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有給休暇について

最終更新日:2015年03月02日 14:30

有給休暇について
疑問に思ったので質問させてください。

有給が残っているのに、有給を使用せず欠勤することは法的に問題ないですか?
(病欠等ではなく、事前にわかっていて休む場合)

有給休暇計画的付与により年に5日、希望ではなくとも休みを取らなければなりません。
そのため有給が残り少なく、次の有給が付与されるまでに使い切ってしまう可能性があり、
さらに有給がなくなった後も休む可能性が高いです。子供の行事が多いのです。
しかし、有給がなくなった後同じ月にまとめて欠勤となると、その月の給与に大きく影響するため、できれば有給と欠勤をうまく併用したいと思っています。

就業規則にはそれについての取り決め等記載は特にないのですが、法的には問題ないですか?

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Re: 有給休暇について

お疲れさんです

私見ですが、好んで欠勤にする人はめったにいないと思います。
会社によるでしょうが、ボーナスは 査定×定数x出勤率 とかの計算式で算出されるので、通常は出勤率=1となりますが、欠勤するとx0.95とかになったり、ボーナスは減ります。
ボーナスでなくても翌年の給料のための査定でも出勤率を掛けた計算式が使われるところが多いと思います。
月給出勤率1の前提の金額なので計算しますから、就業規則により、欠勤処罰規則での計算がされると思います
病欠の場合、休暇にしてもらうのが普通でしょう。欠勤は有給休暇を使い尽くしたときにやむを得ずなってしまうもの、というのが一般的かと思います。

Re: 有給休暇について

著者村の長老さん

2015年03月02日 17:51

欠勤は法的に問題ないか、というご質問です。

まず基本原則を再確認しましょう。

雇用契約は、労働者使用者が必要とする能力(労働力)を提供し、使用者はその対価として賃金を支払う、ですね。で、提供される労働力とは、それに対する対価は、というのを取り決めるのが雇用契約労働条件通知書)ですね。ですから取り決める事項、その中でも重要な事項は文書で明示すべきことが労基法で定められています。その上で、労使双方はその決め事を誠実に守らねばならない義務が生じます。この約束を破った場合は双方それぞれ罰則もあります。ただ労基法は労働者側にウェイトをおいた内容となっているため、同じ事を破った場合でも、会社は罰則が決められているが、労働者には罰則が決められていない場合があります。

前置きが長くなりました。では欠勤とはどういうものなのでしょう。本来出勤して働かねばならない日に労働者側の都合により労働力の提供ができないことを言います。つまり契約を破ったことになります。破った場合は当然制裁もありえます。しかし、病気等の会社がやむを得ないなぁと思う理由であれば制裁を課すことはないでしょう。その理由を就業規則等に規定している会社もあります。しかし基本的には労働者側が契約を破ったことは事実です。正当な理由があったとしても非難されてもしかたがないのです。この原理原則が理解できれば、法違反かどうかを考えるまでもないでしょう。

Re: 有給休暇について

著者ふぁんたさん

2015年03月02日 18:04

総務未 さん
こんばんわ。

お気持ちは自分もよくわかります。有給を先に全部使用しなければいけない
といった記載は法律にはどこにもありません、

ただakijinさんと村の長老さんがおっしゃるように、労働契約法上の問題があります。

有給を使用してお子さんの行事に参加するのは何も問題がありませんが
欠勤の場合には、問題がある可能性があります。

会社側は欠勤に対して、懲戒を課すことが出来ると思います
就業規則等に懲戒の部分があるとおもいますので、ご確認ください)

また賞与の支給率や、 総務未 さんの人事考課に影響をおよぼす可能性が高いです。
それでも休みたいというのであれば、会社側から同意を取っておく必要があるでしょう。
ただそれに対して何かの罰が総務未さんに課せられたとしても規則に記載してあれば受けるしかない状態になると思います。

一番よいのは、残りの有給を計画的に使用することです。
全部の行事に参加できないでしょうが、大事なものを絞って有給で参加してはどうでしょうか

Re: 有給休暇について

> お疲れさんです
>
> 私見ですが、好んで欠勤にする人はめったにいないと思います。
> 会社によるでしょうが、ボーナスは 査定×定数x出勤率 とかの計算式で算出されるので、通常は出勤率=1となりますが、欠勤するとx0.95とかになったり、ボーナスは減ります。
> ボーナスでなくても翌年の給料のための査定でも出勤率を掛けた計算式が使われるところが多いと思います。
> 月給出勤率1の前提の金額なので計算しますから、就業規則により、欠勤処罰規則での計算がされると思います
> 病欠の場合、休暇にしてもらうのが普通でしょう。欠勤は有給休暇を使い尽くしたときにやむを得ずなってしまうもの、というのが一般的かと思います。



ご回答ありがとうございます。
私の会社ではボーナスや昇給には欠勤は響かないのです。
(あまりにひどいと影響はあるかと思いますが)
ただ、日給月給制のため毎月の給与には響くんですよね。
そして病欠は事前申請ができないため欠勤扱いです。
やはり、取り決めはなくても有給消化後に欠勤…というのが常識的なんでしょうね。

Re: 有給休暇について

> 欠勤は法的に問題ないか、というご質問です。
>
> まず基本原則を再確認しましょう。
>
> 雇用契約は、労働者使用者が必要とする能力(労働力)を提供し、使用者はその対価として賃金を支払う、ですね。で、提供される労働力とは、それに対する対価は、というのを取り決めるのが雇用契約労働条件通知書)ですね。ですから取り決める事項、その中でも重要な事項は文書で明示すべきことが労基法で定められています。その上で、労使双方はその決め事を誠実に守らねばならない義務が生じます。この約束を破った場合は双方それぞれ罰則もあります。ただ労基法は労働者側にウェイトをおいた内容となっているため、同じ事を破った場合でも、会社は罰則が決められているが、労働者には罰則が決められていない場合があります。
>
> 前置きが長くなりました。では欠勤とはどういうものなのでしょう。本来出勤して働かねばならない日に労働者側の都合により労働力の提供ができないことを言います。つまり契約を破ったことになります。破った場合は当然制裁もありえます。しかし、病気等の会社がやむを得ないなぁと思う理由であれば制裁を課すことはないでしょう。その理由を就業規則等に規定している会社もあります。しかし基本的には労働者側が契約を破ったことは事実です。正当な理由があったとしても非難されてもしかたがないのです。この原理原則が理解できれば、法違反かどうかを考えるまでもないでしょう。


ご回答ありがとうございます。
つまり違法かどうかよりも、意識の問題ということですよね。
確かに、休めば周りに迷惑がかかるのは事実ですから、違法うんぬんよりも私自身の意識的なことを考え改めなければいけませんね。

Re: 有給休暇について

> 総務未 さん
> こんばんわ。
>
> お気持ちは自分もよくわかります。有給を先に全部使用しなければいけない
> といった記載は法律にはどこにもありません、
>
> ただakijinさんと村の長老さんがおっしゃるように、労働契約法上の問題があります。
>
> 有給を使用してお子さんの行事に参加するのは何も問題がありませんが
> 欠勤の場合には、問題がある可能性があります。
>
> 会社側は欠勤に対して、懲戒を課すことが出来ると思います
> (就業規則等に懲戒の部分があるとおもいますので、ご確認ください)
>
> また賞与の支給率や、 総務未 さんの人事考課に影響をおよぼす可能性が高いです。
> それでも休みたいというのであれば、会社側から同意を取っておく必要があるでしょう。
> ただそれに対して何かの罰が総務未さんに課せられたとしても規則に記載してあれば受けるしかない状態になると思います。
>
> 一番よいのは、残りの有給を計画的に使用することです。
> 全部の行事に参加できないでしょうが、大事なものを絞って有給で参加してはどうでしょうか


ご回答ありがとうございます。
ボーナスや昇給には影響はなく、日給月給制のため毎月の給与に影響します。
また人事的にも私の仕事は昇格はないのでそのあたりは問題視していません。
でもそれは私自身の考えであって、会社側になって考えればまた変わってきますよね。
ただ親としては正直子供の行事には参加してあげたい…難しいですね。
上司とも相談してみたいと思います。

Re: 有給休暇について

著者村の長老さん

2015年03月03日 10:12

私が言いたいことと少し受け取り方が違うと思います。一般に違法かどうかでいえば違法なんです。約束を破ったわけですから。

最近、ブラック企業ということで会社側の違法状態がクローズアップされ国としても様々な法規制を実行あるいは模索しています。一方労働者側も何が権利で何が義務なのか理解していないケースが目立ちます。これはどちらも今に始まったことではありませんが、特に最近は著しいように感じます。どちらも権利だけ主張し義務を果たしていないことが。

そこでもう一度権利義務を考えていただければ、というのが私の主旨だったんです。私の考えはまずは義務を果たす、その上で権利が生まれる、という考えです。

自分の日常生活でもしものために有休を残しておきたい、という気持ちはわからぬでもありません。しかしそのために本来ないはずの欠勤を取ることが正しいのか、ということなんです。仮にこれを問題無いとすれば組織として維持できるのか、と思うんです。もちろん現実にはわずかの例でしょうから支障なく運営できるでしょうが、この数が増えてくれば支障をきたしやがて維持できなくなることも考えられます。

質問者さんはそのような意図ではないでしょうが、権利だけ主張する社員が周囲に増えてきて思わずグチが入りました。失礼しました。

Re: 有給休暇について

> 私が言いたいことと少し受け取り方が違うと思います。一般に違法かどうかでいえば違法なんです。約束を破ったわけですから。
>
> 最近、ブラック企業ということで会社側の違法状態がクローズアップされ国としても様々な法規制を実行あるいは模索しています。一方労働者側も何が権利で何が義務なのか理解していないケースが目立ちます。これはどちらも今に始まったことではありませんが、特に最近は著しいように感じます。どちらも権利だけ主張し義務を果たしていないことが。
>
> そこでもう一度権利義務を考えていただければ、というのが私の主旨だったんです。私の考えはまずは義務を果たす、その上で権利が生まれる、という考えです。
>
> 自分の日常生活でもしものために有休を残しておきたい、という気持ちはわからぬでもありません。しかしそのために本来ないはずの欠勤を取ることが正しいのか、ということなんです。仮にこれを問題無いとすれば組織として維持できるのか、と思うんです。もちろん現実にはわずかの例でしょうから支障なく運営できるでしょうが、この数が増えてくれば支障をきたしやがて維持できなくなることも考えられます。
>
> 質問者さんはそのような意図ではないでしょうが、権利だけ主張する社員が周囲に増えてきて思わずグチが入りました。失礼しました。


解釈が違っていたようで申し訳ありません。
噛み砕いて分かりやすく説明していただき、理解しました。

おっしゃっていることはよくわかりました。
確かにそうですよね。
そもそも欠勤に対して意識が甘かったかもしれません。
ただ、入社するまで計画的付与という制度を取り入れているということは知りませんでした。
法的にちゃんとした制度なのはわかっています。
しかしその制度によって休む必要のない日に強制的に休まなければならず、私にとっては大切な子供のイベントに参加するため欠勤しなければならないと思うと、どこか納得がいかないのも事実です。
しかし、それも私の個人的な権利の主張にすぎないのかもしれませんね。
会社側にも考えはあるはずですから。
難しいです。

Re: 有給休暇について

著者村の長老さん

2015年03月03日 14:28

おわかりいただいて恐縮です。

確かに計画的付与を実施している会社では、各自が自由に取得できる日数を最大5日にまで縮小されます。更に現在検討されている改正労基法では、予め会社に取得日を申し出る制度となっています。実際の運用では未定ですが、子供の病気等で取得できる日数に制限が出そうな気はします。

Re: 有給休暇について

著者猫日和さん

2015年03月03日 14:57

私は有給休暇の申請を受ける側ですが、やはり「有給はあるが欠勤したい」という人が時々います。
理由は扶養の範囲内に年収を収めるためであったり、有休は取っておいて傷病手当金を受給するためであったり…。


今回の総務未さんのご相談とは違った立場からですが、こちらに有休と欠勤を巡り人事担当者と専門家とのやりとりがあります。

https://jinjibu.jp/qa/detl/56621/1/

「当人が年休を希望せず欠勤での処理を希望すれば、まずはその通り、すなわち欠勤扱い(無断か否かは別にしまして)にする必要がございます」という社労士の意見もあり、考えさせられるところです。

Re: 有給休暇について

> おわかりいただいて恐縮です。
>
> 確かに計画的付与を実施している会社では、各自が自由に取得できる日数を最大5日にまで縮小されます。更に現在検討されている改正労基法では、予め会社に取得日を申し出る制度となっています。実際の運用では未定ですが、子供の病気等で取得できる日数に制限が出そうな気はします。

そうなんです。
なんとももどかしいです。
ここで文句を言っても仕方がないんですけどね。
何度もご回答ありがとうございました。

Re: 有給休暇について

著者村の長老さん

2015年03月03日 15:17

そうですね。現実には「有休を使わず欠勤で」という申し出もあります。ご紹介のやりとりにもありますように、有休を会社指示で取得させることはできず結果欠勤となることはあるでしょう。

しかし欠勤をすれば、当日の賃金不支給は当然のこととして、なにがしかの不利益を被ることにすべきだと考えます。何もなければ欠勤を許す会社体質になってしまうからです。これが原理原則の部分です。

現実には就業規則に規定のない理由により欠勤しても、社会通念上やむを得ないなぁと思われる理由であれば、何のお咎めもなしに欠勤処理することはあるでしょう。いずれの場合も労使双方の一般常識があまりズレていないことが前提となりますが、先に書いた権利義務でのズレが大きくなっているように思います。

Re: 有給休暇について

> 私は有給休暇の申請を受ける側ですが、やはり「有給はあるが欠勤したい」という人が時々います。
> 理由は扶養の範囲内に年収を収めるためであったり、有休は取っておいて傷病手当金を受給するためであったり…。
>
>
> 今回の総務未さんのご相談とは違った立場からですが、こちらに有休と欠勤を巡り人事担当者と専門家とのやりとりがあります。
>
> https://jinjibu.jp/qa/detl/56621/1/
>
> 「当人が年休を希望せず欠勤での処理を希望すれば、まずはその通り、すなわち欠勤扱い(無断か否かは別にしまして)にする必要がございます」という社労士の意見もあり、考えさせられるところです。
>

ご回答ありがとうございます。
張り付けていただいたURLも、早速見させていただきました。
欠勤を希望すれば有給を無理に取得させることはできないということですね。
しかしここでも様々な意見が出ているように、法的に問題ないからそれで…がまかり通ってしまうと今後会社運営に支障が出てくる可能性もある…。
難しい問題ですね。
私自身一社員として総務をしておりますが、自身の有給含めこのような問題はとても興味深いです。
まだ入社して間もないため本当に未知のことばかりなので、みなさんの意見が聞けて勉強になりました。

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