まずは問い掛けを為すことと、場合によっては相談窓口、労働局、ハローワークなどにご相談することが必要でしょう。
>
> 雇用条件を定めることは原則、両者間で充分話し合い決めることでもあります。
> 特に今回は、試用期間といえ、当該条件を会社側の自己責任で行っています。問題があります。

労働条件の変更は「上司や役員レベルで決まったこと」、「この景気に悪い時代なかなか正社員になれないので、契約社員として勤務して欲しい。」ということで私としては口頭ですが合意せざる得ない状況でした。
今回ハローワークの求人票でも雇用形態:正社員ということで応募し→内定→入社という道を通ってるだけに、このように労働条件の変更を合意せざるを得なかった状況に追い詰めれらたので残念です。
ハローワークに相談しても、今後出す求人票に対して、偽りなく出すことを注意をするくらいしか出来ないようなことは言われています。

労働条件の変更について、部長とは以下の会話はしてあります。
・私「入社時の部署で頑張るつもりでいる」
・部長「忙しい部署なため、教育する時間もないし、同じ部署に戻ることは出来ないので、部署異動が出来ない、雇用形態の変更が出来ないのならば退職してもらっても大丈夫です。」

こうなってしまうと、自分の能力不足として受け止めて、他社を探すなりして気持ちを切り替えるしかないのでしょうか?

Re: 入社後の労働契約変更は可能でしょうか?

A:同じような質問が良くありますが、2通りがあります。従業員側の能力不足。
会社側の常とう手段、どちらに属するかはご質問内容だけでは判断できません。
両者の言い分を確認する必要があります。先に会社側に確認されることをお勧め致します。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

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