相談の広場
いつも参考にさせて頂いております。
確認したい点があるので、ご存知の方お願い致します。
当社は管理職(課長以上)になった時点で、残業、休日出勤の割増手当は一切付きません。深夜の割増のみ最近付くように改善されました。休日に一定時間以上勤務した場合は代休が付与されます。
社内制度としては、幹部職の給与規則はありますが就業規則は一般社員と同じ規則で運用しています。出社・退社時刻は一般社員と同じで休日も同じです。
管理職の給与体系は年俸制を導入していますが、年俸の算出根拠として、年間の残業時間○○○時間を含むという様な記載は全くありません。
この様な条件で、管理職が残業や休日出勤の割増を一切支給しなくて問題ないのでしょうか。
私が調べた限りでは、完全に割増賃金の不払いにあたり違法だと思っています。
対策としては、年俸の算出根拠に年間○○○時間の時間外割増を含む。と明記し、その時間を超えた部分には割増賃金を支払う。
休日に関しては、割増賃金を含む1.35の賃金を支払い、代休取得時に1.00の減額を行う。(一般職と同じ処理)
※ 労働基準法でいう管理監督者とは、社長等の役員や工場長クラスのみが対象となり、課長や部長という社内の役職呼称は関係ない。
以上の内容で何か間違いは無いでしょうか。
よろしくお願い致します。
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労働時間管理からはずされる管理監督者とは、職制上の役付者で重要な職務と責任を有し、労働時間の規制になじまない立場の者に限られます。
したがって、一般的には、部長・工場長など労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者が該当します。
職制上の役付者のうち、労働時間、休憩、休日に関する規制の枠を超えて活動することが要請され、重要な職務と責任を有し、現実の勤務態様も、労働時間の規制になじまないような立場にある者に限り労働基準法の適用除外を認めるのが、労基法41条の趣旨なので、その趣旨に基づいて管理監督者も限定されることになります。
管理監督者が適用除外を受けるのは、労働時間、休憩及び休日に関する規定です。深夜業(午後10時から午前5時まで)については適用が除外されていませんので、割増賃金を支払わなければなりません。また、年次有給休暇も与えなければなりません。
ただし、就業規則等で深夜割増手当と見合う固定の手当(名目は任意で良いが、深夜割増分を含めていると明記する必要あり)が出されている場合は、深夜勤務の割増賃金を支払わなくても良いことになります。
要するに具体的な計算をしないですむだけで、深夜割増を支払わないでもよいということにはなりません。
以上は私が書いたコラム「管理職と労働時間」http://www.soumunomori.com/column/article/atc-18309/
からの抜粋です。こちらも参考にされてみてください。
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