相談の広場
こんにちは。とりのささみと申します。
いつも利用させていただいております。ありがとうございます。
現在、パート職員の賃金計算について労働法等を勉強中です。
法定休日に有給休暇が加わった割増賃金計算について
あまりにも深すぎて勉強すればする程よく分からなくなってきましたので
ご質問させていただきます。
パート職員が以下のような勤務形態だったとします。
(土曜日が起算日で、法定休日は定めていません)
土 休日
日 休日
月 所定7時間
火 所定7時間
水 所定7時間
木 所定7時間
金 所定7時間
(質問1)
日曜日に休日出勤しました。
土 休日
日 休日→8時間出勤に変更
月 所定7時間
火 所定7時間
水 所定7時間
木 所定7時間
金 所定7時間
土曜日に法定休日が確保できていると考えて、
実労働時間合計43時間、
日、月~金の40時間分は×1.0、
日、月~金の3時間分は×1.25
で計算してよいのでしょうか?
(質問2)
日曜日に休日出勤し、木曜日に有休を取得しました。
土 休日
日 休日→8時間出勤に変更
月 所定7時間
火 所定7時間
水 所定7時間
木 所定7時間→有休取得
金 所定7時間
土曜日に法定休日が確保できていると考えて、
実労働時間合計36時間は×1.0
有休分7時間は×1.0
で計算してよいのでしょうか?
(質問3)
土日に休日出勤しました。
土 休日→7時間出勤に変更
日 休日→8時間出勤に変更
月 所定7時間
火 所定7時間
水 所定7時間
木 所定7時間
金 所定7時間
この場合、土曜日が起算日なので、日曜日が法定休日になると考えて、
実労働時間合計50時間、
日の8時間分は×1.35、
土、月~金の40時間分は×1.0、
土、月~金の2時間分は×1.25
で計算してよいのでしょうか?
(質問4)
土日に休日出勤し、木曜日に有休を取得しました。
土 休日→7時間出勤に変更
日 休日→8時間出勤に変更
月 所定7時間
火 所定7時間
水 所定7時間
木 所定7時間→有休取得
金 所定7時間
そもそも、木曜日に有休を取得することは可能でしょうか?
(質問5)
質問4の、木曜日の有休取得が可能であれば、
土曜日が起算日なので、日曜日が法定休日になると考えて、
日の8時間分は×1.35、
土、月火水金の35時間分は×1.0、
木の有休分は×1.0
で計算してよいのでしょうか?
皆さんお忙しいとは存じますが、ご回答いただけると助かります。
お手数をおかけしますがよろしくお願いいたします。
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お疲れさんです
まずは、パート労働者との時間外手当に関する雇用契約はどのようになされ科により変わると思います。
時間外手当、労基法上の週40時間、日8時間を超える場合には支給することが必要です。
添付した資料をまずはお読みになればと思いますが。
労働基準法の一部改正(平成22年4月1日施行)により、時間外労働の割増賃金率等が変更されました。
パートタイム労働者と労働時間・時間外労働
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/siryo/25_part-time_honbun_dai4sho.pdf#search='%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%88%E5%8A%B4%E5%83%8D%E8%80%85%E3%81%AE%E6%99%82%E9%96%93%E5%A4%96%E6%89%8B%E5%BD%93'
閲覧いただきありがとうございます。
幾分初心者なもので、情報不足だということも分からず失礼いたしました。
> そのパートさんへの賃金支払は時給でしょうか?
賃金支払いは時給です。
> 時給としても、所定・所定外とわず、はたらいた時間通りに支払うのでしょうか?
> それとも、所定内勤務は所定の時給単価、所定外は割り増して支払うのでしょうか?
雇用契約書には
「土日祝を休日とする。
ただし業務の都合により休日出勤を依頼する場合がある。」との記載がありますが
割増を払うとの記載はないようです。
別の取扱いで、
法内残業×1.0、法定休日×1.35、法定外休日×1.25の割増の記載があり、
これが暗黙の了解で適用されたりされていなかったりしていると思われます。
法律上は週1回法定休日を設ける必要があること、
1日8時間を超えた部分と、
週40時間を超えた部分を×1.25で払う必要があるのは何となく理解できたのですが、
休日出勤や有休が関係してくるとよく分からなくなってきたのでご質問した次第です。
お手数をおかけしますがよろしくお願いいたします。
削除されました
いつかいり様、安芸ノ国様、アクト経営労務センター様、
返信が大変遅くなり申し訳ありません。
ご回答いただきありがとうございました。
考え方が合っているようだったので一安心いたしました。
分かりやすくご説明いただいたおかげで
自分で作っているメモよりもさらに詳しいメモを作ることができました。
豊富な知識をお持ちでうらやましいです。
添付いただいた資料とキーワードのページをゆっくり読ませていただいております。
1か月60時間を超える時間外労働を休暇に代えることができるとは知りませんでした。
「振替休日と代休の違い」は衝撃でした。
呼び名が違うのは気になっていましたが、まさかこんな深い意味があったとは...
いつかいり様、ご質問ありがとうございます。
> 4)
> > 木曜日に有休を取得することは可能でしょうか?
>
> なぜにそんな質問がわいてくるのでしょうか?所定の労働日に限り、年休はとれます。それとも、使用者が先手で木曜代休指示したのでしょうか?その週に入る前に、振替休日指示あり?
木曜日に有休を取得した場合、法定休日が確保できないことになるため
そもそも有休を取得できないのではないかな?と思ったのですが、
質問3で法定休日出勤分を支払っているパターンがあったので
有休の取得は可能ですよね。
...と、勝手に解釈したのですが、
「所定の労働日に限り、年休はとれます。それとも、使用者が先手で木曜代休指示したのでしょうか?その週に入る前に、振替休日指示あり?」
とのご質問で、新たな疑問が出てきましたのでご質問させていただきます。
(質問6)
土日に休日出勤しました。
土 休日→8時間出勤に変更
日 休日→9時間出勤に変更
月 所定7時間
火 所定7時間
水 所定7時間
木 所定7時間→振休(1日分)
金 所定7時間
※私の会社に代休制度はなく、振休制度のみ存在します。
(6-1)
木曜日に土曜日または日曜日の振休を取得する申請を行っていた場合、
土曜日(法定外休日)と日曜日(法定休日)のうち、
どちらの日の振休を取得したとしても、
1日分のお休みを確保できるため、法定休日は木曜日になる、
という考え方でよろしいでしょうか?
(6-2)
(6-1)の考え方が合っている場合、
木曜日に法定休日が確保できていると考えて、
実労働時間合計45時間、
日の1時間分は×1.25
土の8時間、日の8時間、月~水の21時間、金の3時間分は×1.0、
金の4時間分は×1.25
で計算してよいのでしょうか?
度々で恐縮ですが、ご教示いただけると助かります。
お手数をおかけしますがよろしくお願いいたします。
とりいそぎ
> 木曜日に有休を取得した場合、法定休日が確保できないことになるため
法定休日に労働させた場合(振替指令なし)、35%増し賃金を支払えば、労基法はそれ以上のこと(代休を与えよ等)を要求していません。割増賃金支払いで、休ませたのと同値になります。よって年休取得に影響しません。(36協定の枠を超えて働かせば使用者は罰される)
6-1)振替休日とは、休日に働かせたい使用者の業務命令です。労働者の希望をいれることを認めても、あくまでも使用者指示です。労働者の自由になるものではありません。
そして、入れ替える休日と労働日の両日到来前に使用者指定を要します。ご質問の設定からして、振替休日が成立していません(いずれの休日を振り替えるのか特定していないため)。導かれる答えは(週は土曜起算ということで)、その週最後の休日である日曜が法定休日。(振替指令なしのケースで)労働にでてきても、法定休日はどこにもいきません。日曜日です。
6-2)ここまでお読みいただければ、いろんな時間設定での割増率割り振りはご理解いただけてるかと思います。
いつかいり様、ご返信いただきありがとうございました。
> > 木曜日に有休を取得した場合、法定休日が確保できないことになるため
>
> 法定休日に労働させた場合(振替指令なし)、35%増し賃金を支払えば、労基法はそれ以上のこと(代休を与えよ等)を要求していません。割増賃金支払いで、休ませたのと同値になります。よって年休取得に影響しません。(36協定の枠を超えて働かせば使用者は罰される)
お休みをお金で買い取ることで解決できるのですね。
気になっていたのでスッキリしました。
> 6-1)振替休日とは、休日に働かせたい使用者の業務命令です。労働者の希望をいれることを認めても、あくまでも使用者指示です。労働者の自由になるものではありません。
>
> そして、入れ替える休日と労働日の両日到来前に使用者指定を要します。ご質問の設定からして、振替休日が成立していません(いずれの休日を振り替えるのか特定していないため)。導かれる答えは(週は土曜起算ということで)、その週最後の休日である日曜が法定休日。(振替指令なしのケースで)労働にでてきても、法定休日はどこにもいきません。日曜日です。
昨日、ご質問させていただいた後、まさにこの点が気になっていました。
ひょっとして、土曜日と日曜日のどちらの振休を取得するかで
法定休日の曜日が変わるのではないか?と...
いずれの休日を振替えるのか特定しない場合、法定休日は日曜日、
土曜日の振休を木曜日に取得すると指定した場合は、法定休日は日曜日、
日曜日の振休を木曜日に取得すると指定した場合は、法定休日は木曜日ということですね。
> 6-2)ここまでお読みいただければ、いろんな時間設定での割増率割り振りはご理解いただけてるかと思います。
はい。ありがとうございます。
法定休日がどこに行くか行かないかで変わって来ますのでいろんなパターンで計算してみます。
いつかいり様、安芸ノ国様、アクト経営労務センター様、ご教示いただきありがとうございました。
今回の件で労基法の一部を学ぶことができました。とてもうれしいです。
またわからないことが出てきたらご質問させていただきます。
引き続きよろしくお願いいたします。
んんん、混乱が拡散しているような?
休日とは、実際休めた、働きにでた(振休指令を除く)にかかわらず、使用者が「あらかじめ」この日は、休日だ! と日を指定することを言います。
就業規則に曜日指定して定めてある場合(←質問者の事業場もこれ)もあれば、勤務予定表で指定する(もちろんこの方式を就業規則にさだめておく)場合もあります。
いずれにせよ、「あらかじめ」です。振替指令も「あらかじめ」ですので、休日が通常の労働日になり、労働日が休日になります。
> 法定休日の曜日が変わるのではないか?と...
6-1において、先の回答は休日振替が成立していないとふんでの回答です。では、成立したとしてどうなるか
(前提:週は土曜起算、「いずれの休日労働も35%以上の割増を支払う」との規定はない)
6-1
土:休日
日:休日
月:労働日
火:労働日
水:労働日
木:労働日
金:労働日
の1週間において
6-1A
土:休日→木曜との振替指令で、通常の労働日
日:休日:出勤して休日労働する
月:労働日
火:労働日
水:労働日
木:労働日→土曜との振替指令で、休日(実際休めた)
金:労働日
6-1B
土:休日:出勤して休日労働する
日:休日→木曜との振替指令で、通常の労働日
月:労働日
火:労働日
水:労働日
木:労働日→日曜との振替指令で、休日(実際休めた)
金:労働日
いずれも、あらかじめ休日とした木曜に実際休めたので、この日が法定休日となります。ちなみにあたまの6-1が予定通り休めたのなら、週初めの土曜が法定休日です。
順序が逆になりましたが、
> お休みをお金で買い取ることで解決できるのですね。
と、見えてしまうのでしょうか?休暇の買い取りはよく言われることですが、休めることに金銭価値を見出そうとすることからくる錯覚です。
働きにでた休日に、実労働分の対価に割増しうわのせ支払いを法が強制しているのです。そうやって休日に労働させることを抑止するのが目的です。
いつかいり様、ご回答いただきありがとうございました。
お手を煩わせてしまい心苦しい限りです。
> いずれも、あらかじめ休日とした木曜に実際休めたので、この日が法定休日となります。
はい、完全に混乱していました。(涙)
「実際に休めた日(木曜日)」が法定休日になる、ということですね。
> > お休みをお金で買い取ることで解決できるのですね。
>
> と、見えてしまうのでしょうか?休暇の買い取りはよく言われることですが、休めることに金銭価値を見出そうとすることからくる錯覚です。
>
> 働きにでた休日に、実労働分の対価に割増しうわのせ支払いを法が強制しているのです。そうやって休日に労働させることを抑止するのが目的です。
休暇の買い取りがよく言われるとのこと、
勉強不足のため状況が分からず、変な表現で失礼いたしました。
社員と会社の双方にとってベストな労働条件、環境であることが理想ですが
法で大丈夫かどうかは大前提なので計算時に気を付けます。
分かりやすくご説明いただき本当に感謝しております。
今後も勉強して、どうしても分からなくなったらご質問させていただきます。
引き続きよろしくお願いいたします。
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