相談の広場
育児休暇について、今は子が1歳までとなっていますが、3歳までもしくは3歳の年度末までにすることを検討中です。
会社として、余分な負担が発生しないのであれば、できるだけ職員の希望に添えるような制度にしようと思います。
1歳まで 社会保険料免除 育児休業給付金あり
3歳まで 社会保険料免除 育児休業給付金はなくなる → ご主人の扶養になれる
3歳過ぎ 社会保険料免除がなくなる → ご主人の扶養に入れば負担なし
ということで、ご主人の扶養に入ってもらえば、会社として損になることはないでしょうか。
また、その間にどんな手続きが必要になるでしょうか。
なお、育休中は無給、諸手当もなしです。
実績はありませんが、3歳までの短時間勤務制度をつくりました。
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> 1歳まで 社会保険料免除 育児休業給付金あり
これは、その通りです。
> 3歳まで 社会保険料免除 育児休業給付金はなくなる → ご主人の扶養になれる
扶養には、2種類あります。健康保険と所得税です。法律が異なりますので、休業中だからといって扶養になれるとはかぎりません。
社会保険料免除ということは健康保険、厚生年金の被保険者でなければいけません。ご主人の健康保険の扶養になれば、免除ではなく健康保険の被保険者資格喪失となり、ともに厚生年金の被保険者資格も喪失しますから、免除を受けている意味がありません。家族の扶養になってもらうということは、従業員が不利になります。
所得税は、別問題で、その年の所得のみで判断しますので、給与等の課税される所得がないのであれば、配偶者として配偶者控除の適用対象とはなるでしょう。
育児休業給付金を受給している期間についても、給付金は所得に含まれませんので該当する可能性は出てきます。
> 3歳過ぎ 社会保険料免除がなくなる → ご主人の扶養に入れば負担なし
健康保険、厚生年金の資格喪失は、退職した場合、または被保険者とならない範囲の労働条件になった場合になります。
長期休職者は、労働条件の変更をしたところで、もともと働けませんし、働いた事実が出ませんので労働条件の変更ができません。
よって、在籍していてもなお休業しているのであれば、社会保険料の負担をしてもらいながら休んでいただく。。。健康保険も、厚生年金も、雇用保険も資格喪失しない。。ということになります。休職中で資格喪失はできませんので、ご注意ください。
手当等の支給については御社で定めてもらえば問題ないでしょう。
ただし、3年間休まれた方が、無事復帰できるかが、問題です。
職場復帰ができる労働環境の整備が必要になるでしょう。
長期の休業になればなるほど、復帰時は、竜宮城から帰ってきた浦島太郎状態になるそうです。
当社にも育児休業制度はありますが、法律範囲の適用で、それ以上の規定は作っていません。
しかし、個人的には、もっと利用しやすい、勤務しやすい制度を作ってあげてもよいと思っています。
3年間休ませることが従業員にとって良いのか悪いのかは、わかりませんが、
短時間勤務も1日6時間と限定するだけでなく、4時間や、5時間、1週間も2日~5日と選択肢がたくさんあるといいのになぁと思います。
ただ、これをしてしまうと、会社側が対応しきれないでしょうね。
従業員にとって法を上回る内容の規定を設けようとされていることに敬意を表します。今後の少子化を考える時、働き続けようと考えている方にとって朗報です。
ぜひともこの計画案が実現しますようにお祈りします。そこで経営陣の了承を得易いように経営者の立場から検討いただきたいことも考えてみました。
まず一旦規則が成立すると、その後何らかの事情により従業員に不利益な変更を行うことは難しくなります。よって安定的な労務管理を行うためには、双方にとって考えられる限りの持続可能な規定でなければなりません。あの人の時はよかったけれど私の時は変わっていた、というのでは却って不満の種になりかねません。
保険料負担や助成金給付のことは重要な検討事項の一つですが、時短等の導入も踏まえての会社の人事構成や配置計画が重要です。一時的に休業するとはいえ籍が会社にある以上、復職があるため柔軟な欠員・配置が可能かなど先の読めない計画に対応できる人事策が必要です。
従業員の声を聞き、経営陣の理解を得て実行し、改善を重ねられた結果を、将来この場で披露いただき他の範となるような規程にされることを期待します。
ユキンコクラブさま、村の長老さま
いつもありがとうございます。
扶養に入るということについて、理解が不十分だったことが分かりました。
扶養には3つ考えられますね。
①夫が年末調整で配偶者控除または配偶者特別控除を受ける (0から12月の収入が141万以下)
②夫の健康保険の被保険者、国民年金の第3号被保険者になる (今後1年の収入見込みが130万未満)
③家族手当等をもらう
①は育休中でも可
②については、社会保険の資格喪失を行う必要があるのですが、休暇中にはできないという意見とできるという意見があるようです。
病気等の理由により休職している場合であっても、 厚生年金や健康保険の被保険者の資格は原則として喪失しませんので、事業主には支払義務が生じるのが原則ですが、
長期休職期間が続き、賃金の支払いがなく、職場復帰が難しく、従業員としての雇用契約が形式的な状態である場合には、 資格を喪失させることが可能のようです。(昭和6年2月4日保発第59号など)。
3年の育児休暇は、この例外規定にならないでしょうか?
③は会社により基準が違う(収入(103万、130万)だけでみるか、社会保険の扶養に連動するか)のですが、一般的には社会保険の扶養と連動することが多いですか?
家族手当がもらえるなら、将来の年金が減っても、一度社会保険から抜けた方が有利なことが多い気がします。
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