相談の広場
お世話になります。
登録型短期アルバイトの就業規則を検討しております。
休暇の規定で悩んでいるのですが、1日~2日程度の勤務アルバイトに有給や産休・育休が発生することはなく、就業規則に明記しないつもりでおります。
ただ、公務休暇や生理休暇はあり得る話かと思い、記載すべきか迷っています。
休暇を取得する権利がないのなら記載する必要はないと思いますが、どなたかご教示頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。
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> お世話になります。
> 登録型短期アルバイトの就業規則を検討しております。
> 休暇の規定で悩んでいるのですが、1日~2日程度の勤務アルバイトに有給や産休・育休が発生することはなく、就業規則に明記しないつもりでおります。
> ただ、公務休暇や生理休暇はあり得る話かと思い、記載すべきか迷っています。
> 休暇を取得する権利がないのなら記載する必要はないと思いますが、どなたかご教示頂ければ幸いです。
> 宜しくお願い致します。
就業規則には、絶対的表示事項として
①始業、終業時刻、休憩、休暇、休日
②賃金関係
③退職(解雇を含む)
を記載しなければいけません。
有給休暇、産休、育休は休暇、休日に当たります。
有給休暇は、ご存知だと思いますが、諸条件があり、該当すればたとえ週1日勤務であっても有給休暇は発生します。
産休は、労働者の区別をしていませんので、日雇労働者であっても産休は取得できるようになっています。
育児休業は、労使協定によって適用除外労働者を特定することができます。
短期がどの程度なのか不明ですが、労働基準法だけではなく、その他の法律の最低基準を下回ることのないように、規定を作りましょう。
こんにちわ。
他の回答者様の補足と捉えていただければ幸いと思いますが、労働基準法109条において各事業場において常時10人以上おられる場合には、就業規則の作成が必要となります。
そして、この109条において「休暇」は必ず記載しなければならないものとなっております。記載しなければならない「休暇」には「生理休暇=労働基準法68条(生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置)」についても含まれおり記載が必要となります。よって、この「生理休暇」中の無給or有給にするのかなどについての記載が必要です。
次に「公務休暇(裁判員休暇など)」や「特別休暇(夏季・年末年始休暇、慶弔休暇など)」といった任意の「休暇」については、行政解釈では「そのような任意の休暇を設ける場合には必ず就業規則で具体的に記載しなければならない」とされていますので、上記と同様に無給or有給や休暇条件等の記載が必要といえます。
(追記)
この文章を書きだしたのは何時間も前だったのですが、いろいろとあり・・・・結局他の回答者様のお礼の後に回答するような形になり申し訳ないです。。。
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