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失業保険受給制限中のバイトについて

著者 まんぼう さん

最終更新日:2007年02月17日 23:51

失業保険受給制限中のバイトについて教えて下さい。
出産による退職後、週1回4時間1万円程度のバイトをする予定です。失業保険もできれば受け取りたいのですが、受給資格決定日後、待機の7日間は働いてはいけないんですよね。給付制限3ヶ月内は、3ヶ月内に終わる短期のバイトならだいじょうぶと聞いたのですが、週1回のバイトを給付制限中から受給期間も続けたいのですが、それは就職と見なされてしまい給付されなくなってしまうのでしょうか?
受給期間中は週1回程度のバイトならば、申請すれば受給できますよね?
よろしくお願いします、

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Re: 失業保険受給制限中のバイトについて

待期期間は、受給資格者失業の状態にあることを確認するためのものですから、なるべくアルバイトでも労働は控えたほうがよいでしょう。もし働いた場合は、必ず申告してください。
 この待期期間が終了した日の翌日から給付制限期間に入りますので、この期間に働くと失業給付を受け始める日が遅くなります。

給付制限中はアルバイトできます。ハローワークに申告する必要もありません。
ただし、雇用保険の資格を取得するような長時間の労働(週に20時間以上)をすれば就職とみなされますので失業給付を受給できなくなる可能性があります。週1回程度のバイトならば大丈夫。
雇用保険の運用については各ローワークで「月に何日まで」とか「週に何時間まで」といった基準を設定しているところもありますので、あなたが失業の認定を受けようとするハローワークに確認されるとよいでしょう。

■受給中
アルバイトできますが、ハローワークに申告する必要があります。
申告せずに給付を受けると不正受給となり、以後受給できなくなるペナルティーもあります。
働いた日数分の基本手当がすべて消滅してしまうわけではなく、受給期間内であれば、本来の所定給付日数が終了する日の後ろに繰り越されるだけで、所定給付日数そのものは変わりません。
ハローワークによって、例えば4時間を超えて働いた場合は就労○、4時間以下の場合は、(内職または手伝いとして)就労×、というような扱いです。
前者ではその日の基本手当は不支給、後者の場合は基本手当の日額が減額されます。

Re: 失業保険受給制限中のバイトについて

著者まんぼうさん

2007年02月18日 13:18

早速の返信、ありがとうございます。
日雇いや短期限定でなくても、週1回程度ならばバイトできそうなので安心しました。ハローワークに問い合わせて確認してみます。

もう一つ教えていただきたいのですが、7月10日出産予定で、出産手当金受給中の7月31日に退職する予定です。翌日の8月1日以降ならば出産手当金受給中でも失業保険の申請はできますか?収入がある、もしくは出産後直後過ぎて働く能力が無いと見なされてしまうのでしょうか?
または、9月4日に産後56日の出産手当金受給が終わるので、その後に失業保険申請を行なったほうがいいのでしょうか?その場合、失業保険受給期間は90日なので、受給制限期間30日を入れても退職日から1年以内なので、受給期間延長申請はしなくてもだいじょうぶですよね?

よろしくお願いいたします。

Re: 失業保険受給制限中のバイトについて

出産手当金失業給付の受給が重なる場合、出産手当金が優先して支給されます。そして、その分の失業給付は後倒しで支給されます。
 ただし、健保法の法改正で出産手当金は2007年3月末までに受け取りが確定した人のみ対象となります。つまり在職中であることが支給要件となり、退職する(被保険者資格喪失)と不支給となります。
 これまで、妊娠を機に会社を辞める場合、退職後6ヵ月以内の出産であれば出産手当金の対象になりました。
経過措置もあって、実際に対象となるのは、2007年3月31日までに出産手当金の受け取りが確定した人に限ります。 
産前分もあるため、子供は2007年5月11日くらいまでに生まれれば該当します。ですからあなたの場合ははずれてしまいます。 
 以前は失業給付の「受給期間延長申請」をしておいて、落ち着いてから失業給付をもらう選択肢もありましたが。

Re: 失業保険受給制限中のバイトについて

著者Mariaさん

2007年02月19日 00:29

社労・暁(あかつき)様
横レス失礼します。

出産手当金に関する条文のうち、今回、改正の対象となっているのは、第102条と第106条のみで、
第104条に関しては改正対象となっていないはずです。
したがって、産休に入ってからの退職であれば、被保険者期間が1年以上の方は支給対象となると思います。
また、2007年3月31日までに支給要件を満たした場合(出産予定日が5月11日以前の場合)に経過措置が適用されるのは、
上記の第102条、第106条に該当される方についてのはずです。
官報で告示された条文でも確認しましたが、第104条が改正されるというような文章は見つけられませんでした。

もし、別途、第104条についても支給をしないといったような行政見解が出されているのでしたら、
私の認識不足ですので、その内容を確認できる告示などを教えていただけると幸いです。


【参考】官報の「健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年6月21日法律第83号)」
出産手当金に関する条文の該当ページ
http://www.kantei.go.jp/jp/kanpo/jun.3/g10621t0031.html
経過措置に関する条文の該当ページ
http://www.kantei.go.jp/jp/kanpo/jun.3/g10621t0077.html

Re: 失業保険受給制限中のバイトについて

Maria様

まんぼう様からの2件目のご質問にお答えするとき、私も104条のこと、あなた様の総務の森での改正出産手当金に関する他の質問に対するお答えなどを読ませていただきました。
ただ、通常出産手当金は産後56日経過してから申請するのが一般的なわけです。
つまり、7月10日以降56日経過した時点で、退職されていないことが条件、という私の解釈が、104条を7月10出産予定のまんぼうさんに適用しなかった根拠です。
ならば、出産以降、休職中である7月以内に申請をすれば、104条でいう、在職中に出産手当金受給資格を取得していること、にあたりますが、その時点ではまだ在職中であるため、失業給付の受給資格者ではありません。
ですから、併給の概念が存在しないわけです。
そして、ご質問の趣旨はまさにこの調整に係る内容でしたので、専門的な議論になり、かつ本題からはずれそうな104条の解釈等は敢えて割愛させて戴いた上、ストレートにお答えしたわけです。
どうでしょうか。
もし、私の解釈が間違いでしたら、ご指摘ください。

Re: 失業保険受給制限中のバイトについて

著者Mariaさん

2007年02月19日 12:56

> ただ、通常出産手当金は産後56日経過してから申請するのが一般的なわけです。

健康保険法第五十六条第二項には、
傷病手当金及び出産手当金の支給は、前項の規定にかかわらず、毎月一定の期日に行うことができる。」
と書かれていますので、産後56日を経過しなくても申請できます。
産休中に受給すると、残りの分は後日また申請する必要があるので、手続きがめんどうだから産後にまとめて申請するという方が多いというだけにすぎず、産休中の申請ができないわけではありません。

> つまり、7月10日以降56日経過した時点で、退職されていないことが条件、という私の解釈が、104条を7月10出産予定のまんぼうさんに適用しなかった根拠です。

この解釈が正しいとすれば、第104条に基づき出産手当金を受け取れる方は存在しないことになってしまうと思うのですが?
在職中でかつ産休中である方について出産手当金が支給されるのは、第102条に該当するため当たり前であって、
支給期間中に退職したことによって第102条に該当しなくなった方のために第104条があるのだと認識しております。
第104条には、「第102条により出産手当金を受けているもの」と記載されておりますが、
実際には、受給資格がある人も含みますので、たとえ申請が産休後であったとしても第104条を満たします。

また、ご自身が「以前は失業給付の「受給期間延長申請」をしておいて、落ち着いてから失業給付をもらう選択肢もありましたが。」と書かれていらっしゃいますが、
第104条が改正の対象となっていない以上、改正後でも同様と考えます。

Re: 失業保険受給制限中のバイトについて

Maria様
あなた様の示された http://www.kantei.go.jp/jp/kanpo/jun.3/g10621t0077.html についての
第10条2、3の解釈についてです。
2…施行の日の前日において、出産手当金の支給を受けていた者または受けるべき者(※ここに、第104条で規定している「資格を喪失した際に出産手当金の支給を受けている者」が含まれる)(支給事由が生じた後に任意継続被保険者であった者に限る)に係る出産手当金の支給については、同条の規定による改正後の健康保険法第102条の規定にかかわらず、これらの者を同条に規定する被保険者とみなして規定を適用する。

3…施行の日の前日において出産手当金の支給を受けていた者または受けるべき者(※ここに、第104条で規定している「資格を喪失した際に出産手当金の支給を受けている者」が含まれる)(支給事由が生じた際に任意継続被保険者であった者および同条の規定による改正前の健康保険法第106条の規定による出産手当金の支給を受けていた者または受けるべき者に限る。)に係る出産手当金の支給についてはなお従前の例による。

つまり敢えて言いますが、104条も改正の対象になっているのです。
その上で、この適用要件の基準日は法施行日の前日つまり、3月31日です。(※部分は解釈追加、要件事実です)
出産予定日が7月10日なのに、どうして3月31日までに出産手当金の申請をすることができるでしょう。
出産手当金の支給申請の時期については、
第102条で「被保険者出産したときは…」からして当然出産後になると思います。
ゆえに経過措置では出産手当金出産前分の42日を考慮して5月11日あたりに出産…としているのです。

ですから、あなたのおっしゃている
>「以前は失業給付の「受給期間延長申請」をしておいて、落ち着いてから失業給付をもらう選択肢もありましたが。」と書かれていらっしゃいますが、第104条が改正の対象となっていない以上、改正後でも同様と考えます。

は同様ではないのです。

104条該当者も入れて一律の出産手当金改正だからこそ、前述の5月11日辺りまでの出産者に関する経過措置があるわけです。

Re: 失業保険受給制限中のバイトについて

著者Mariaさん

2007年02月19日 23:18

第10条第2項には、「支給事由が生じた後に任意継続被保険者であった者に限る」とはっきり但し書きされているのに、なぜ第104条で規定している「資格を喪失した際に出産手当金の支給を受けている者」が含まれると解釈されるのかがわからないのですが・・・。
同様に、
第10条第3項には、「支給事由が生じた際に任意継続被保険者であった者および同条の規定による改正前の健康保険法第106条の規定による出産手当金の支給を受けていた者または受けるべき者に限る」と但し書きがされているのに、なぜ第104条で規定している「資格を喪失した際に出産手当金の支給を受けている者」が含まれると解釈されるのかがわかりません。

また、この条文は、「健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年6月21日法律第83号)」内に規定されているものですから、当然、その対象も、この法律内のものであるべきだと考えます。
第104条についてはこの法律には含まれていないため、混同しないよう、わざわざ但し書きが入っているのだと思います。

なお、第104条については、ほかの社会保険労務士の方が社会保険庁に問い合わせされたようで、
以下のような回答(8段目)をされています。
ご参照ください。
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-14755/?xeq=%E5%87%BA%E7%94%A3%E6%89%8B%E5%BD%93%E9%87%91

Re: 失業保険受給制限中のバイトについて

著者きゃべつさん

2007年02月20日 10:47

私も横から失礼します。

暁様のお考えでは、退職までの間に産前産後の期間が含まれていないと一切もらえないということですか?そうすると出産手当金をもらえるのは、全部かゼロか、しかないということになっってしまいますよね。
しかもまんぼうさんの場合、今回の改正によって議論される余地があるとすれば、退職後の8月1日以降の分のみですし、全くもらえないなんてありえないと思います。

最近こちらでの出産手当金の改正についての質問もずっと追ってきましたが、Mariaさんの解釈でいいんだな、と私の中では落ち着きました。また、先日開催された社会保険事務所の改正説明会でもその認識で間違いないように思いました。

なので出産手当金については、まんぼうさんは全額受給できる、に一票。


また、失業給付についてですが、
資格喪失後に支給される出産手当金は、失業保険金を受給中であっても、他の事業所で労務に服していない限り支給する」(昭31.3.13保険文発1907号)というのがあり、ちょっと気になっています。どういう場合に併給できるのでしょうね?

Re: 失業保険受給制限中のバイトについて

いろいろ調べてみましたが、まんぼうさんの2件目のご質問にお答えして以来のやり取りには、明らかに私の誤認があったようです。
まず支給申請日について。確かに出産後すぐに申請すればこのケースでは在職中なのでOKなわけです。
(いつも終了後フルで請求してきましたので)労務に服さなかった期間についての支給(102条)であって、労務に服せば不支給もあり、の原則を失念していた感があります。
法改正についても確かに資格喪失後の出産に限定されることを読み取れず、誤認しました。

この場を借りて、Mariaさん、まんぼうさん、閲覧された皆様の混乱を招いてしまったこと、深くお詫びいたします。
特にMariaさんには深くおわびします。いろいろ専門的資料をご提供戴いたのに、読み取れませんでした。
きゃべつさんも、気付かせてくださってありがとうございました。
専門家としてショックが尾を引きそうです。

後段の「労務に服していない」状況とは、時間も短く内職または手伝いとして扱われるような場合、私がまんぼうさんの最初のご質問について答えた、3番目の■にあるようなケースという認識です。ちなみにこの扱いは東京都のハローワークです。

Re: 失業保険受給制限中のバイトについて

著者Mariaさん

2007年02月21日 01:41

まんぼうさま

>翌日の8月1日以降ならば出産手当金受給中でも失業保険の申請はできますか?収入がある、もしくは出産後直後過ぎて働く能力が無いと見なされてしまうのでしょうか?

失業手当は労務に服すことが可能で、就労の意思があることが支給要件の1つです。
産後6週間は本人が希望しても就労させてはいけない期間ですから、8月21日までは出産手当金が支給されるか否かにかかわらず、就労不可能とみなされます。
したがって、当然失業手当の受給はできません。
8月21日以降は、本人が希望し、かつ医師が就労してもよいと判断した場合は就労させてもよい期間となりますが、
通常、出産手当金の支給を受けている場合は失業者として認定されません。
したがって、失業手当の受給は、出産手当金の受給が終わった後になります。

>失業保険受給期間は90日なので、受給制限期間30日を入れても退職日から1年以内なので、受給期間延長申請はしなくてもだいじょうぶですよね?

受給期間延長は、離職日の翌日から30日を過ぎてから1か月以内に申請できます。
7月31日に退職した場合は8月31日以降ですね。
9月4日までは出産手当金受給期間になりますので、その間は5日間しかないのですが、延長される期間は退職日の翌日から9月4日までの日数になりますので、35日分延長されるわけです。
受給期間が90日とのことなので、受給資格者と認められさえすれば、たいていの場合は延長しなくても受給し終わると思いますが、
手続きをしておくと最大3年間の延長が可能なので、「子供がある程度大きくなってから再就職したい」とか「子供が小さくて手がかかって、仕事どころじゃない」といった状況でも、就職できる状態になってから受給を始められるというメリットがあります。
ご自身の状況に応じて、都合のいいほうを選択すればいいと思いますよ。

とはいっても、実際のところ、出産直後やお子さんがまだ小さい方が受給申請を行っても、延長手続きを勧められることがほとんどです。
受給資格者と認められるのは、いつでも就職できる状態であることが前提になりますし、
子供を預かってくれる人がいない限り、再就職はムリですよね。
ですから、ほんとにすぐにでも働くことができるのか?とか、
子供を預ける人が決まっているのか?とか、けっこう細かく聞かれるようです。
出産後しばらくは再就職するつもりがないのに受給する方が多いので、ハローワークの認定も厳しくなっているとか。
もし、ご両親が同居していたり、近所に住んでいたりするなら、
「両親が預かってくれるのですぐに働けます」と主張すれば認められるとは思いますが。

Re: 失業保険受給制限中のバイトについて

著者まんぼうさん

2007年02月21日 09:04

ハローワークに確認したところ、やはり4時間以内のバイトならば受給制限中から減額のみで働けるとのことでした。
法律は難しく、私のような素人には理解するのが大変ですが、このサイトのおかげで、みなさんにご協力いただき、わからなかった疑問がいくつも解決しました。本当に感謝しています。ありがとうございました。

Re: 失業保険受給制限中のバイトについて

著者須藤労務管理事務所さん (専門家)

2007年02月21日 13:23

> ハローワークに確認したところ、やはり4時間以内のバイトならば受給制限中から減額のみで働けるとのことでした。

受給開始後のバイト等の場合、要注意です。
この日は失業認定申告書では「内職・手伝い」の申告となり、失業手当は減額されての支給となります。但し、当日は失業していたとして一日分カウントされ、いわゆる残日数は減ってしまいます。

損得勘定で言えば、本来は失業給付を満額もらえるところ、半日作業やったために手当が減額されてしまいます。
中途半端な就労よりも、しっかり丸一日バイトして、就労の申告とした方が、結果として得になることもあるので、念のため。なお、就労の場合、賃金がいくら高くても、その日が失業認定されないだけで、残日数は繰り越され、手当額への影響もありません。

Re: 失業保険受給制限中のバイトについて

著者社会保険労務士オフィスはっとりさん (専門家)

2007年03月04日 13:44

横から失礼します。
社会保険労務士事務所を開業しております通称「はったりくん」と申します。

ここまでのやり取りすべて拝見しましたが、暁様の解釈には「同情すべき点が多々あります」

私も、つい先日まで同様な解釈でおりました。
厚労省などのパンフレットでも、同様な解釈となります。

たまたま2月下旬に、社労士会の研修があり、県の社会保険事務局の担当官から「健康保険法改正の説明」があったので、本来の解釈がわかりました。

本来、法改正の条文を読み解く必要があるかもしれませんが、詳細の運用・指針などは、社保庁などから明確に出ないとわかりません。
当日の担当官も、「4月が迫っているのに、社保庁に問い合わせ中で回答待ちの内容が多い」と嘆いていました。

いまだに、社保所によっては、誤解もあり、社労士の中でも誤解している人の方が多いと思います。

今回の誤解の最大の原因は「社保所」などの見解がしっかりしなかったことです。

我々社労士にできることは、少しでも、この誤解により出産手当金を受け損ねる人をなくすことです。
ことあるごとにPRし、頑張りましょう!

Re: 失業保険受給制限中のバイトについて

ご理解ある書き込みありがとうございます。
もう、社会保険関係の質問には絶対に答えない、などど誤認の件を引きずっておりましたが、そう、あなた様のいうとおり、
>我々社労士にできることは、少しでも、この誤解により出産手当金を受け損ねる人をなくすことです。

少しずつ気力も回復し、プロなのだからこそ、また頑張っていこう、と思っております。

Re: 失業保険受給制限中のバイトについて

著者わかちゃんさん

2007年03月18日 01:28

皆様の後から失礼致します。
3年間働いた会社を3月31日で退社します。

ですが、人手不足ということもあり、4月5日から週1回(3時間程度)手伝いにきて欲しいと言われました。

私としては、もちろん快く引き受けたいところなのですが、週1回とはいえ待機期間7日を待たずに働いてしまうと失業保険がもらえなくなるのでは・・と心配です。

3月31日退社、4月5日から週1回でアルバイトをした場合、
失業保険受給にどう影響が及ぶか教えていただければ幸いです。

Re: 失業保険受給制限中のバイトについて

待期期間は、受給資格者失業の状態にあることを確認するためのものですから、なるべくアルバイトでも労働は控えたほうがよいでしょう。もし働いた場合は、必ず申告してください。(最初の、まんぼうさんへのお答えと同じです。給付制限中、受給中も参考にされてください)
 この待期期間が終了した日の翌日から給付制限期間に入りますので、この期間に働くと失業給付を受け始める日が遅くなります。初回のアルバイトはお断りしたらどうでしょう。
(流れ)
1.ハローワークに行きます(求職の申し込み)例えば4月1日とすると

2.その日から、何もしなければ7日間が待期期間となります。(その間に働いたら延びます)
  4月5日に働くと、その日から7日、12日までの間に働くとその日から7日…というようにいつまでたっても待期期間が満たせません。あまりぐずぐずしていると受給資格期間(原則1年)中に受給し損なう分も出てしまいます。
 ですが受給の開始が遅れていくだけで、受給できなくなってしまうものではありません。
 ↓
3.ハローワークに行った日から2週間後くらいに初回説明会というのがあります。

4.初めてハローワークに行ってから、27日後に初回認定日があります。 (待期期間終了翌日~初回認定日前日の分です)
※4、(給付制限例えば自己都合3ヶ月有りの方)初めてハローワークに行ってから、27日後に初回認定日があります。(待期期間終了を確認するものです)

※5、(給付制限〃有りの方)給付制限満了後、失業認定日

6.初回の失業給付金が振り込まれます。

Re: 失業保険受給制限中のバイトについて

著者わかちゃんさん

2007年03月19日 01:48

お返事がとても早くうれしく思います。
4月5日のアルバイトはお断りして、4月の第3週からスタートできるようお願いしてみます。


まずは待期期間を終了させるために、一刻も早く離職票を持ってハローワークへ求職申し込みをしに行った方が良さそうですね。(31日にもらえるかどうか心配ですが・・)

本当に助かりました。ありがとうございます

Re: 失業保険受給制限中のバイトについて

著者須藤労務管理事務所さん (専門家)

2007年03月19日 14:52

お節介かも知れませんが・・・

<わかちゃんさんへ>
>(31日にもらえるかどうか心配ですが・・)
職安での離職票発行は離職日の翌日以降です。3月末退職ということなら早くても4月1日です。(今年は日曜なので2日になってしまいますね)
それと、4月の初日は職安の得喪の窓口は激混みなので、そのおつもりでいた方がいいかも知れません。会社の方が夕方持ち込むと翌日回しになることもありますのでご留意下さい。

<暁さまへ>
念のためですが・・・
>4月5日に働くと、その日から7日、12日までの間に働くとその日から7日…
のくだりは、待期期間は7日間連続であることが必要との誤解を生じかねないと思われます。通算で7日あればいいわけです。もちろん職安担当者の心証を損ねないよう、就労しないことに越したことはありませんが。

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