相談の広場
産前産後休暇及び育児休暇と育児時間についての法律としての基本的な運用をご説明いただければと思います。
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■労働基準法関係…産前産後休業その他の母性保護措置(第64条の3、第65条、第66条、第67条関係)
(産前産後休業の期間)
産前休業期間は、本人が請求した場合に就業させてはならない期間であり、産後休業期間は、原則として就業させてはならない期間です。
・産前休業…出産予定の女性は、本人が請求することにより出産予定日の6週間前(多胎妊娠は14週間前)から産前休業をとることができます。
・産後休業…産後については、本人から請求がなくても産後8週間は原則として仕事に就かせてはいけません。ただし、出産後6週間を経過した女性が請求した場合は、医師が支障がないと認めた業務に就かせることは差し支えありません。
(妊産婦に対する変形労働時間制の適用制限並びに時間外労働、休日労働及び深夜業の制限)
妊産婦が請求した場合には、1か月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制及び1週間単位の非定型的変形労働時間制の適用により1週間又は1日の労働時間が法定労働時間を超えることとなる時間について労働させてはならず、また、時間外労働、休日労働及び深夜業をさせてはなりません。
(育児時間)
生後満1年に達しない生児を育てる女性が請求することができる育児時間は、1日2回各々少なくとも30分です。
(危険有害業務の就業制限)
女性労働者に対する危険有害業務への就業制限として、母性保護の見地から、妊産婦については、その妊娠、出産、哺育等に有害な業務への就業が制限され、これらの業務のうち女性の妊娠、出産機能に有害な業務については、妊産婦以外の女性についても就業が禁止されています。
■労働基準法19条、男女雇用機会均等法8条
(解雇の禁止)
産前産後の休業期間中及び休業後30日間は、解雇が禁止されています。
また、企業主は女性労働者が出産し、又は産前産後休業を取ったことを理由に解雇できません。
■育児休業法関係(法第5条~第9条)
労働者は、申し出ることにより、子が1歳に達するまでの間、育児休業をすることができます(一定の範囲の期間雇用者も対象となります)。
休業期間は、原則として1人の子につき1回であり、子が出生した日から子が1歳に達する日(誕生日の前日)までの間で労働者が申し出た期間です。
一定の場合、子が1歳6か月に達するまでの間、育児休業をすることができます。
平成17年4月1日から法改正により、休業の取得によって雇用の継続が見込まれる一定の範囲の期間雇用者は、育児休業がとれるようになりました。
申出には子の氏名、生年月日、労働者との続柄、休業開始予定日及び休業終了予定日を明らかにして、1歳までの育児休業については、休業開始予定日から希望通り休業するには、その1か月前までに申し出ます。
> ご回答ありがとうございます。
> >以下についてさらに詳しくお聞きしたいのですが
> (育児時間)
> 生後満1年に達しない生児を育てる女性が請求することができる育児時間は、1日2回各々少なくとも30分です。
> ※これは、たとえば就業時間が8時から17時の場合、8時30分から16時30分となることでしょうか?
また、9時から17時もしくは、8時から16時ということも可能なのですか?
そのときの賃金は、保証されるのでしょうか?
> ■育児休業法関係(法第5条~第9条)
> 労働者は、申し出ることにより、子が1歳に達するまでの間、育児休業をすることができます(一定の範囲の期間雇用者も対象となります)。
> 休業期間は、原則として1人の子につき1回であり、子が出生した日から子が1歳に達する日(誕生日の前日)までの間で労働者が申し出た期間です。
> 一定の場合、子が1歳6か月に達するまでの間、育児休業をすることができます。
※子が1歳に達する日までの期間ということですが、なぜ1歳6ヶ月間取得できるのでしょうか?
■労基法の育児時間については、就業途中の各々少なくとも30分、と理解してください。
あなたがおっしゃるような
> ※これは、たとえば就業時間が8時から17時の場合、8時30分から16時30分となることでしょうか?
は、育児休業法のほうの、「勤務時間の短縮等の措置等」でフォローされることになるでしょう。
私が昔聞いたところでは、労基法が制定された当時は、工場などの女性の職工さんが子供を背中におぶって流れ作業などをするような働き方が多くあったそうで、子供に例えば10時と3時に授乳する為、というような解釈のようです。家が職場に近ければ、ちょっと帰って授乳し、おしめを取り替えることもできるよ、というような。
また、母性保護の見地から、産後の体力回復に支障をきたすような働き方を回避するために、途中休憩を入れる、という考え方でもあるでしょう。
この時間の賃金を保証しなければならない、という法律の条文や通達のたぐいは私は目にしたことはありませんが、賃金形態の違いや(年俸制、月給制、時間給制等)就業形態の違い(短時間雇用者、フルタイム雇用者等)、の実態に則して会社の就業規則の定めなどによって、事実上は運用されるものと思います。
■>※子が1歳に達する日までの期間ということですが、なぜ1歳6ヶ月間取得できるのでしょうか?
1歳6か月まで育児休業ができるのは、次の(1)、(2)のいずれかの事情がある場合です。法改正によるものです。
(1) 保育所に入所を希望しているが、入所できない場合
(2) 子の養育を行っている配偶者であって、1歳以降子を養育する予定であった者が、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合
育児休業中の労働者が継続して休業するほか、子が1歳まで育児休業をしていた配偶者に替わって子の1歳の誕生日から休業することもできます。
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