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税務管理

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源泉徴収の所得税差額に関して(個人事業主→労働者)

著者 Saito さん

最終更新日:2013年07月09日 00:47

先日会社へ雇用形態に不安があるから辞めると伝え雇用保険につい
て聞いたところ、私は個人事業主契約だから、雇用保険には入れな
いと言われました。

ただし、契約書には雇用契約と記載され明らかに労働者として働い
ていましたし、今まで個人事業主契約だった事も知らず何の説明も
ありませんでした。

更に会社に問いつめたところ、入るならば雇用保険も含めた労働者
としての所得税(約18%)から個人事業主所得税(10%)
を引いた金額を
請求すると言われました。金額は源泉徴収の所得税納付漏れ?とし
て税務署に納めるとの事でした。

【質問1】金額にして何十万となりますが、この場合約8%の金額を
全額個人負担しなければならないのでしょうか?この18%とはどの様に計算するのでしょうか?

【質問2&3】会社側は私を個人事業主から労働者に切り替える事
によって何を(金額的に)負担しなければならないのでしょうか?
会社が雇用形態をきっちり説明してなかった、労働者なのに個人事
業主扱いをして雇用保険に入れてなかった点では会社側に責任はあ
るのでしょうか?

【質問4】雇用保険は2年間しか遡って入れないとの事ですが、こ
の場合個人事業主から労働者としての所得税差額負担は2年間とな
るのでしょうか?

会社から何の説明も無く個人事業主にされていた状態です。源泉徴
収票も給与の支払い金額と源泉徴収税額以外の数字は書かれていま
せんが、毎月10%の所得税?が引かれた物が源泉徴収票の支払い金
額に記載されています。社会保険住民税は自分で納めていました。

ちなみに週24~32時間の週3~4日のアルバイトでした。

申し訳ないですが、至急アドバイスを頂けますと幸いです。よろしくお願いします

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Re: 源泉徴収の所得税差額に関して(個人事業主→労働者)

著者tonさん

2013年07月09日 01:29

> 先日会社へ雇用形態に不安があるから辞めると伝え雇用保険につい
> て聞いたところ、私は個人事業主契約だから、雇用保険には入れな
> いと言われました。
>
> ただし、契約書には雇用契約と記載され明らかに労働者として働い
> ていましたし、今まで個人事業主契約だった事も知らず何の説明も
> ありませんでした。
>
> 更に会社に問いつめたところ、入るならば雇用保険も含めた労働者
> としての所得税(約18%)から個人事業主所得税(10%)
> を引いた金額を
> 請求すると言われました。金額は源泉徴収の所得税納付漏れ?とし
> て税務署に納めるとの事でした。
>
> 【質問1】金額にして何十万となりますが、この場合約8%の金額を
> 全額個人負担しなければならないのでしょうか?この18%とはどの様に計算するのでしょうか?
>
> 【質問2&3】会社側は私を個人事業主から労働者に切り替える事
> によって何を(金額的に)負担しなければならないのでしょうか?
> 会社が雇用形態をきっちり説明してなかった、労働者なのに個人事
> 業主扱いをして雇用保険に入れてなかった点では会社側に責任はあ
> るのでしょうか?
>
> 【質問4】雇用保険は2年間しか遡って入れないとの事ですが、こ
> の場合個人事業主から労働者としての所得税差額負担は2年間とな
> るのでしょうか?
>
> 会社から何の説明も無く個人事業主にされていた状態です。源泉徴
> 収票も給与の支払い金額と源泉徴収税額以外の数字は書かれていま
> せんが、毎月10%の所得税?が引かれた物が源泉徴収票の支払い金
> 額に記載されています。社会保険住民税は自分で納めていました。
>
> ちなみに週24~32時間の週3~4日のアルバイトでした。
>
> 申し訳ないですが、至急アドバイスを頂けますと幸いです。よろしくお願いします


こんばんわ。対して役に立つとは思えませんが・・・。
源泉徴収票の発行給与所得者に対してのものです。事業主に発行されることはありません。内容の中に「給与所得控除後」という文言がある通り給与所得者が年間収入を確定するためのもので個人事業でいう「確定申告書」と同じ内容のものになります。
給与の所得税は支給額により変動します。多少の幅はありますが固定の10%ということはありませんまた一律の18%でもありません。
会社に都合のよいようにされているように感じられます。個人事業であれば雇用保険労働保険料の会社負担が不要になり社会保険料未加入で経費削減、源泉徴収票の発行で給与扱いにすることで請求書や取引先としての書類整備の不要・・給与明細のみにしている。所得税控除額を10%にすることで資金支出を抑える,本人には雇用関係を臭わせて指揮監督・拘束し仕事をさせる・・悪く考えすぎでしょうか・・・。
労基署に相談されるのが一番かと思いますが・・。他の方からの返信もまってみてはどうでしょう。
とりあえず。

ご回答ありがとうございます。

著者Saitoさん

2013年07月09日 06:41

不安であまり眠れなく困っていたので、助かります。私もton様の推測通りだと思います。
確定申告は毎年していました。なので労働者として引くはずだった所得税を支払えと言われました。毎月10%の所得税を必ず引かれていましたがこれは会社側が多めにとっていたのでしょうか?18%は私の収入や年齢等を見て税理士が出した目安の数字だそうです。労基署では所得税に関しても助けてくれるのでしょうか?

もう何を信用していいかわかりません。源泉徴収の納税締切が明日なので、それまでに決めろと言われました。本日労基署に行ってみますが、役所なので相談に乗ってもらえるか不安です。

Re: ご回答ありがとうございます。

著者rentoさん

2013年07月09日 12:06

大変非道な経営者である可能性が高いでしょう。
大前提としてご質問者さまは被害者であり、なんら不安に刈られる必要はありません。

・労基署で詳細を説明し相談する事
・会社へ「扶養控除等申告書」を提出する事
・必要であれば弁護士にも相談する、あるいは個人でも参加できるユニオンなどを利用する事

労基署への相談は確定しているようですから、良いとして、源泉徴収の件についてです。
相手の言い分は「10%源泉徴収していたが、給与ならば18%の税率なので差額の8%を支払え」という事ですね。
細かい間違いはあるかもしれませんが、概ね正論です。
ただし、これは「月額給与の乙欄」での話しだと思われます。
例えば月の給与が300,000円としますと、月額表によりますと、乙欄で52,900円の源泉徴収額となります。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/01_1.pdf
しかし、甲欄の場合(扶養なしと仮定して)8,420円ですから、甲欄で計算してもらい、今月分だけでも少ない金額にしましょう。
その方法は「扶養控除等申告書」を会社に提出するだけです。
会社に拒否する権利はありません。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm

過去の分について同書が提出できなかったのは、会社の落ち度として支払いを拒否するという考え方もありますが、少し難しいかもしれません。
やるならば弁護士やユニオンを後ろ盾にする事をお勧めします。

過去の分に関してはやはり正しい源泉徴収額を『その会社は納期までに納めなければなりません(納期が過ぎているものは加算税の対象)』が、それは会社の問題です。
会社から、ご質問者様に対しての請求する権利はありますが、支払う時期は双方の定めによるでしょう。
また、当月の源泉所得税は、給与から天引きできますが、過去の分に関しては給与から勝手に天引きすることは違法です。
それはそれで会社を訴える証拠にもなりえます。

正確な不足額を計算し、その明細の分かる請求書を出してもらえば払うとすれば良いでしょう。
単純に何%などと言うものではありませんから、きちんと細かい数字が出ます。
それをきちんと精査し、正しいものならばのんびりと支払えば良いでしょう。

また支払ったとしても、その源泉所得税確定申告により精算され、正しい税額を納めるだけですから、ご質問者さまの収入次第ではありますが、おそらくほとんど還付されるでしょう。

それよりも退職後の雇用保険失業手当を貰う事が大事でしょう。

あるいは退職してからハローワークで手続をする方法もあります。
実質給与であったのに雇用保険が掛けておられずという場合は、保険に入っていなかったのではなく、『会社が未払いなだけ』という判断がされます。
故にそれなりの手続きをすれば、時効前の2年分については失業保険が給付されるはずです。
http://www.work2.pref.hiroshima.jp/rouqa1/rouqa122.html
(いずれにせよ過去2年間の雇用保険料の個人負担分は支払わなければなりませんが微々たる金額でしょう)

取り急ぎ大雑把な回答で恐縮ですが、最初に交わした雇用契約の証拠や、給与明細源泉徴収票などがあるのであれば、かなり有利に戦えるはずです。


> 不安であまり眠れなく困っていたので、助かります。私もton様の推測通りだと思います。
> 確定申告は毎年していました。なので労働者として引くはずだった所得税を支払えと言われました。毎月10%の所得税を必ず引かれていましたがこれは会社側が多めにとっていたのでしょうか?18%は私の収入や年齢等を見て税理士が出した目安の数字だそうです。労基署では所得税に関しても助けてくれるのでしょうか?
>
> もう何を信用していいかわかりません。源泉徴収の納税締切が明日なので、それまでに決めろと言われました。本日労基署に行ってみますが、役所なので相談に乗ってもらえるか不安です。
>
>

度々ご回答頂きありがとうございます。

著者Saitoさん

2013年07月09日 13:04

ご丁寧に下記お答え頂きありがとうございます。本当に助けになります。

現時点で不安な点と質問をいくつかさせて頂きます。

会社へ「扶養控除等申告書」を提出する事とありますが、独身の私でも提出する事はできるのでしょうか?確かこれを働き始めた頃に書かされた覚えがあります。
(3年以上前ですが)これをいつまでに出せば今月の給料が甲欄扱いになるのでしょうか? →(明日が源泉徴収の納税期限?みたいなので、明日出しても間に合うか不安です。)

まず、私の月収ですが月によって多少変動しますが月12万〜18万です。
(今月振込まれた先月の給与は14万4千円でした。これはボーナス(月によって違いますが1万〜2万程度です)、食事手当などを含めた10%の所得税が引かれた後の金額です。)
この天引きが違法になるのでしょうか?) 
源泉徴収税額表ですが、10%天引きされる前の金額で照らし合わせるのでしょうか?


年収ですと、200万くらい又はそれ以下になります。確定申告は働き始めてから毎年しています。
会社は個人事業主として扱っていると言っていましたが、源泉徴収票をみると給与となっており、確定申告も収入金額の給与として申告しています。
税務署センターに相談したところ、18%と10%の差額を請求されても確定申告で精算しているので会社に支払う必要はないと言われましたが本当でしょうか?
(やはりこの差額金額が不安です。)

ご迷惑をおかけ致しますが、ご連絡頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。




Re: 度々ご回答頂きありがとうございます。

著者tonさん

2013年07月09日 16:19

こんにちわ。横からですが・・。

> 現時点で不安な点と質問をいくつかさせて頂きます。
>
> 会社へ「扶養控除等申告書」を提出する事とありますが、独身の私でも提出する事はできるのでしょうか?確かこれを働き始めた頃に書かされた覚えがあります。
> (3年以上前ですが)これをいつまでに出せば今月の給料が甲欄扱いになるのでしょうか? →(明日が源泉徴収の納税期限?みたいなので、明日出しても間に合うか不安です。)

扶養控除申告書給与所得者が雇用主に対して提出するもで妻帯者、独身に関係なく提出します。給与税額を計算する際にこの申告書の内容に沿って税額を確認します。毎年最初の給与を受け取る前までに提出することになっています。独身者は氏名、住所、生年月日、印鑑だけの記載です。この扶養控除申告書の提出があって初めて低額の税額控除となり、提出がないと高額の税額控除となります。また年末調整の該当者になるかどうかもこの申告書の提出があるかないかで決まります。


> まず、私の月収ですが月によって多少変動しますが月12万〜18万です。
> (今月振込まれた先月の給与は14万4千円でした。これはボーナス(月によって違いますが1万〜2万程度です)、食事手当などを含めた10%の所得税が引かれた後の金額です。)
> この天引きが違法になるのでしょうか?) 
> 源泉徴収税額表ですが、10%天引きされる前の金額で照らし合わせるのでしょうか?


手取額が10%控除であれば課税支給は160,000と推測します。ですが給与で扶養控除申告書の提出がある場合で独身の場合 3,340 です。申告書無提出でも 8,700 ですね。
源泉税額表は課税総支給額から算出します。


> 年収ですと、200万くらい又はそれ以下になります。確定申告は働き始めてから毎年しています。
> 会社は個人事業主として扱っていると言っていましたが、源泉徴収票をみると給与となっており、確定申告も収入金額の給与として申告しています。
> 税務署センターに相談したところ、18%と10%の差額を請求されても確定申告で精算しているので会社に支払う必要はないと言われましたが本当でしょうか?
> (やはりこの差額金額が不安です。)

そうですね。毎年確定申告で会社の発行している源泉徴収票をもとに清算していますから過年度分を会社が清算する必要はありません。今年の分として請求される可能性はありますが・・。本来会社がすべきことをせずに本人が確定申告で清算しているわけですからこの点は税務署の言う通りでいいでしょう。また給与から控除している所得税を税務署に納付しているかどうかは会社の問題で問者さまに関係のないことです。
会社には給与で源泉税額表で確認すると10%や18%にならない事の理由を求めてもいいと思います。
とりあえず

回答頂き誠にありがとうございます。

著者Saitoさん

2013年07月09日 20:01

お忙しい中ご連絡頂きありがとうございました。
本日労働監査署に行って来ましたが、労働者個人事業主かに関しての判断及び会社への催促はハローワークに行ってくれと言われました。
ただし以前ハローワークに行った時に監査署に行ってくれとの事だったので、
実際どちらに伺えばいいかわからないです。

それでは今更 扶養控除等申告書を出しても遅いとの事でしょうか?
もうすぐ辞めるのですが、提出するべきでしょうか?

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/01_1.pdf
最初に送って頂いた源泉税額表から月16万の収入でみて見ますと、扶養控除申告書の提出がある場合は 3,340ですが、未提出の場合は 8,700と仰ってましたが、表を見てみると10,200とありますが、どの様に出されたのでしょうか?

労働者として雇用契約に切替えた場合、
課税総支給額が16万だと最高でも所得税が10,200円となり、それに週24時間働くと追加で雇用保健の自己負担分のみが引かれるといった理解であってますでしょうか?それ以外に会社から引かれる税金はありますでしょうか?

個人事業主所得税10%と10,200円の差額5,800円を請求されても、去年分までは確定申告済みなので収めなくていいとの事ですが、
申告していない今年の1月から今までの分は上記の様な差額を会社に支払わなければならない可能性があるとの事でしょうか?
会社に渡してもきちんとしててくれるか不安です。

労働者扱いになれば年末調整をして今まで様に確定申告をすれば良いのでしょうか?

又、明日が源泉所得納期の期限で(調べてみると今年の1月〜6月まで源泉所得分とあります。)このまま個人事業主でいくか、労働者に切り替えるか迫られると思います。ただし、いきなり18%の請求をされて切換えられても困ります。(又は既にその様に切換えられてるかもしれないです。)
出来れば税理士が持ってきた情報をこちらで又は税務署センターで確かめたいです。

明日の期限が過ぎても、会社が私を労働者に変更し雇用保険の加入手続きをする事は出来るのでしょうか?
会社が焦っている感じだったので、もし明日までに手続きをしないとペナルティがあるのでしょうか?

ご迷惑をお掛けしますが、教えて頂けますと幸いです。

宜しくお願い致します。

Re: 回答頂き誠にありがとうございます。

著者tonさん

2013年07月09日 23:20

こんばんわ。

> お忙しい中ご連絡頂きありがとうございました。
> 本日労働監査署に行って来ましたが、労働者個人事業主かに関しての判断及び会社への催促はハローワークに行ってくれと言われました。
> ただし以前ハローワークに行った時に監査署に行ってくれとの事だったので、
> 実際どちらに伺えばいいかわからないです。


こちらに関しては会社が労働者としての届出をしていないことに関してはハローワークでしょうが会社の違法行為に関しては労基署になろうかと思います。労基署には「ハローワークからこちらへと言われて来た」と話してみてはどうでしょう。その際ハローワークの誰から言われたのかを説明できるといいのですが・・。


> それでは今更 扶養控除等申告書を出しても遅いとの事でしょうか?
> もうすぐ辞めるのですが、提出するべきでしょうか?

遅くありません。ぜひ提出してください。そして給与課税の税額控除を確認しましょう。今まで提出を求めない会社にも問題があります。

> http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/01_1.pdf
> 最初に送って頂いた源泉税額表から月16万の収入でみて見ますと、扶養控除申告書の提出がある場合は 3,340ですが、未提出の場合は 8,700と仰ってましたが、表を見てみると10,200とありますが、どの様に出されたのでしょうか?

そうですね。申し訳ありません。見る箇所を違えました。 書かれている通り 10,200 ですね。

> 労働者として雇用契約に切替えた場合、
> 課税総支給額が16万だと最高でも所得税が10,200円となり、それに週24時間働くと追加で雇用保健の自己負担分のみが引かれるといった理解であってますでしょうか?それ以外に会社から引かれる税金はありますでしょうか?

社会保険料未加入で住民税も個人納付であれば雇用保険料所得税のみの控除でほかに控除するものはありませんし控除することはできません。

> 個人事業主所得税10%と10,200円の差額5,800円を請求されても、去年分までは確定申告済みなので収めなくていいとの事ですが、
> 申告していない今年の1月から今までの分は上記の様な差額を会社に支払わなければならない可能性があるとの事でしょうか?
> 会社に渡してもきちんとしててくれるか不安です。

10%より扶養控除申告書未提出のほうが多いように思われますが・・。144,000の手取ではおそらく16,000の税控除ですよね。支給額 160,000 で 16,000 の控除と未提出で 10,200 の控除では10%控除のほうが多いですよね。逆に返してもらうことになると思われますが・・。今年の1月からの給与明細の総支給額・・交通費を除く・・を源泉税額表に当てはめて月々の税額を確認してみてください。単に支給額から18%で計算するのではなく税額表に当てはめて算出してください。ここは会社の言う18%にはなりません。


> 労働者扱いになれば年末調整をして今まで様に確定申告をすれば良いのでしょうか?


年末調整をした場合は医療費寄付金等がなければ確定申告の必要はありません。年末調整がその代わりです。年調で清算できないものがある場合のみ確定申告で清算します。
本来会社がすべきものですが年調処理をしていないので確定申告という形になっているものです。

> 又、明日が源泉所得納期の期限で(調べてみると今年の1月〜6月まで源泉所得分とあります。)このまま個人事業主でいくか、労働者に切り替えるか迫られると思います。ただし、いきなり18%の請求をされて切換えられても困ります。(又は既にその様に切換えられてるかもしれないです。)
> 出来れば税理士が持ってきた情報をこちらで又は税務署センターで確かめたいです。
>
> 明日の期限が過ぎても、会社が私を労働者に変更し雇用保険の加入手続きをする事は出来るのでしょうか?
> 会社が焦っている感じだったので、もし明日までに手続きをしないとペナルティがあるのでしょうか?

明日の期限は単に所得税の納付期限であるだけです。給与明細書の控除税額と税額表乙欄控除額を一覧にしてどちらに差額がでるかでしょう。所得税は累進課税といい収入が多くなれば多く少ないときは少なく控除します。乙欄の100万は39%ですが16万は約6.4%です。18%を信用すべきではありません。この納付期限と雇用保険に加入するかどうかは別案件になります。明日の期限は財務省-国税庁-税務署が相手先、雇用保険加入は厚労省 -ハローワークが相手先となります。雇用保険加入については労働者と確定した場合すでに2年以上経過していますのでそれ自体違法となる可能性がありますが労務は詳しくないのであくまで可能性とのはんだんです。
とりあえず。

夜分遅くにありがとうございました。

著者Saitoさん

2013年07月10日 01:08

夜分遅くに書き込みを頂きありがとうございました。
明日扶養控除等申告書を提出します。これを出せば7月分の源泉税額が甲扱いになるのですね?

給与課税の税額控除の計算ですが、
今までに甲で計算が出来るはずだったはずなのに乙でしていた(というよりも10%引いていた)のでその差額を計算するという事ですよね?

これは、1. 乙ー甲=の差額分を計算するのでしょうか? それとも
    2. ひかれていた所得税10%ー甲=の計算でしょうか?

今年度の分(1月〜6月)までを計算すれば良いのでしょうか?それとも労働者として雇用保険が溯れる2年間又は働き始めた頃から計算するのでしょうか?

これは扶養控除等申告書を出していなくても溯って甲で請求が出来ますでしょうか?

Ton様が下記仰られた内容ですが、

> 10%より扶養控除申告書未提出のほうが多いように思われますが・・。144,000の手取ではおそらく16,000の税控除ですよね。支給額 160,000 で 16,000 の控除と未提出で 10,200 の控除では10%控除のほうが多いですよね。逆に返してもらうことになると思われますが・・。

→すみません。こちらは仰る通り 16万円の給与で10%の所得税(16,000)の方が未提出の乙(10,200)よりも5800円多い形になります。

ただし会社からの説明によると、この差額分(5800円)を労働者契約に切換えるなら私が負担しろとの事です。(明らかに18%ではないですが。。)

理由は個人事業主として確定申告をした際に(といっても給与扱いでしました)
源泉徴収税額から還付される金額が多くなるので自分がもらった分を返して欲しいと言われました。
(実際に去年の源泉徴収税額が約19万だったのに対し、18万返ってきました。)
→これは会社の言う通りなのでしょうか?この点が未だよく理解できていません。


今年の1月からの給与明細の総支給額・・交通費を除く・・を源泉税額表に当てはめて月々の税額を確認してみました。

月額  給与   10%所得税 源泉徴収税額:甲(10%の差額) 乙 
1月  149,500  14,950円  2,980円 (11,970)  8,700円 (6,250)
2月  125,500 12,550円 2,050円(10,500) 4,500円(8,050)
3月  161,500 16,150円  3,410円(12,740) 10,500円(5,650)

という感じで続きますがこの計算で大丈夫でしょうか?

私が確定申告還付金額が返ってきても、この差額を返してもらえるのでしょうか?(甲か乙どちらの差額でしょうか?)

お時間がございましたら、ご連絡頂けますと幸いでございます。

よろしくお願い致します。

Re: 夜分遅くにありがとうございました。

著者tonさん

2013年07月10日 02:14

こんばんわ。

> 夜分遅くに書き込みを頂きありがとうございました。
> 明日扶養控除等申告書を提出します。これを出せば7月分の源泉税額が甲扱いになるのですね?

扶養控除申告書は提出した後からの計算になります。なので明日提出となれば明日以降が甲欄控除の対象となります。明日が給与支給であれば朝のうちに提出し甲欄控除にしてもらいましょう。遡及での訂正はできません。

> 給与課税の税額控除の計算ですが、
> 今までに甲で計算が出来るはずだったはずなのに乙でしていた(というよりも10%引いていた)のでその差額を計算するという事ですよね?
>
> これは、1. 乙ー甲=の差額分を計算するのでしょうか? それとも
>     2. ひかれていた所得税10%ー甲=の計算でしょうか?
>
> 今年度の分(1月〜6月)までを計算すれば良いのでしょうか?それとも労働者として雇用保険が溯れる2年間又は働き始めた頃から計算するのでしょうか?
>
> これは扶養控除等申告書を出していなくても溯って甲で請求が出来ますでしょうか?
>
> Ton様が下記仰られた内容ですが、
>
> > 10%より扶養控除申告書未提出のほうが多いように思われますが・・。144,000の手取ではおそらく16,000の税控除ですよね。支給額 160,000 で 16,000 の控除と未提出で 10,200 の控除では10%控除のほうが多いですよね。逆に返してもらうことになると思われますが・・。
>
> →すみません。こちらは仰る通り 16万円の給与で10%の所得税(16,000)の方が未提出の乙(10,200)よりも5800円多い形になります。
>
> ただし会社からの説明によると、この差額分(5800円)を労働者契約に切換えるなら私が負担しろとの事です。(明らかに18%ではないですが。。)
>
> 理由は個人事業主として確定申告をした際に(といっても給与扱いでしました)
> 源泉徴収税額から還付される金額が多くなるので自分がもらった分を返して欲しいと言われました。
> (実際に去年の源泉徴収税額が約19万だったのに対し、18万返ってきました。)
> →これは会社の言う通りなのでしょうか?この点が未だよく理解できていません。


まず差額の件ですが扶養控除申告書が提出されていないので1~6月は乙欄控除になります。 その上で本来の正規の乙欄控除税額を算出します。
給与明細の控除額が10%であれば当然多く控除されている可能性があります。先ほどの16万程度でしたら乙欄のほうが明らかに少ないですから・・。
その正規額の差額表を作成します。この多く控除されている税額について説明を求めましょう。「本来であれば〇〇円のはずが**円で控除されている。労働者としての給与ですから多く引かれている理由を確認するということです。会社にその分を負担する必要はありません。税務署の正規額を計算しているのにそれ以上の税額を税務署に納付する必要がないからです。確定申告をしたからと言って税額が多く還付されているわけではありません。会社が勝手に多く控除しすぎていたために還付金が多くなっているだけです。先ほどの16万でみても10,200でいいものを16,000の控除ですよね1か月だけでも5,800を多く引きすぎているわけですから12か月だと単純計算で7万程度は多く引きすぎています。さらに給与計算時に加味されていない保険控除等があればなおさら還付金は多くなります。当然の結果ですからなんら問題ありません。また源泉について会社が負担すべきものは何もありません。本人が本来支払うものを会社が代理で預かって半年分を税務署に納付するという仕組みです。会社にとって収入でも支出でもないんです。なので会社が損をするとかの次元の話ではありません。そこのところはきちんと理解してください。会社に返しても会社は税務署に納付するだけですから収入にすることはできません。違法です・・というか論外・あり得ないことです。ここは支払う必要のないものですから拒否しましょう。所得税は収入を得ている本人の問題で会社は代行者にすぎません。

> 今年の1月からの給与明細の総支給額・・交通費を除く・・を源泉税額表に当てはめて月々の税額を確認してみました。
>
> 月額  給与   10%所得税 源泉徴収税額:甲(10%の差額) 乙 
> 1月  149,500  14,950円  2,980円 (11,970)  8,700円 (6,250)
> 2月  125,500 12,550円 2,050円(10,500) 4,500円(8,050)
> 3月  161,500 16,150円  3,410円(12,740) 10,500円(5,650)
>
> という感じで続きますがこの計算で大丈夫でしょうか?
>
> 私が確定申告還付金額が返ってきても、この差額を返してもらえるのでしょうか?(甲か乙どちらの差額でしょうか?)
>

上記の表ですと10%と乙欄の差額になります。1~3月は扶養控除申告書の提出がありませんので乙欄控除の該当になります。
1月ですと本来であれば8,700のことろを14,950の控除ですから引きすぎです。2月、3月も同様に引きすぎです。ですがこの差額だけが還付されるわけではありません。社会保険料・・国保、国年・・、生命保険、損害保険が加味されて初めて年間税額が決定します。その上で差額が還付になります。少なくとも乙欄との差額以上のものが還付されるはずです。
甲欄控除ですと年末調整で社保や生保、損保を加味して確定申告と同様の作業をし過不足が還付されます。これも税務署から還付されるもので会社がふたんすることはありません。ただ一時的に会社が税務署に対して立て替えることはあります。
会社に税理士がいるのであれば税額の説明を受けてもいいでしょう。また税額表を印刷して持参するのも方法です。
とりあえず。

ありがとうございます。

著者Saitoさん

2013年07月10日 13:57

詳しくご説明して頂きありがとうございました。
本日扶養控除申告書を持参して出勤しましたが、まだ渡していません。
(ちなみに給与日は25日締の毎月5日支払です。)1点不安な点がございます。

会社は個人事業主から労働者の切替えに協力的で、手続きをすると言っています。
もし扶養控除申告書を本日提出した場合、私が労働者に切替後、源泉徴収の差額分を税務署に相談するとばれてしまい、非協力的になってしまうかもしれません。

もしそうなってしまったらまたハローワークに行き会社と交渉しなればなりません
提出は待った方がいいでしょうか?
例え今私が個人事業主として扱われていても 扶養控除申告書は受領してくれるのでしょうか?

又、調べましたら社会保険料個人事業主として自分で払うのと労働者として納付するのと(引かれる)と負担金額が違うみたいです。
もし会社が社会保険を負担すべきだった場合、差額は税務署から、 仮に私の労働時間が少なく会社負担と認められなくても労働者として払う社会保険個人事業主として払う割高な保険料の差額は、格社会保険署が会社に請求し還付されるのでしょうか?

社会保険料金に関しては格社会保険所に問い合わせ調べます。
下記の様にご回答頂きましたが、
>
> 1月ですと本来であれば8,700のことろを14,950の控除ですから引きすぎです。2月、3月も同様に引きすぎです。ですがこの差額だけが還付されるわけではありません。社会保険料・・国保、国年・・、生命保険、損害保険が加味されて初めて年間税額が決定します。その上で差額が還付になります。少なくとも乙欄との差額以上のものが還付されるはずです。
>
この差額の計算は格社会保険所やネットで保険料を調べ、自分で総額を計算する事は出来ますでしょうか? なるべく明確な金額がしりたいです。
税務署に行けば教えてくれますでしょうか?
> もし計算方法がわからなくても、税務署に資料をもって行き手続きをすれば計算して還付されるのですよね?

乱文で申し訳ございません。ご連絡頂けますと幸いです。

宜しくお願い致します。

Re: ありがとうございます。

著者tonさん

2013年07月10日 21:00

こんばんわ。

> 詳しくご説明して頂きありがとうございました。
> 本日扶養控除申告書を持参して出勤しましたが、まだ渡していません。
> (ちなみに給与日は25日締の毎月5日支払です。)1点不安な点がございます。
>
> 会社は個人事業主から労働者の切替えに協力的で、手続きをすると言っています。
> もし扶養控除申告書を本日提出した場合、私が労働者に切替後、源泉徴収の差額分を税務署に相談するとばれてしまい、非協力的になってしまうかもしれません。


まず基本的なことの確認ですが会社が源泉徴収票を発行しているという点で労働者です。個人事業主源泉徴収票を発行することはありません。毎年源泉徴収票を受け取り確定申告も給与として申告しているわけですから個人事業主には当たりません。ここで会社が個人事業主ということ自体おかしなことなのです。そこはブレてはいけませんね。会社も源泉徴収票を市町村役所に提出しているはずですから給与の認識はあるはずです。(違法として提出していないことも考えられますが・・ここは確認しなければわかりませんので原則対応で書きます。)
それからすでに受け取っている給与の源泉税は乙欄控除額でもなく勝手な10%控除をしているわけです。源泉税額表から算出している税額ではありませんので前回も書きましたが多く控除しすぎている差額を返金してもらえるのかですが今日の半年分の納付期限で納付済みであればとりあえずそのままにして源泉徴収票を作成してもらい年末調整で還付してもらいましょう。税務署にバレるとありますが間違えて多く控除している場合は税務署は何も言いません。そのままでしょう。


> もしそうなってしまったらまたハローワークに行き会社と交渉しなればなりません
> 提出は待った方がいいでしょうか?
> 例え今私が個人事業主として扱われていても 扶養控除申告書は受領してくれるのでしょうか?


ハローワーク扶養控除申告書は役所が異なります。全くの別案件です。税務署と厚労省になりますのでここは別々に考えてください。 現状は税金関係は労働者扱い、保険関係は事業主扱いと会社にとって都合の良い状態になっていることです。税金も保険関係も両方ともに労働者扱いにしてもらうことを会社と話し合っているのが現在の状況でしょう。

> 又、調べましたら社会保険料個人事業主として自分で払うのと労働者として納付するのと(引かれる)と負担金額が違うみたいです。
> もし会社が社会保険を負担すべきだった場合、差額は税務署から、 仮に私の労働時間が少なく会社負担と認められなくても労働者として払う社会保険個人事業主として払う割高な保険料の差額は、格社会保険署が会社に請求し還付されるのでしょうか?


社会保険は加入してからの計算ですが遡及加入も可能です。その際はその差額分は現在の市町村からは国保分、年金事務所からは国年分の還付がされるとは思いますが国年については必ずしも還付とはならない場合もあるようです。この件は不案内です。
また国保の精算は自身で社会保険加入した時期により還付申請することになろうかとおもいます。


> 社会保険料金に関しては格社会保険所に問い合わせ調べます。
> 下記の様にご回答頂きましたが、
> >
> > 1月ですと本来であれば8,700のことろを14,950の控除ですから引きすぎです。2月、3月も同様に引きすぎです。ですがこの差額だけが還付されるわけではありません。社会保険料・・国保、国年・・、生命保険、損害保険が加味されて初めて年間税額が決定します。その上で差額が還付になります。少なくとも乙欄との差額以上のものが還付されるはずです。
> >
> この差額の計算は格社会保険所やネットで保険料を調べ、自分で総額を計算する事は出来ますでしょうか? なるべく明確な金額がしりたいです。


源泉税額表から算出できます。ネットで「源泉税額表」を検索してください。国税庁のWEBもヒットするでしょう。それを印刷しましょう。以前に書かれた 10,200 を確認したものです。一括合計ではなく毎月分を算出します。

税務署に行けば教えてくれますでしょうか?
> > もし計算方法がわからなくても、税務署に資料をもって行き手続きをすれば計算して還付されるのですよね?

言われている還付は今年度の1~6月分と思われますがその分は来年の確定申告年末調整での還付です。いま還付されることはないと思います。
とりあえず。

ご連絡ありがとうございました。

著者Saitoさん

2013年07月12日 02:16

こんばんは。いつもご丁寧に回答頂きありがとうございます。

扶養控除申告書は提出致しました。ご教授頂きありがとうございます。
尚、18%の数字は仮に私が社保も加入が出来た場合の所得税の数字だったそうです。(実際にそうなるかは分かりませんが。。)


今年の1月〜6月の分の還付に関してですが、年末調整又は確定申告をする際に源泉徴収票に書いてある10%の税額ではなく、源泉徴収税額表から計算した金額を確定申告すればいいのでしょうか? 
又、年末調整確定申告に関しましては恐らく医療費寄付金はないと思いますので、年末調整をした方がいいという事でしょうか?

これは何回もお伺いしてるかもしれませんが、既に確定申告を済ませた今年の1月以前の過去3〜4年間の10%の源泉徴収と実際の所得税の差額に関してはどうすれば良いのでしょうか?
もう既に確定申告を済ませているのでどうしようも出来ないのでしょうか?
去年の10%の源泉徴収と実際の金額の差は最低でも年間4,6900円でした。


申し訳ございませんがご回答頂けますと幸いです。

よろしくお願い致します。

Re: ご連絡ありがとうございました。

著者tonさん

2013年07月12日 21:14

こんばんは。

>
> 扶養控除申告書は提出致しました。ご教授頂きありがとうございます。
> 尚、18%の数字は仮に私が社保も加入が出来た場合の所得税の数字だったそうです。(実際にそうなるかは分かりませんが。。)

すみません。社保に加入することで所得税が多くなる理由は小生には理解不能なのでこの件に関しては説明できません。あしからず


> 今年の1月〜6月の分の還付に関してですが、年末調整又は確定申告をする際に源泉徴収票に書いてある10%の税額ではなく、源泉徴収税額表から計算した金額を確定申告すればいいのでしょうか? 
> 又、年末調整確定申告に関しましては恐らく医療費寄付金はないと思いますので、年末調整をした方がいいという事でしょうか?

源泉徴収票は会社が発行するもので自身が作成するものではありません。年末調整をしないとした場合は給与明細の12か月分の合計数字を記載するだけのものです。これを税務署のに持参して確定申告し還付となります。
確定申告年末調整は同じ作業です。基本扶養控除申告書の提出があれば会社は年末調整をしなければなりません。義務です。雇用側が年調をする・しないを選択できるものではありません。

> これは何回もお伺いしてるかもしれませんが、既に確定申告を済ませた今年の1月以前の過去3〜4年間の10%の源泉徴収と実際の所得税の差額に関してはどうすれば良いのでしょうか?
> もう既に確定申告を済ませているのでどうしようも出来ないのでしょうか?
> 去年の10%の源泉徴収と実際の金額の差は最低でも年間4,6900円でした。

すでに確定申告をした年度についてはなにもする必要はありませんし会社に対して何かを支払うこともしません。ここは会社の言い分や説明は無視してください。
本来会社が年末調整をしなければならないものを年調せずに源泉徴収票だけを発行していたので自身で確定申告をして収入整理と納税・還付としたわけですから会社がかかわることはありません。確定申告をした年度は完了していますから考えないでください。
とりあえず。

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