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労働条件通知書について

著者 まゆり さん

最終更新日:2015年12月02日 14:08

いつもお世話になっています。
何を今さら・・・と言われそうですが、表題の件について教えてください。

私の勤め先では今まで、正社員に対しての労働条件説明は、
採用辞令の交付(=基本給の通知)
就業規則を提示し、口頭で説明(※就業規則は、社員が誰でもプリントアウトできる状態で社内サーバーに保管しています)
で済ませていました。

しかし、来年入社予定の方から「書面で労働条件通知書を頂きたい」と言われまして、慌てて調べてみたところ、雇用形態に関わらず、書面で通知する必要があるとのこと。
ネットでひな形を調べたのですが、必要項目は就業規則に書いてあることばかりでした。
それぞれの項目について「就業規則第〇条に定めるところによる」というように記載して交付してはだめなのでしょうか?

よろしくお願いします。

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Re: 労働条件通知書について

著者こめおくんさん

2015年12月02日 14:14

OKです。

労働時間賃金退職の部分については就業規則と重複しているとおもいます。

Re: 労働条件通知書について

著者ユキンコクラブさん

2015年12月02日 17:12

労働条件の明示について絶対的明示事項があります。

ご存知だとおもいますが。。。確認のため

労働契約の期間
②期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準
③就業の場所、従事すべき業務
④始業、終業の時刻(省略)等
賃金関係、昇給
退職解雇

就業規則には、①③⑤(賃金額又は基本給などの詳細)は記載されていませんので注意が必要です。

平成11.1.29基発45号より
労働者に適用する部分を明確にして就業規則を公布すれば、その部分については、書面を交付して労働条件を明示したことになる。

当社も、一応書面を発行しますが、「詳細は就業規則第〇条による」としています。

お二人ともありがとうございました。

著者まゆりさん

2015年12月03日 10:43

ユキンコクラブさんからご指摘のありました個所について、
労働契約の期間(採用日:平成〇年〇月〇日,期間の定めのない雇用
試用期間の有無:有(詳細は就業規則第〇条に定めるところによる。)
③場所は主に〇〇株式会社内,勤務内容は配属部署の職務内容を明記
⑤金額は採用辞令に記載したとおり,賃金改定については賃金規定第〇条に定めるとおり
と訂正の上、後は「就業規則(あるいは賃金規程や退職金規程など、付随する諸規程で該当するものの名称)第〇条に定めるところによる」と記載することにしました。

労働時間休日については、4月1日を起算日とする1年単位の変形労働制をとっており、毎年若干の変動があることから、「就業規則第〇条に定めるところによる(※1月~3月までの労働日カレンダーは別紙のとおり。)」として、次の起算日までの労働日カレンダー(休日勤務時間休憩時間を明示したもの)を交付することにしました。

賞与については、業績等によっては不支給となる場合があることから、賃金規程に記述がされていないため「賞与:毎年〇月・〇月の年2回、支給を予定しているが、その都度会社の業績や本人の在籍期間・人事考課の結果等を総合的に判断した上で決定するため、支給されないことがある。」と明記しました。

本当に今更な質問にもかかわらず、親切に教えていただきまして誠にありがとうございました。
また何かありましたら、よろしくお願いします。

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