相談の広場
いつもお世話になっています。
何を今さら・・・と言われそうですが、表題の件について教えてください。
私の勤め先では今まで、正社員に対しての労働条件説明は、
・採用辞令の交付(=基本給の通知)
・就業規則を提示し、口頭で説明(※就業規則は、社員が誰でもプリントアウトできる状態で社内サーバーに保管しています)
で済ませていました。
しかし、来年入社予定の方から「書面で労働条件通知書を頂きたい」と言われまして、慌てて調べてみたところ、雇用形態に関わらず、書面で通知する必要があるとのこと。
ネットでひな形を調べたのですが、必要項目は就業規則に書いてあることばかりでした。
それぞれの項目について「就業規則第〇条に定めるところによる」というように記載して交付してはだめなのでしょうか?
よろしくお願いします。
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ユキンコクラブさんからご指摘のありました個所について、
①労働契約の期間(採用日:平成〇年〇月〇日,期間の定めのない雇用)
試用期間の有無:有(詳細は就業規則第〇条に定めるところによる。)
③場所は主に〇〇株式会社内,勤務内容は配属部署の職務内容を明記
⑤金額は採用辞令に記載したとおり,賃金改定については賃金規定第〇条に定めるとおり
と訂正の上、後は「就業規則(あるいは賃金規程や退職金規程など、付随する諸規程で該当するものの名称)第〇条に定めるところによる」と記載することにしました。
労働時間と休日については、4月1日を起算日とする1年単位の変形労働制をとっており、毎年若干の変動があることから、「就業規則第〇条に定めるところによる(※1月~3月までの労働日カレンダーは別紙のとおり。)」として、次の起算日までの労働日カレンダー(休日と勤務時間・休憩時間を明示したもの)を交付することにしました。
賞与については、業績等によっては不支給となる場合があることから、賃金規程に記述がされていないため「賞与:毎年〇月・〇月の年2回、支給を予定しているが、その都度会社の業績や本人の在籍期間・人事考課の結果等を総合的に判断した上で決定するため、支給されないことがある。」と明記しました。
本当に今更な質問にもかかわらず、親切に教えていただきまして誠にありがとうございました。
また何かありましたら、よろしくお願いします。
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