相談の広場
いつも、興味深く読ませていただいています。
こちらは、10名未満の小さな事業所ですが、社長の奥さんが従業員(役員ではありません)として働いています。
来月10月に70歳になります。
10月より給料を、現在毎月38万円支給しているのを10万円に減額する予定です。
その場合の、社会保険事務所での手続きを教えて下さい。
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細かいことですが、「社会保険事務所」は現在、「年金事務所」と名称が
変わっています。
社長の奥さんは社会保険に加入している ということでよろしいでしょうか?
もし加入している場合は
「年金事務所」に 厚生年金保険70歳以上被用者該当・不該当届を提出する必要があります
70歳到達後は、厚年の被保険者とならないので
厚年保険料の納付の必要がなくなり、給料から厚年保険料を控除する必要もなくなります。
>10月より給料を、現在毎月38万円支給しているのを10万円に減額する予定です。
この場合社会保険料の等級改定(随時改定)に該当する可能性があります。
具体的には、給与減額後3カ月平均で、2等級以上の変動があった場合
標準報酬月額の等級改定となります。
ただし、3カ月とも支払基礎日数が17日以上である必要があります
正しい考え方ではないですが、支払基礎日数は出勤日数と考えていただいてOKです
随時改定に該当する場合は年金事務所に「被保険者報酬月額変更届」の提出が必要と
なります
> 細かいことですが、「社会保険事務所」は現在、「年金事務所」と名称が
> 変わっています。
>
> 社長の奥さんは社会保険に加入している ということでよろしいでしょうか?
> もし加入している場合は
> 「年金事務所」に 厚生年金保険70歳以上被用者該当・不該当届を提出する必要があります
>
> 70歳到達後は、厚年の被保険者とならないので
> 厚年保険料の納付の必要がなくなり、給料から厚年保険料を控除する必要もなくなります。
>
>
> >10月より給料を、現在毎月38万円支給しているのを10万円に減額する予定です。
>
> この場合社会保険料の等級改定(随時改定)に該当する可能性があります。
> 具体的には、給与減額後3カ月平均で、2等級以上の変動があった場合
> 標準報酬月額の等級改定となります。
> ただし、3カ月とも支払基礎日数が17日以上である必要があります
> 正しい考え方ではないですが、支払基礎日数は出勤日数と考えていただいてOKです
>
> 随時改定に該当する場合は年金事務所に「被保険者報酬月額変更届」の提出が必要と
> なります
>
テルナンデス様
早速、ご教授頂きありがとうございます。
社会保険事務所→年金事務所 そうでした!!
随時改定に該当すると思いますので、必要な書類は年金事務所で確認します。
わかりやすく説明していただき重ねてお礼申し上げます。
> 細かいことですが、「社会保険事務所」は現在、「年金事務所」と名称が
> 変わっています。
>
> 社長の奥さんは社会保険に加入している ということでよろしいでしょうか?
> もし加入している場合は
> 「年金事務所」に 厚生年金保険70歳以上被用者該当・不該当届を提出する必要があります
>
> 70歳到達後は、厚年の被保険者とならないので
> 厚年保険料の納付の必要がなくなり、給料から厚年保険料を控除する必要もなくなります。
>
>
> >10月より給料を、現在毎月38万円支給しているのを10万円に減額する予定です。
>
> この場合社会保険料の等級改定(随時改定)に該当する可能性があります。
> 具体的には、給与減額後3カ月平均で、2等級以上の変動があった場合
> 標準報酬月額の等級改定となります。
> ただし、3カ月とも支払基礎日数が17日以上である必要があります
> 正しい考え方ではないですが、支払基礎日数は出勤日数と考えていただいてOKです
>
> 随時改定に該当する場合は年金事務所に「被保険者報酬月額変更届」の提出が必要と
> なります
>
テルナンデス様
早速、ご教授頂きありがとうございます。
社会保険事務所→年金事務所 そうでした!!
随時改定に該当すると思いますので、必要な書類は年金事務所で確認します。
わかりやすく説明していただき重ねてお礼申し上げます。
> 各種手続きについては、テルナンデス様が回答されていますので、省略します。
>
> 違った面から、、、
>
> 報酬が大幅に変更されるようですが、健康保険において定年後の再雇用などによる労働条件の変更による賃金変更は、同日得喪(同じ日に資格取得と喪失を行う)に該当する場合もあります。
>
> この場合、随時改定のように3ヶ月平均の賃金による保険料改定ではなく、変更した月から保険料等級の変更ができますので、就業規則、雇用契約などで検討してみてください。
> 年金機構のHPですが、参考にしてください。
> http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/detail.jsp?id=22478
ユキンコクラブ様
違った面から・・・
検討してみたいと思います。
ありがとうございます
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