相談の広場
最終更新日:2007年02月13日 15:09
はじめまして。出産手当金についていろいろ調べておりまして
こちらでもいくつかのトピを拝見させていただいたのですが
解らない部分があり、質問させていただきたいと思います。
現在仕事をしていて社会保険加入期間は1年以上あります。
出産予定は5月15日です。このため産休期間は4月4日から
7月10日になると思います。5月11日までに産まれるか産まれないかで
出産手当金の給付対象が変わってくると聞き、無理をして
計画出産するつもりはなく、もし5月11日以前に産まれて
もらえればラッキーくらいに思おうかと考えてました。
なので3月20日で退職(締め日が20日のため)と思ったのですが
よくよく調べてみたら少し在職期間を延ばして、5月11日以降に
産まれてももらえるような形でやめれれば一番よいかと考えてます。
そこで会社にも相談して会社の労務士さんとも電話でお話をさせていただいたのですが、
どうも出産一時金と出産手当金を混同してらっしゃるのか
「10月に改正があった奴でしょ?」みたいに言われたので
いちおうそれとは違って手当金で4月に改正があるため、5月11日以前の出産か否かで違ってきますということは言いました。
「じゃあ5月末くらい退職にしとけばいいんじゃない?」という感じ軽く流されてしまったのですが、
どうすれば一番いいのか自分でもよくわからず悩んでいます。
会社の人も新しい制度についてはよくわからないけど、自分に一番
有利な形でやめてもらえばいいよという感じではあります。
なのでいろいろ調べているところです。
私なりに考えたのは
・会社が20日締め(月給制)なので4月20日に退職する形で、4月4日から産休に入る。ただし4月4日から4月20日までは会社から
給料が出ている形になるので、産前の手当てについては4月21日~予定日(出産がはやまった場合はまた変わるとは思いますが)までは
社会保険の出産手当金からもらう。
この解釈で正しいのでしょうか?
もしくは退職は4月4日(3日?)にすればいいのでしょうか?
このやめ方でも産後の56日分ももらえるのでしょうか?
会社としては自分の所に負担がなければいいようです。
なので5月末まで退職という形であれば社会保険のお金は
払ってほしいということは言われました。
お忙しいところ申し訳ありませんがよろしくお願いします。
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平成18年10月に出産一時金が30万円から35万円になり、
平成19年4月に退職後の出産手当金が支給されなくなる、
という改正があります。
先日その改正情報を作りましたので、参考までにご覧下さい。
http://www.geocities.jp/igarasi001/h19-kennkou-hokenn.html
なお、今回は、平成19年4月の出産手当金廃止の取扱いがキーポイントですが、
申し訳ありません。
現在、私たち社労士でもそこまで細かい取扱いを把握しておりません。
来週に研修がようやくあるくらいです。
ただ、私の私見ですと、4月以降、資格喪失後の出産手当金の対象に入った場合は、もう支給されないような気がします。
つまり、4月1日以降に退職して、その後、出産したのでは、改正後の法律が適用されると思うのです。
せめて、退職だけでも法改正前なら、もしかすると、というかすかな可能性を感じる程度です。
お力になれなく申し訳ありません。
今回の場合、社会保険事務所に聞いてみるのが一番良いでしょう。
4月1日以降の支給要件の改正については、
●第99条に「任意継続被保険者は除く(第102条において同じ)」という文が追加されるため、第102条に該当する人のうち、任意継続被保険者については支給が廃止される。
●第106条の退職後半年以内に出産した方に対する「出産に関する給付」(出産手当金&出産一時金)という文が、「出産一時金」に変更になるため、出産手当金が支給されなくなる。
この2点となります。
ただし、上記に対しては、経過措置が設けられており、
3月31日の時点で支給要件を満たしている人(つまり、5月11日以前が予定日の人)に関しては、本来は4月1日以降の分は支給対象外となるところですが、例外として改正後も支給を行うことになっています。
りるろさんの場合は出産予定日が5月15日ですから、経過措置の対象とはならず、産休に入る前に辞めた場合は支給を受けられないということになります。
ただし、出産手当金の支給要件には、上記のほかに第104条があり、被保険者期間が1年以上あり、かつ退職時に支給を受けている場合は、退職後も継続して支給を受けられるというものです。
第104条については、4月1日以降も改正されませんので、こちらの条件を満たせば、支給を受けられます。
りるろさんは被保険者期間が1年以上あるとのことですから、
産休に入ったあとで退社すれば、支給を受けられることになります。
出産予定日が5月15日の場合、産前42日は4月4日になりますから、
退職日が4月4日(資格喪失日はその翌日)以降であればいいわけです。
もちろん4月20日でもかまいません。
支給を受けられる期間については、りるろさんの解釈で合っています。
産後の56日分ももちろんもらえます。
なお、もし退職日に出勤してしまうと、
資格喪失日前日に労務に服していないという支給要件を満たさなくなってしまいますのでご注意を。
この場合、退職後の出産手当金は受けられなくなります。
(法律上、産前は本人が休暇を申請しなければ勤務させてもよいことになっています)
回答ありがとうございます。お礼が遅くなりましてすいません。
イオン社労士事務所さま>研修会がこれから行われるのですね。
私も以前、職種は違いますが法の改正に惑わされる仕事をしていた
時に研修会がぎりぎりだったこと、見解が直前まではっきりしないことが
あったのを思い出しました(苦笑)
私のようなパターンがそうそうある訳ではないと思うので、突然聞いたので
労務士さんも困ってしまってたかもしれません。
社会保険事務所にも直接出向いて聞いてみたいのですが、平日の
昼間になかなか動けず、どうしても話が長くなりそうなので時間を
作らないとと思ってます。聞きにくいのは確かですね。
でもほんの少しのことで変ってくるので、出来る限り良い方法で
と考えてます。もちろん母体&赤ちゃん最優先ですが・・・。
会社にも相談して話をすすめてみます。ありがとうございました。
Mariaさん>くわしい説明ありがとうございます。退職日は
出勤してはいけないのですね。多分その辺は欠勤扱いになるので
大丈夫だと思います。会社の方にも説明・相談して話をすすめて
みます。ありがとうございました。
> なお、もし退職日に出勤してしまうと、
> 資格喪失日前日に労務に服していないという支給要件を満たさなくなってしまいますのでご注意を。
> この場合、退職後の出産手当金は受けられなくなります。
> (法律上、産前は本人が休暇を申請しなければ勤務させてもよいことになっています)
横からすみません。支給要件についてもう少し教えてください。
資格喪失後継続給付というのは、退職日当日に万が一出勤しちゃったら、いくら産休中の退職でも、その日一日の出勤のせいで1円もおりなくなるものなんですか?あと退職日が有休の場合は大丈夫でしょうか?
私も7月半ばに出産を控えており、6/30退職予定で、6月後半は有休消化をするつもりでいます。ところが改正のことを知り、会社の健保組合に聞いたら、5/11以降の出産は一切おりない、の一言で詳細を調べようとしてくれません。諦めかけてたんですが、Mariaさんの内容を読んで、もらえる可能性がありそうなので、自分で調べて会社に持ちかけるしかないなぁと思っています。会社の健保組合から問い合わせて、Mariaさんと同じ内容を答えられる公的機関や公的な文書がもしあれば、それも教えていただけると助かります。よろしくお願いします。
ちょっと長くなりますがご容赦を。
出産手当金の支給要件について書かれた健康保険法第102条と、資格喪失後継続給付について書かれた第104条は、次のようになっています。
第102条(2007年4月1日以降のもの)
被保険者(任意継続被保険者を除く)が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金として、1日につき、標準報酬日額の2/3に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げるものとする。)を支給する。
第104条
傷病手当金または出産手当金の継続給付
被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き一年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。
第102条の出産手当金の支給要件に「労務に服さなかった期間」とありますから、出勤した場合は受給要件を満たしていないことになり、この日に対しては当然出産手当金の支給はありません。
さらに、第104条には、「資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは」とありますから、
退職日に労務に服したために受給要件を満たしていない場合も、資格喪失後継続給付は受けられないということになるわけです。
もちろん、資格喪失後継続給付が受けられないというだけですから、在職中に支給要件を満たした分については支給を受けられます。
なお、退職日に有休が当てられている場合ですが、支給を受けていないという意味では上記と同じなのですが、
こちらは受給要件を満たしていないわけではなく、第108条の「給与を受けられる場合は出産手当金を支給しない」という規定により支給が停止されているだけの状態です。
したがって、退職日が有休の場合、資格喪失時に第102条における支給要件は満たしているので、
被保険者期間が1年以上ある方は第104条の受給要件も満たすことになり、退職して給与の支給を受けられなくなれば受給できることになります。
こちらについては、以下のような行政見解も出されています。
現にこれ等の保険給付を受けている者は勿論その受給権者であって、法第108条(傷病手当金又は出産手当金と報酬等との調整)の規定により一時給付の停止をされている者も含む。
なぜなら、法第108条において傷病手当金又は出産手当金を支給しないと規定しているのは、被保険者の給付受給権の消滅を意味するのではなく、その停止を意味するにすぎないから、その者が資格を喪失し、事業主より報酬を受けられなくなれば、法第104条により当然にその日より傷病手当金又は出産手当金は支給すべきものと思料される。(昭和27年6月12日保文発第3367号)
健康保険組合を納得させるには、今回の健康保険法の改正条文を見せることがいちばんです。
「健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年6月21日法律第83号)」は、官報で告示済みです。
以下のリンクがその官報の該当ページです。
http://www.kantei.go.jp/jp/kanpo/jun.3/g10621t0031.html
プリントアウトして該当部分にマーカーを引いておき、これを健康保険組合に提示するといいでしょう。
その際には、
●第102条の改正により、任意継続被保険者は対象外となる
(第99条の改正内容に「任意継続被保険者は除く(第102条において同じ」と追記されるため)
●第106条の改正により、退職後半年以内の出産に対する出産手当金の支給は廃止される
(これは、退職後に受給要件を満たした人場合に適用されるものです)
●第104条は改正の対象になっていない
(被保険者期間が1年以上で、退職時点ですでに受給権がある人の場合はこちらが適用になる)
この3点を指摘してください。
ちなみに、3/31までに受給要件を満たす人(出産予定日が5/11以前の人)は支給を受けられるという経過措置についての記載は、こちらのページの第10条になります。
http://www.kantei.go.jp/jp/kanpo/jun.3/g10621t0077.html
こちらが適用になるのは、改正の対象となる第102条、第106条についてです。
第104条はそもそも改正の対象になっておりませんので、こちらは関係ありません。
実際、第102条と第106条しか文中には出ていませんよね。
なお、この件に関しては、直接の窓口となっている社会保険事務所自体、よく理解していない状況が見受けられます。
健康保険組合から公的機関に問い合わせする場合は、
末端の社会保険事務所ではなく、大元の社会保険庁に問い合わせてもらうことをオススメします。
(社会保険事務所で間違いを教えられて、それが適用されると困るので)
私も社会保険を担当していますが、認識を誤っていた一人です。Mariaさんに教えていただき、とことん健保組合に確認しました。
Mariaさんのおっしゃるとおり、104条は改正の対象となっていません。
うちの健保組合でも、退職日が104条に該当していれば支給するという回答でした。
法の改正があると、それぞれの立場での解釈の違いなども
発生したりしますので、健保組合、社労士であっても
正しい事を言ってくれるとはかぎりません。
(悪い意味ではないのですよ)
実際、健保組合に色々質問しすぎて、
「特例を学ぶより例に従うことを考えて下さい」と
言われてしまいました(苦笑)
この件は関係ない話ですが(特例ではないので)、
退職日によって必ずもらえると思いますので
とことん確認してみてくださいネ。
Mariaさん
早速の丁寧な回答、本当にありがとうございます。
平成19年7月出産予定の私でも出来るだけ多く支給される方法としては、
①産休期間に入ってからの退職ならOK
②退職日だけは、有休はOKだけど出勤はダメ
③産休に入ってからの有休ではない普通の休みは、労務に服してないし給与支給も無いってことで、退職前でも支給日数にカウントされる
・・・という解釈で問題ないでしょうか?
退職日の有休利用について、実は県の社会保険事務所の担当官には「給与支給があるので出産手当金は出なくなるよ」と言われていたのですが、Mariaさんの説明で問題ないということがよく理解できました。会社にこれを理解してもらえるかが不安ですが。社会保険事務所でこの回答なので、そりゃ会社も誤った解釈をしますよね・・・
でも、出ないと決まっているなら仕方ないけど、本当は出るのに解釈違いでとか私たちが知らないから出ないっていうのはやっぱり嫌ですよね。私たちはただ正しいことが知りたいんだ、って思います。
> ①産休期間に入ってからの退職ならOK
> ②退職日だけは、有休はOKだけど出勤はダメ
> ③産休に入ってからの有休ではない普通の休みは、労務に服してないし給与支給も無いってことで、退職前でも支給日数にカウントされる
> ・・・という解釈で問題ないでしょうか?
その解釈でいいと思います。
> 社会保険事務所の担当官には「給与支給があるので出産手当金は出なくなるよ」と言われていた
これに関しては、“給与が支給される日の”出産手当金はでなくなるよ、という意味だったのかも???
そういう意味であれば、間違ってはいませんが・・・。
それとも、その社会保険事務所の担当官は、前レスに書いた行政見解を知らなかったのかしら・・・?
いずれにせよ、現時点で確認できる条文や行政見解を見る限りでは、支給を受けられるはずなので、がんばって出産手当金を勝ち取ってくださいね。
根拠までちゃんと示せば、今後新たな行政見解でも出されない限り、大丈夫だと思いますよ(^^
ぽっぽ0329さん
出産手当金の支給要件は
●産前42日から産後56日の間であること
●労務に服していないこと
の2つで、在職中の分の出産手当金は、上記を満たすだけで受給できます。
退職後に資格喪失後継続給付を受けるには、上記の要件に加え、さらに
●被保険者期間が1年以上あること
●資格喪失日前日(退職日)に出産手当金の支給要件を満たしていること
の2つを満たせばOKです。
ただし、給与が支払われている場合は、その日の分の出産手当金は支給されません。
>産前だと6月5日ですよね?そしたら働くのは6月4日まででよろしいのでしょうか?
>退職日ってやめるひって5日ですか?
いつまで働くのか、退職日をいつにするのかは、その人しだいですよ。
それを私に聞かれても困ってしまいます・・・。
いちおう、産前42日を過ぎていても、出産前は本人が希望すれば勤務できますから、出産ギリギリまで働く人もいますし、
逆に、産前42日より前に休みに入って有給休暇を消化し、そのまま産休に入ったりする人もいますし。
つまり、退職日が産前42日以降(ぽっぽさんの場合は6/5以降)であればいつ退職してもOKで、
退職日さえ勤務しなければ、それ以前の間は出勤してても欠勤しててもいいわけです。
例えば、ぽっぽさんのケースで言えば、
6/10まで働いて、6/11に欠勤&退職でもOKですし、
5/31まで働いて、6/1~6/4まで有給休暇、6/5に欠勤&退職、でもいいわけです。
有給休暇が大量に残っているなら、6/5以降も有休を使って、使い終わってから退職でもいいですし。
ただし、有給休暇の場合は給与が支払われているため、出産手当金の支給はありません。
したがって、できれば産休に入る前に有休を消化しておいたほうがお得です。
有給休暇を消化しきれなかった場合は、有休は日給分が支給され、出産手当金は日給の2/3ということから考えても、
有給休暇で処理したほうがお得です。
このように、退職日をいつに設定したほうが得かは、ぽっぽさんの状況しだいで変わりますから、
ご自分の状況にあわせて調整してください。
>退職日からは出勤しないほうがいいですよね?
これに関しては必須です。
退職日に出勤したら、出産手当金の支給要件を満たしませんので、
当然、資格喪失後継続給付の支給要件も満たさないことになり、
退職後の出産手当金は1円ももらえなくなります。
>はじめは退職したらもらえません。
>といわれましたが、官報にかかれていることを伝えたら調べて納得してくれました。
納得していただけてひと安心ですね(^^
> ちなみに出産手当金の提出書類って会社の総務にいえばいいのでしょうか?それとも直接、会社の保険組合からもらうのでしょうか?
どちらでも。
在職中なんだし、総務にお願いしちゃっては?
>またいつまでに書類をだすのでしょうか?
時効は請求権が発生してから2年間なので、2年以内ならいつ請求しても大丈夫です。
ただし、未来の分は申請できませんので、一括で申請するつもりなら産後56日を過ぎてから、
分けて申請するつもりなら、区切った日を過ぎてから申請することになります。
たとえば、6/20で区切ったとすると、6/5~6/20までの分を6/20以降に申請。
その後の分はまた区切った日を過ぎてから申請するという感じです。
また、その際、在職中の期間を含む分については、労務に服したかどうか、給与の支払いがあったかどうかを会社が証明する必要がありますので、会社経由で申請します。
賃金台帳の写しなどを添えて申請するという都合上、会社の締め日にあわせて区切るのが一般的です。
在職中の期間を含まないものは、会社の証明は必要ないので、直接自分で健康保険組合に申請してください。
手続きが複数回になるとめんどうなので産休が終わったあとに一括で申請する方が多いみたいですが、健康保険法上では、傷病手当金と出産手当金は一定期間ごとに申請することが認められています。
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