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労務管理

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半休について

著者 らむー さん

最終更新日:2016年02月17日 14:31

 個人事業主です。就業規則は作成していませんが、毎年昇給の際に雇用契約書を作成して契約を交わしています。来年度半休制度を設けようと思うのですが、半休2回で公休1回で扱ってもよいのでしょうか?半休2回で有給1回分に充当するのは問題ないようですが、半休2回で公休1回にするのは見解がいろいろのようなのですが・・・。事業主と労働者が納得して雇用契約を結び、契約書に双方印鑑を押印しておけば問題ないでしょうか?よろしくお願いいたします。
 

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Re: 半休について

はじめまして。

相談者様のおっしゃっている「公休」とは「日曜日」や「祝日」のようないわゆる「休日」ということでしょうか?

もしそうならば、「取り扱えない」ということになろうかと思います。

半休制度」は「年次有給休暇を半日単位で取得できるもの」なので2回、半日年休を取得すれば「年休1日」とするのが正しい処理です。

「公休」は年間休日としてあらかじめ定められたものですので「年次有給休暇」とは全く違う概念です。

ご参考なれば幸いです。

Re: 半休について

著者hitokoto2008さん

2016年02月18日 11:21

>  個人事業主です。就業規則は作成していませんが、毎年昇給の際に雇用契約書を作成して契約を交わしています。来年度半休制度を設けようと思うのですが、半休2回で公休1回で扱ってもよいのでしょうか?半休2回で有給1回分に充当するのは問題ないようですが、半休2回で公休1回にするのは見解がいろいろのようなのですが・・・。事業主と労働者が納得して雇用契約を結び、契約書に双方印鑑を押印しておけば問題ないでしょうか?よろしくお願いいたします。

1勤務日について、半分しか働かない。残りの半分を半日有給とするか?
とりあえず、不就労扱いとしておく?だと思います。
2勤務日で考えると、1日休んだことになる。
特に曜日を特定したものでなく、休みの回数で計算すると可能でしょう。
後は、割増賃金の問題ですね。

詳しい方、後をお願いします。

Re: 半休について

著者ユキンコクラブさん

2016年02月18日 13:12

休日は、原則として、1暦日休日という意味であるから、午前0時~午後12までの24時間の休日を与えなければならない。
としています。

御社の「公休」が、労基法の法定休日(1週間に1日与えなければいけない)を指すものであれば、不可ということになります。

たとえば、

1日 半日勤務(半日休)
2日 1日勤務
3日 1日勤務
4日 半日勤務(半日休)
5日 1日勤務
6日 半日勤務(半日休)
7日 半日勤務(半日休)

相談者様の考えだと、上記のように働くと2日の休みを与えたことになります。が
労基法の休日を取らせたことにはなりません。
よで、いずれかの日が休日出勤となり、割増賃金の対象となります。

雑賀孫市さまも書かれているように、有給休暇休日は全く違うものです。

ただし、年次有給休暇も原則は暦日単位での付与であり、半日単位の付与については、会社次第ということになります。
最近では、時間帯の有給休暇制度も有りますので、検討してみてください。

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